令和6年度児童手当制度の改正について
令和6年10月1日より、児童手当の制度がかわります。
制度改正の内容
1. 所得制限の撤廃
受給者(請求者)の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
(注意)本制度改正により所得制限は撤廃されますが、児童の生計を維持する程度の高い者を確認するため、所得の確認を行った上で、引き続き所得の高い父母等へ支給します。
2. 支給対象年齢の拡大
0歳から高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童が支給対象となります。
(注意)支給対象年齢拡大に伴い、施設等受給資格者に児童自立生活援助事業を行う者や母子生活支援施設の設置者が追加されます。
3. 第3子以降児童の支給額の増額、多子加算の見直し
第3子以降は月額30,000円に増額されます。
大学生年代までの子が、上の子として数える対象となります。
(注意)大学生年代とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した22歳年度末を迎えるまでの者をいいます。経済的負担がある場合のみ、多子加算の対象となります。
4. 支給月が隔月(偶数月)の年6回に変更
令和6年12月から偶数月(2、4、6、8、10、12月)にそれぞれの前月までの手当を支給します。
重要なお知らせ(制度改正チラシ) (PDFファイル: 401.1KB)
〈参考〉制度改正前後の支給額について
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 第1子、第2子 | 15,000円 | |
3歳未満 | 第3子以降 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 第1子、第2子 | 10,000円 | |
3歳以上小学校修了前 | 第3子以降 | 15,000円 | 30,000円 |
小学校修了後中学校修了前 | 第1子、第2子 | 10,000円 | |
小学校修了後中学校修了前 | 第3子以降 | 10,000円 | 30,000円 |
高校生年代 | 第1子、第2子 | - | 10,000円 |
高校生年代 | 第3子以降 | - | 30,000円 |
手続きについて
児童手当や特例給付を受給されている方
令和6年10月1日時点で、大学生年代の者を含め、3人以上監護している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」に大学生年代の者を記入し、提出してください。
(注意)監護する0歳から大学生年代までの者が3人未満の場合は、多子加算による増額が生じないため、手続きは不要です。
(注意)高校生年代児童の増額についても、原則手続き不要です。ただし、これまで届出等において、申告していない児童がいる場合は、手続きが必要となります。
児童手当や特例給付を受給されていない方
令和6年10月1日時点で、0歳から高校生年代までの児童を監護している場合は、「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
(注意)大学生年代の者も監護されている場合は、「児童手当 認定請求書」に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を添付してください。
以下に該当する場合は、追加で書類の提出が必要です。
請求者(受給者)が独立行政法人や国立大学法人等に勤務している場合
公務員の方は、原則として勤務先から児童手当が支給されますが、独立行政法人や国立大学法人等に勤務の方は、例外的に居住市町村から手当が支給されますので、勤務先を確認するため、請求者(受給者)の「健康保険証の写し」もしくは「年金加入証明」※の提出が必要です。
なお、健康保険証によって独立行政法人等に勤務されていることがわからない場合は、健康保険証の写しに加え、勤務先がわかる書類として「職員証等の写し」の提出が必要です。
※年金加入証明は請求者(受給者)が加入している年金制度について、勤務先にて証明をしていただくものです。
請求者(受給者)が別居している児童を監護している場合
別居されている児童の監護状況等を確認するため、「児童手当 別居監護申立書」の提出が必要です。
大学生年代の者も監護している場合は、大学生年代の者は「監護相当・生計費の負担についての確認書」へ記入し、2種類提出してください。
(注意)別居されている児童の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。
(注意)児童手当は、原則として所得の多い父母に支給しますが、離婚等の理由により児童と別居されている場合は、所得に関係なく、児童と同居している親に手当を支給します。該当する場合は、保険年金課までご相談ください。
請求者(受給者)が児童の父母以外(祖父母等)の場合
児童手当は原則父母に支給しますが、児童を監護する父母がおらず、児童の父母や未成年後見人、父母指定者以外の方が監護している児童の児童手当を受けとるためには、「児童手当 監護申立書」の提出が必要となります。
(注意)児童の未成年後見人が児童手当を受け取る場合は、「請求者(受給者)が児童の未成年後見人の場合」を参照してください。
(注意)父母指定者とは、父母(もしくは未成年後見人)が国外に居住していて、児童が国内に居住している場合において、生計を維持する父母等によって指定された方を指します。
請求者(受給者)が児童の未成年後見人の場合
児童の未成年後見人となっている方が、後見する児童の児童手当を受給する場合は、【必要書類】に記載の書類の提出が必要です。
【必要書類】
- 児童手当の受給資格に係る申立書・継続申立書(未成年後見人)
- 児童の戸籍抄本等(未成年後見人が記載されているもの)
(注意)未成年後見人を辞任された場合は、すみやかに保険年金課までその旨申出を行ってください。
次の場合は、保険年金課までご相談ください。
- 児童が彦根市に居住し、父母が国外にいる場合で、父母が指定する方(国内で児童の面倒を見ている方)が請求をする場合。
- 児童が海外留学している場合。
- 離婚協議中などで、児童と同居している父または母が請求をする場合。
- DV被害等のために、彦根市に居住していても住民登録ができない方が請求をする場合。
- 戸籍および住民票に記載のない児童を監護している方が請求をする場合。
注意事項
- 児童手当は原則、恒常的に所得の多い父母に支給します。父母が婚姻していない(離婚されている場合や離婚協議中の場合を含む。)場合は、お子様と同居されている方の父母に手当を支給します。
- 児童手当の支給対象となる児童は、日本に住民票を置かれている方(海外留学されている場合を除く。)となります。留学等の理由以外で、国内に住民票を置かれていない児童は支給対象に含めることはできません。
- 公務員(国立大学法人、独立行政法人等に勤務の方を除く。)の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員の方は、自身の勤務先にて申請先を確認の上、お手続きをお願いいたします。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書は、大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)の者について、以下1.2.の条件を満たす場合に提出が必要です。
1. 監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護を行っていること。
2. 受給者の収入により、子の日常生活の全部または一部を営んでいること。
(これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合)
- 児童福祉施設等へ措置入所となっている児童や、里親委託されている児童については、施設の設置者もしくは里親に対して児童手当が支給されるため、当該児童分の手当を父母等が受け取ることはできません。
- 児童を監護する児童福祉施設等や里親が請求する場合は、提出する様式が異なりますので、保険年金課までお問い合わせください。
- 児童手当の支給後に、受給資格がないことや支給機関が違うことが判明した場合、その期間における手当はすべて返還をしていただくこととなりますので、ご注意ください。
請求書等ダウンロード
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 190.6KB)
児童手当 別居監護申立書 (PDFファイル: 64.8KB)
更新日:2024年09月02日