住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
【令和4年6月24日更新情報】 令和4年度非課税世帯の確認書については、令和4年7月8日(金曜日)に発送予定です。 申請書は8月中旬を発送予定としております。
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するため、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
支給対象世帯
※令和4年6月1日から家計急変世帯の支給要件が令和3年1月以降の家計急変世帯から令和4年1月以降の家計急変世帯へと変更となりました。 |
(1) 令和3年度住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)における世帯員全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※対象世帯には、2月中旬頃に確認書および申請書を送付済です。
(2) 令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)における世帯員全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。ただし、既に本給付金を受給された世帯は支給対象となりません。
※対象世帯には、7月から8月にかけて確認書および申請書を順次、送付予定です。
(3) 家計急変世帯
上記(1)、(2)の世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入が減少し、世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額(別表参照)以下となる世帯
※令和4年6月1日以降は令和3年中の収入による申請は出来ません。
※(1)、(2)は基準日時点、(3)は申請日時点において本市に住民登録がある世帯が対象です。
※(1)~(3) いずれも、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む。)の扶養を受けている場合は対象外となります。
別表1
扶養している親族の状況 |
非課税相当限度額 |
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収入額ベース | 所得額ベース | |
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
別表2
扶養している親族の状況 |
非課税相当限度額 |
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収入額ベース | 所得額ベース | |
障害者、未成年者、寡婦およびひとり親の場合 | 2,043,999円 | 135.0万円 |
※ 「収入額ベース」は控除や経費などを減額する以前の額を、「所得額ベース」は収入から控除や経費などを減額した後の額を基準として算出した額のことをいいます。
※ 別表2に該当する世帯であっても、3名以上扶養している場合は、別表1の限度額を適用します。
家計急変判定の例
(例1)扶養親族がおらず、令和4年1月以降の任意の1か月の給与収入が7万5千円の場合
年間収入見込額=7万5千円×12月=900,000円≦93万円(別表1参照)
→支給対象者に該当します。
(例2)配偶者と子ども1名の計2名を扶養しており、令和4年1月以降の任意の1か月の事業収入が18万円の方の場合
年間収入見込額=18万円×12月=216万円≧168万円(別表1参照)
→支給対象者に該当しませんので、年間所得見込額で再度判定します。
年間所得見込額=216万円(年間収入見込額)-110万円(※年間の経費)=106万円≦110.8万円(別表1参照)
※事業収入の場合、年間の経費は当該収入のために要した経費の12か月相当額で計算します。申請時には、帳簿等の経費が分かる書類をご提出ください。
(例3)ひとり親で、子ども2人を扶養しており、給与収入が16万円の場合
年間収入見込額=16万円×12月=192万円≦2,043,999円(上記別表2参照)
→支給対象者に該当します。
※別表2に該当する世帯について、扶養が2名以下の場合は別表2を適用します。
支給額
1世帯当たり10万円
※1世帯当たり1回限りです。
※住民税非課税世帯と家計急変世帯の重複受給はできません。
申請手続等
※令和3年度住民税非課税世帯の確認書の申請期限を令和4年5月31日(火曜日)から令和4年9月30日(金曜日)に延長しました。
世帯区分 | 提出書類 | 提出方法 | 申請期間 | ||
令和3年度住民税非課税世帯 | 世帯員全員の令和3年度分の住民税の課税状況が判明している世帯 | 確認書等 | 郵送 | 令和4年2月21日(月曜日)~令和4年9月30日(金曜日)【必着】 | |
令和3年度分の住民税が未申告である場合など課税状況が不明である方が含まれる世帯 | 申請書等 | 令和4年2月21日(月曜日)~令和4年9月30日(金曜日)【必着】 | |||
令和4年度住民税非課税世帯 | 世帯員全員の令和4年度分の住民税の課税状況が判明している世帯 | 確認書等 | 令和4年7月8日(金曜日)~令和4年10月31日(月曜日)【必着】 | ||
令和4年度分の住民税が未申告である場合など課税状況が不明である方が含まれる世帯 | 申請書等 |
令和4年8月中旬から順次発送予定 【提出期限】令和4年10月31日(月曜日)【必着】 |
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家計急変世帯 | 申請書等 | 令和4年3月1日(火曜日)~令和4年9月30日(金曜日)【必着】 |
配偶者と離婚された方へ
基準日以前(※)に離婚された方は元配偶者による扶養にかかわらず、本人が属する世帯が住民税非課税世帯の場合には給付金の対象となる可能性があります。
※令和3年度非課税世帯の場合 令和3年12月10日以前
令和4年度非課税世帯の場合 令和4年6月1日以前
該当と思われる方は、下記コールセンターまでお問い合わせください。
DV等により避難された方へ
DV等避難者については、独立した世帯とみなし、当該DV避難者(同伴者含む)が非課税である場合には、支給対象となる可能性があります。
また、DV等避難者の住民票がある世帯(DV等加害者の世帯)が、既に臨時特別給付金を受け取っている場合でも、当該DV避難者(同伴者含む)が非課税である場合には、支給の対象となる可能性があります。
該当と思われる方は、下記コールセンターまでお問い合わせください。
修正申告等により令和3年度および令和4年度住民税均等割が課税から非課税になった方へ
修正申告等により令和3年度および令和4年度住民税均等割が課税から非課税になった場合は、住民税非課税世帯の対象になる可能性がありますが、確認書を送付していないため、別途申請が必要となります。
該当と思われる方は、下記コールセンターまでお問い合わせください。
支給方式
支給の方式は、原則として金融機関の口座への振込みとしますが、やむを得ず現金による支給を希望される場合は、下記の彦根市コールセンターにお問い合わせください。
※現金による支給を希望された場合でも、金融機関の口座への振込みの場合より早く支給されるわけではありませんのでご注意ください。
提出書類(住民税非課税世帯)
支給対象世帯宛てに本市から支給内容や確認事項が記載された確認書または申請書を送付します。内容を確認の上、必要事項を記入して、同封の返信用封筒にて返送してください。
※書類の添付が必要な場合があります。
提出書類(家計急変世帯)
次の書類を本市(社会福祉課)(〒522-0041 彦根市平田町670番地)宛て郵送にて提出してください。
※家計急変世帯分の申請書は、次の表に掲載しているほか、本市(社会福祉課)の窓口において配布しています。
提出書類 | 説明 |
1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯分) |
印刷の上、記入例を参考に必要事項をご記入ください。 |
2 世帯主の本人確認書類の写し |
世帯主のマイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、パスポート等の写し(いずれか1つで可) 【※マイナンバーの通知カードは不可】 |
3 世帯主の世帯の状況を確認できる書類の写し |
世帯主の世帯の状況を確認できる住民票等の写し |
4 受取口座を確認できる書類の写し |
通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し |
5 簡易な収入(所得)見込額の申立書 |
印刷の上、記入例を参考に必要事項をご記入ください。 |
6 「令和4年中の収入の見込額」または「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し |
「任意の1箇月の収入」・・・給与明細、事業収入と経費額の分かる書類等 |
7 「戸籍の附票の写し」 |
【令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ必要】 |
本給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意してください。
本市からATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合はすぐに対応せず、身近な人や市役所または警察に相談し、被害に遭わないようにしてください。
問い合わせ先
彦根市コールセンター 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 担当
0120-021-398 (平日の9時から17時まで)
※土曜日、日曜日および祝日は、受け付けしていません。
更新日:2022年06月24日