新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難な方へ

更新日:2021年04月14日

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難な方は、納税の猶予(徴収の猶予、申請による換価の猶予)が認められる場合がありますので、債権管理課(0749-30-6109)にご相談ください。

徴収の猶予

以下のようなケースに該当する場合、徴収猶予という制度があります。(徴収の猶予:地方税法第15条)

(ケース1)災害により、財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で、消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人または、ご家族が病気にかかった場合

 納税者ご本人、または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合

 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

徴収の猶予に該当しないものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)

申請に必要な書類

猶予の申請にあたっては、申請書のほかに、「納期限内に納付できない事由、その事実を証する書類、収支の状況がわかる書類」が必要です。

例えば、売上帳や現金出納帳、通帳のコピー、給与明細、診断書などが該当します。

やむを得ず、書類をそろえることができない場合や、どのような書類をそろえればいいかわからない場合はご相談ください。

 

猶予に関するQ&A

市税の納税の猶予について、ご不明なことがありましたら、債権管理課にお問い合わせください。

猶予に該当しなくても、分割納付などのご相談もお受けしておりますので、納税にお困りでしたら、放置せずに債権管理課にご相談ください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 債権管理課

電話:0749-30-6109
ファックス:0749-22-1398

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