【受付終了】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

更新日:2023年01月04日

【令和5年1月4日更新情報】
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請受付は令和4年12月31日をもって終了しました。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

1 概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図り、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるため、一定の要件を満たす方に、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。

 

2 対象世帯
社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付等を終了した世帯等であって、以下の収入要件、資産要件および求職活動等要件を満たす世帯。(生活保護受給中の世帯を除く)

収入要件:(1)市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12と(2)生活保護の住宅扶助基準額の合計額を超えないこと。
資産要件:世帯の預貯金の合計額が収入要件(1)の6月分を超えないこと。(ただし、100万円を超えないこと。)
求職活動等要件:以下のいずれかの要件を満たすこと。
・公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる
場合には、生活保護の申請を行うこと。

 

3 支給額(月額)
単身世帯 6万円
2人世帯 8万円
3人以上の世帯 10万円

 

4 支給期間
申請月から3か月間

(要件を満たす場合は再支給可能、最大3か月)

 

5 申請受付期間

令和4年12月31日(土曜日)まで
※申請受付期間が延長になりました。

※郵送の場合、当日消印有効
※窓口の場合、令和4年12月28日(水曜日)までの平日8:30~17:15

 

6 周知方法

滋賀県社会福祉協議会との情報連携により、総合支援資金等の再貸付を利用され
た方に対して、申請書一式を含む案内書類等を直接郵送します。

 

7 給付金の申請手続
原則、申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに、案内書類に同封している返信用封筒に よる郵送申請とします。(窓口での受付も可)

 

8 お問い合わせ先
社会福祉課自立支援係 (受付時間 平日8:30~17:15)

※令和4年12月29日~令和5年1月3日までは休業となります。
〔 自立支援金専用ダイヤル 0749-30-9171 〕
〔 社会福祉課 外線 0749-23-9590 〕

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 自立支援係

電話:0749-23-9590
ファックス:0749-26-1768

メールフォームからお問合せする