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海外療養費

更新日:2026年10月09日

旅行(りょこう) や 一時(いちじ)帰国(きこく) の とき 急病(きゅうびょう) など で 外国(がいこく) の 病院(びょういん) で 治療(ちりょう) を 受(う)けた 場合(ばあい)、日本(にほん) に 帰(かえ)ったとき支払(しはら)ったお金(かね)の一部(いちぶ) が 後(あと)で 返(かえ)してもらえます。 返(かえ)してもらえる のは、日本(にほん) で 保険(ほけん)が使(つか)える 治療(ちりょう) だけ です。病気(びょうき) を 治(なお)すため に 外国(がいこく) に 行(い)くとき は できません。 海外(かいがい)療養費(りょうようひ) は、彦根(ひこね)市(し)役所(やくしょ) や 働(はたら)いているところ に 申(もう)し込(こ)み を します。 申請(しんせい) に 必要(ひつよう)な書類(しょるい) など、くわしいこと は 聞(き)いてください。

【聞(き)くところ】

・国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)・後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)医療(いりょう) ⇒ 彦根(ひこね)市役所(しやくしょ) 保険(ほけん)年金(ねんきん)課(か)(医療(いりょう)保険係(ほけんがかり))

・働(はたら)いているところ の 健康(けんこう)保険(ほけん)(社会(しゃかい)保険(ほけん)) ⇒ 働(はたら)いているところ

お問い合わせ先

・国民健康保険・後期高齢者医療 → 保険年金課(医療保険係):0749-30-6112(日本語)
ひこね外国人相談センター(人権政策課):0749-30-6113

ポルトガル語・英語・中国語(火・金曜)・ベトナム語(火・木・金曜)

・働いているところの健康保険(社会保険):働いているところ