介護保険
介護や支援が必要となったときに サービスが利用できるように
40歳から みんなが 介護保険のお金 を払います。
介護保険は 年齢により2種類(保険証)にわかれます。
◆65歳以上の人(第1号被保険者)
介護が必要だと認められたら、利用できます。
どんな病気やけがが原因で介護が必要になったかは聞かれません。
◆40歳以上から65歳未満(第2号被保険者)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により 介護 や 支援 が必要となったときに、利用できます。彦根市からの認定が必要です。
介護が必要になったときに、だれもが安心してサービスが利用できるよう、保険料は忘れずに払いましょう。
問い合わせ先
日本語でのお問い合わせ:
保険料の計算のしかたや払いかた など ⇒ 保険年金課(賦課収納係) 0749-30-6145
保険料を払えないときはどうするか など ⇒ 債権管理課 0749-30-6109
ひこね外国人相談センター(人権政策課):0749-30-6113
更新日:2022年05月13日