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市役所での手続き

更新日:2026年10月08日

住民登録

入国したとき

日本(にほん)に 来(き)た人(ひと)で  在留(ざいりゅう)カード(かーど)を持(も)っている人(ひと)が 彦根(ひこね)に 住(す)むときは パスポート(ぱすぽーと)と一緒(いっしょ)に彦根(ひこね)に 住(す)み始(はじ)めてから 14日(にち)以内(いない)に 彦根市(ひこねし)役所(やくしょ) に 届(とど)けます。 これを「住民(じゅうみん)登録(とうろく)」と 言(い)います。

「在留(ざいりゅう)カード(かーど)」と「パスポート(ぱすぽーと)」を持(も)って いきます。

家族(かぞく) と 一緒(いっしょ) に 日本(にほん) に 来(き)た 場合(ばあい) は、続柄(つづきがら) の 証明書(しょうめいしょ) が 必要(ひつよう) です。

在留(ざいりゅう)カードに 書(か)いてある名前(なまえ)が 日本(にほん)で使(つか)う名前(なまえ)です。(ふりがなは 正式(せいしき)な名前(なまえ)では ありません。) カタカナ(かたかな)氏名(しめい) の 登録(とうろく) が できます。

住民(じゅうみん)登録(とうろく)をすると いろいろなサービス(さーびす)をうけられます。

引っ越すとき

彦根市(ひこねし)から 他(ほか)の 市(し)に 引(ひ)っ越(こ)すときは、 ライフサービス課(らいふさーびすか)に 届(とど)けてください。 引(ひ)っ越(こ)してから 14日(にち)以内(いない)に 届(とど)けて ください。

1.転入(てんにゅう) (ほか の 市町村(しちょうそん) から 彦根市(ひこねし) に 引(ひ)っ越(こ)し したとき)

彦根市(ひこねし)役所(やくしょ) に 14日(か)以内(いない) に 届(とど)けて ください。

前(まえ) に 住(す)んでいた所(ところ) の 市(し)役所(やくしょ) で もらった 「転出(てんしゅつ)証明書(しょうめいしょ)」 または 「マイナンバカード(まいなんばかーど)」 を 持(も)って いきます。 マイナンバカード(まいなんばかーど) の 住所(じゅうしょ)変更(へんこう) も します。

※マイナンバーカード(まいなんばーかーど) で 転(てん)出(しゅつ) を した 場合(ばあい)、 転出(てんしゅつ)証明書(しょうめいしょ) は 必要(ひつよう) ありません。

2.転出(てんしゅつ) (ほか の 市町村(しちょうそん) に 引(ひ)っ越(こ)し するとき)

彦根(ひこね)市役所(しやくしょ) に 届(とど)けます。「転出(てんしゅつ)証明書(しょうめいしょ) (新(あたら)しく 住(す)む 市(し) に 渡(わた)す 紙(かみ))」 が もらえます。マイナンバカード(まいなんばかーど) を もっている人(ひと) は マイナンバーカード(まいなんばーかーど) を 提出(ていしゅつ) すると 「転出(てんしゅつ)証明書(しょうめいしょ)」 は もらいません (オンライン(おんらいん) で 転出(てんしゅつ) できます)。新(あたら)しく 住(す)む 市(し) の 市(し)役所(やくしょ) に 「転出(てんしゅつ)証明書(しょうめいしょ)」 (」 )または 「マイナンバカード(まいなんばかーど)」 と 「在留(ざいりゅう)カード(かーど)」 を14日(か)以内(いない) に 届(とど)けて ください。

3.転居(てんきょ)(おなじ 市町村(しちょうそん) の なか で 住所(じゅうしょ) が かわる とき)

彦根(ひこね)市(し)役所(やくしょ) に 14日(か)以内(いない) に 届(とど)けます。 「在留(ざいりゅう)カード(かーど)」 と 「マイナンバカード(まいなんばかーど)」 を 持(も)って いきます。

出国するとき

帰国(きこく) するとき は 彦根(ひこね)市役所(しやくしょ) に 届(とど)けて ください。 税金(ぜいきん) や 健康(けんこう)保険(ほけん)、 年金(ねんきん) に 関係(かんけい)する 場合(ばあい) があります。

住民票

彦根市(ひこねし) で 住民(じゅうみん)登録(とうろく) (上(うえ)に 書(か)いています) を した 人(ひと) は 彦根(ひこね) に 住(す)んでいると わかる 「住民票(じゅうみんひょう)」が つくって もらえます。 ポルトガル語(ぽるとがるご)・英語(えいご)・中国語(ちゅうごくご)・ベトナム語(べとなむご) の 申請書(しんせいしょ) が あります。

くわしいことは 彦根市(ひこねし)役所(やくしょ) ライフサービス課(らいふさーびすか)に 聞(き)いて ください。

通称名

通称名(つうしょうめい) を 登(とう)録(ろく) する には、 普段(ふだん)の生活(せいかつ) で その 名前(なまえ) を使(つか)っている ことが 分(わ)かる 証明(しょうめい) が 必要(ひつよう)です。 苗字(みょうじ) と 名前(なまえ) に 分(わ)かれた 名前(なまえ) です。 漢字(かんじ)・ひらがな・カタカナ(かたかな) が 使(つか)えます。 通称名(つうしょうめい) は 住民票(じゅうみんひょう) に 登(とう)録(ろく) されます。

カナ氏名の登録

住民票(じゅうみんひょう) の 備考欄(びこうらん) に カタカナ(かたかな)氏名(しめい) を 登録(とうろく) できます。

くわしいことは 彦根市(ひこねし)役所(やくしょ) ライフサービス課(らいふさーびすか)に 聞(き)いて ください。

印鑑登録

彦根市(ひこねし) に 住民(じゅうみん)登録(とうろく) を している 15歳(さい)以上(いじょう)の 人(ひと) は ひとり1個(こ) 印鑑(いんかん) を 登録(とうろく) することができます。 印鑑(いんかん) を 登録(とうろく) したら 「印鑑(いんかん)登録(とうろく)証(しょう)(カード(かーど))」 が もらえます。

印鑑(いんかん) を 登録(とうろく) したら 「印鑑(いんかん)登録(とうろく)証明書(しょうめいしょ)」 を 必要(ひつよう)なとき もらうこと が できます (申請(しんせい)の時(とき) 「印鑑(いんかん)登録証(とうろくしょう)カード(かーど)」 が 必要(ひつよう) です)。 証明書(しょうめいしょ) は 家(いえ) や 自動車(じどうしゃ) など を 買(か)うとき に 必要(ひつよう) です。

登録(とうろく) できる 印鑑(いんかん) は 在留(ざいりゅう)カード(かーど) に 書(か)かれている 名前(なまえ) です。通(つう)称名(しょうめい) が ある 人(ひと) は 通称名(つうしょうめい) で 登(とう)録(ろく) することも できます。 また、カナ(かな)氏名(しめい)の登録(とうろく) が ある人(ひと) は カタカナ(かたかな)で 登録(とうろく)すること も できます。

マイナンバーカード

日本(にほん)で 生活(せいかつ)する人(ひと)は、 ひとりずつ マイナンバー(まいなんばー)(個人(こじん)番号(ばんごう):12桁(けた)の 数字(すうじ))を 持(も)っています。

日本(にほん) で 住民(じゅうみん)登録(とうろく) を している人(ひと) に 通知(つうち) される 12桁(けた)の番号(ばんごう) の こと です。

会社(かいしゃ) や 彦根(ひこね)市役所(しやくしょ) など の 手続(てつづき) で 必要(ひつよう)になる こと が あります。ずっと 使(つか)う 大切(たいせつ)な 番号(ばんごう) です。

・マイナンバー(まいなんばー)カード(かーど) (個人(こじん)番号(ばんごう)カード(かーど))

マイナンバー(まいなんばー)(個人(こじん)番号(ばんごう)) や 名前(なまえ)、 住所(じゅうしょ) など が 書(か)いて います。

写真付(しゃしんつ)き です。身分(みぶん)証明書(しょうめいしょ) など として 使(つか)うこと が できます。

カード(かーど) を つくるとき 暗証(あんしょう)番号(ばんごう) が 必要(ひつよう) です。マイナンバーカード(まいなんばーかーど)

(個人(こじん)番号(ばんごう)カード(かーど)) を  はじめて つくるとき には お金(かね) は いりません。

在留(ざいりゅう)期限(きげん) までに 彦根(ひこね)市役所(しやくしょ) の ライフサービス(らいふさーびす)課(か) で

更新(こうしん)手続(てつづき) が 必要(ひつよう) です。

 

※マイナンバーカード(まいなんばーかーど) の 有効(ゆうこう)期間(きかん)(使(つか)える 期間(きかん))は、在留(ざいりゅう)期間(きかん) と 同(おな)じ です。

在留(ざいりゅう)期間(きかん) が 変(か)わったら、 有効(ゆうこう)期間(きかん) の 変更(へんこう) が 必要(ひつよう) です。

期限(きげん) を 過(す)ぎると お金(かね) が かかります。

 

※事(じ)前(ぜん) に 手(て)続(つづき) を すると、 国外(こくがい)転出後(てんしゅつご) も 引(ひ)き続(つづ)き マイナンバーカード(まいなんばーかーど) が 利用(りよう) できます。

マイナンバーカード表面イメージ画像

表面

マイナンバーカード裏面イメージ画像

裏面

コンビニ交付

マイナンバー(まいなんばー)カード(かーど) を つかうと コンビニ(こんびに) で 証明書(しょうめいしょ) が もらえます。

彦根(ひこね)市(し)役所(やくしょ) で もらう より 安(やす)い です。下(した) の 証明書(しょうめいしょ) が 全国(ぜんこく) の コンビニエンスストア(こんびにえんすすとあ) (セブンイレブン(せぶんいれぶん) / ローソン(ろーそん)/ ファミリーマート(ふぁみりーまーと)) で もらえます。

住民票(じゅうみんひょう)の写(うつ)し / 印鑑(いんかん)登録(とうろく)証明書(しょうめいしょ) / 課税(かぜい)証明書(しょうめいしょ) / 所得(しょとく)証明書(しょうめいしょ)

出生届

あかちゃんが 生(う)まれた時(とき)に 市(し)役所(やくしょ)に 出(だ)す紙(かみ)です。

あかちゃん が 生(う)まれて から 14日(か)以内(いない) に 届(とど)けて ください。 彦根(ひこね)市役所(しやくしょ) が 休(やす)みのとき でも 手(て)続(つづき)ができます。 必要(ひつよう)な書類(しょるい) などは ライフサービス(らいふさーびす)課(か) に 聞(き)いて ください。 あかちゃん の 在留(ざいりゅう)カード(かーど) の 手続(てつづき) は、生(う)まれてから 30日(にち)以内(いない) に 彦根(ひこね)市(し)役所(やくしょ) で もらった書類(しょるい) を もって 入管(にゅうかん) へ 行(い)く必要(ひつよう)が あります。

死亡届

死(し)んだとき に 届(とど)ける 紙(かみ) です。

医者(いしゃ) から 彦根(ひこね)市役所(しやくしょ) に 届(とど)ける 紙(かみ) を もらったら 7日(か)以内(いない) に ライフサービス(らいふさーびす)課(か) に 届(とど)けてください。彦根(ひこね)市役所(しやくしょ) が 休(やす)みのとき でも 届(とど)け が できます。

婚姻届

結婚(けっこん) するとき に 出(だ)す紙(かみ) です。 必要(ひつよう)な書類(しょるい) などは ライフサービス(らいふさーびす)課(か) に 聞(き)いてください。

離婚届

結婚(けっこん) している 人(ひと) が 別(わか)れるとき に 出(だ)す紙(かみ) です。

必要(ひつよう)なもの が 人(ひと) や 国(くに) で 違(ちが)う ので、ライフサービス(らいふさーびす)課(か) に 聞(き)いてください。

戸籍謄抄本請求

在留(ざいりゅう)期間(きかん)更新(こうしん) の ときに 必要(ひつよう)な場合(ばあい) が あります。 紙(かみ) は ライフサービス(らいふさーびす)課(か) に あります。

ほかの 市町村(しちょうそん) に 請求(せいきゅう)するとき は、 ライフサービス(らいふさーびす)課(か) に 聞(き)いてください。

【2024年(ねん)3月(がつ)1日(にち) から 戸籍(こせき)証明書(しょうめいしょ)等(など) の 広域(こういき)交付(こうふ) が 可能(かのう) になり、戸籍(こせき)届出(とどけで) の 時(とき) に 戸籍(こせき)謄本(とうほん) が原則(げんそく) 不要(ふよう) に なりました。】

・戸籍(こせき)証明書(しょうめいしょ)等(とう) の 広域(こういき)交付(こうふ)

本籍地(ほんせきち) 以外(いがい) の 市区(しく)町村(ちょうそん) の 窓口(まどぐち) でも、戸籍(こせき)証明書(しょうめいしょ)、除籍(じょせき)証明書(しょうめいしょ) を 請求(せいきゅう) できるよう に なります。

※コンピュータ化(こんぴゅーたか) されていない 一部(いちぶ) の 戸籍(こせき)・除籍(じょせき) を 除(のぞ)きます。

※一部(いちぶ)事項(じこう)証明書(しょうめいしょ)、個人(こじん)事項(じこう)証明書(しょうめいしょ) は 請求(せいきゅう) できません。

※郵送(ゆうそう) や 代理人(だいりにん) による 請求(せいきゅう) は できません。

  ※発行(はっこう) は 時間(じかん) が かかります。

 

・戸籍(こせき)届出(とどけで) の 時(とき) の 戸籍(こせき)証明書(しょうめいしょ) 等(など) の 添付(てんぷ)負担(ふたん) の 軽減(けいげん)

戸籍(こせき) の 届出(とどけで)(婚姻(こんいん)、離婚(りこん)、転籍(てんせき)、分(ぶん)籍(せき)、養子(ようし)縁組(えんぐみ)、養子(ようし)離縁(りえん)等(など))を する 場合(ばあい)、本籍地(ほんせきち) ではない 市区(しく)町村(ちょうそん) の 窓口(まどぐち) に 届出(とどけで) を 行(おこな)う 場合(ばあい) でも、戸籍(こせき)証明書(しょうめいしょ) の 添付(てんぷ) が 原則(げんそく) 不要(ふよう) です。

仮ナンバープレート

自動車(じどうしゃ) や バイク(ばいく) の 車検(しゃけん) や 整備(せいび)点検(てんけん) のとき だけ 使(つか)う、仮(かり)ナンバー(なんばー)プレート(ぷれーと) を 貸(か)します、(支所・出張所では不可)、(支所・出張所では不可)(支所(ししょ)・出張所(しゅっちょうじょ)では不可(ふか))。

問い合わせ先

ライフサービス課:0749-30-6111(日本語)

ひこね外国人相談センター(人権政策課)

電話:0749-30-6113

ポルトガル語・英語・中国語(火・金曜)・ベトナム語(火・木・金曜)