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在留カード

更新日:2022年05月13日

3か月より長く 日本に住む外国人が 出入国在留管理局(入管)からもらう カードです。

日本で 身分証明書として 使えます。 16歳以上の人は いつも 持っていて ください。

市役所で 手続きするときは、 在留カードが 必要です

仕事の ビザの人が 仕事を変わったとき、 日本で 結婚した時に 出すビザの人が 離婚したときは、入管に 届けて ください。

 

在留カードの 手続きや 在留期間の 延長は、 地域にある 入管や 出張所で できます。

滋賀県には、 大津出張所が あります。

大津出張所

場所:滋賀県大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階

時間:月曜~金曜 9:00~12:00、13:00~16:00

電話:077-511-4231

表面

裏面

聞くところ

外国人在留総合インフォメーションセンター (月曜日~金曜日 8:30~17:15)

電話:0570-013904 (IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112)

※日本語・英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語などで 話が できます。