現在の位置

国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

更新日:2023年08月24日

ふるさと(海外)に住む親族についての扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除を受ける場合は、「親族関係書類」と「送金関係書類」を添付、または提示しなければなりません。

給与等の年末調整のとき源泉徴収義務者に提出、または提示している場合は当てはまりません。これらの書類が母国語で書かれている場合は、日本語に翻訳した文も必要です。

 

親族関係書類

「親族関係書類」とは、次の1または2のどちらかの書類で、ふるさと(海外)に住む親族が日本に住む人の親族であることを証明する書類です。

1. 戸籍の附票の写し(コピー)そのほか、国または地方公共団体が発行した書類と、ふるさと(海外)に住む親族の旅券(パスポート)の写し(コピー)

2. 母国政府または母国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等、母国に住む人の氏名、生年月日と住所または住んでいる所が書かれているもの)

 

送金関係書類

「送金関係書類」とは、次の1または2どちらかの書類で、納税者がその年にふるさと(海外)に住む親族の生活費または教育費の支払いをその都度その親族に支払ったことを明らかにするものをいいます。

1. 金融機関の書類またはその写し(コピー)で、その金融機関が為替取引により日本に住む人から、ふるさと(海外)に住む親族に支払ったことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え(コピー)等)

2. クレジットカード発行会社の書類またはその写し(コピー)で、ふるさと(海外)に住む親族が、そのクレジットカード発行会社が与えたカードを使って商品等を買った等により、その代金の金額を日本に住む親族から受けとった、または受けとることを証明する書類(クレジットカードの利用明細書等)