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国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

更新日:2026年10月09日

 ふるさと(海外(かいがい))に住(す)む親族(しんぞく)についての扶養(ふよう)控除(こうじょ)、配偶者(はいぐうしゃ)控除(こうじょ)、障害者(しょうがいしゃ)控除(こうじょ)または配偶者(はいぐうしゃ)特別(とくべつ)控除(こうじょ)を受(う)ける場合(ばあい)は、「親族(しんぞく)関係(かんけい)書類(しょるい)」と「送金(そうきん)関係(かんけい)書類(しょるい)」を添付(てんぷ)、または提示(ていじ)しなければなりません。

給与(きゅうよ)等(とう)の年末(ねんまつ)調整(ちょうせい)のとき源泉(げんせん)徴収(ちょうしゅう)義務者(ぎむしゃ)に提出(ていしゅつ)、または提示(ていじ)している場合(ばあい)は当(あ)てはまりません。これらの書類(しょるい)が母国語(ぼこくご)で書(か)かれている場合(ばあい)は、日本語(にほんご)に翻(ほん)訳(やく)した文(ぶん)も必要(ひつよう)です。

親族関係書類

「親族(しんぞく)関係(かんけい)書類(しょるい)」とは、次(つぎ)の1または2のどちらかの書類(しょるい)で、ふるさと(海外(かいがい))に住(す)む親族(しんぞく)が日本(にほん)に住(す)む人(ひと)の親族(しんぞく)であることを証明(しょうめい)する書類(しょるい)です。

1.戸籍(こせき)の附票(ふひょう)の写(うつ)し(コピー(こぴー))そのほか、国(くに)または地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)が発行(はっこう)した書類(しょるい)と、ふるさと(海外(かいがい))に住(す)む親族(しんぞく)の旅券(りょけん)(パスポート(ぱすぽーと))の写(うつ)し(コピー(こぴー))

2.母国 (ぼこく)政府(せいふ)または母国(ぼこく)の地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)が発行(はっこう)した書類(しょるい)(戸籍(こせき)謄本(とうほん)、出生(しゅっしょう)証明書(しょうめいしょ)、婚姻(こんいん)証明書(しょうめいしょ)等(など)、母国(ぼこく)に住(す)む人(ひと)の氏名(しめい)、生年(せいねん)月日(がっぴ)と住所(じゅうしょ)または住(す)んでいる所(ところ)が書(か)かれているもの)

送金関係書類

「送金(そうきん)関係(かんけい)書類(しょるい)」とは、次(つぎ)の1または2どちらかの書類(しょるい)で、納税者(のうぜいしゃ)がその年(とし)にふるさと(海外(かいがい))に住(す)む親族(しんぞく)の生活費(せいかつひ)または教育費(きょういくひ)の支払(しはら)いをその都度(つど)その親族(しんぞく)に支払(しはら)ったことを明(あき)らかにするものをいいます。

  1. 金融(きんゆう)機関(きかん)の書類(しょるい)またはその写(うつ)し(コピー(こぴー))で、その金融(きんゆう)機関(きかん)が為替(かわせ)取引(とりひき)により日本(にほん)に住(す)む人から、ふるさと(海外(かいがい))に住(す)む親族(しんぞく)に支払(しはら)ったことを明(あき)らかにする書類(しょるい)(外国(がいこく)送金(そうきん)依頼書(いらいしょ)の控(ひか)え(コピー(こぴー))等(とう))

  2. クレジットカード発行(はっこう)会社(がいしゃ)の書類(しょるい)またはその写(うつ)し(コピー(こぴー))で、ふるさと(海外(かいがい))に住(す)む親族(しんぞく)が、そのクレジットカード発行(はっこう)会社(がいしゃ)が与(あた)えたカード(かーど)を使(つか)って商品(しょうひん)等(など)を買(か)った等(など)により、その代金(だいきん)の金額(きんがく)を日本(にほん)に住(す)む親族(しんぞく)から受(う)けとった、または受(う)けとることを証明(しょうめい)する書類(しょるい)(クレジットカードの利用(りよう)明細書(めいさいしょ)等(など))