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軽自動車税

更新日:2026年10月09日

kurumagazou

排気量(はいきりょう) が 660cc より 少(すく)ない 自動車(じどうしゃ) と バイク(ばいく) などを 持(も)つ人(ひと) が 払(はら)う 税金(ぜいきん) です。普(ふ)通(つう)自動車(じどうしゃ)税(ぜい) は 県(けん)の税金(ぜいきん) です。1年(ねん)に1回(かい)、4月(がつ)1日(にち) に 持(も)っている人(ひと) が 払(はら)います。5月(がつ) に 税金(ぜいきん)の金額(きんがく) を お知(し)らせします。税金(ぜいきん) を 払(はら)わないと 車検(しゃけん) が 受(う)けらません。

身体(しんたい)障害者(しょうがいしゃ)・知的(ちてき)障害者(しょうがいしゃ)・精神(せいしん)障害者(しょうがいしゃ) は 減免(げんめん) を 受(う)けられます。手続(てつづき) は 5月(がつ)末日(まつじつ) まで です。

 

軽自動車 (けいじどうしゃ)・バイク(ばいく) など の 名義(めいぎ) の 変更(へんこう)・廃車(はいしゃ)・引(ひ)っ越(こ)し など

届(とど)け が 必要(ひつよう) です。( 稲枝(いなえ)支所(ししょ) でも できます。)車(くるま)の種類(しゅるい) や 大(おお)きさ で 届(とど)け方(かた) が 変(か)わります。届(とど)けていないと いつまでも 前(まえ)に 持(も)っていた人(ひと) が 税金(ぜいきん) を 払(はら)います。帰国(きこく)するとき は 忘(わす)れずに 届(とど)けてください。

 

軽自動車(けいじどうしゃ)、バイク(どうしゃ、)の車検(しゃけん)を受(う)けるとき

納税(のうぜい)証明書(しょうめいしょ)は不要(ふよう)です。ただし、税金(ぜいきん)を払(はら)ったあとすぐに車検(しゃけん)を受(う)けるときなどは、納税(のうぜい)証明書(しょうめいしょ)が必要(ひつよう)になることがあるので、車検(しゃけん)を受(う)けるときは早(はや)めに税金(ぜいきん)を払(はら)うようにしましょう。

車(くるま)や バイク(ばいく)を 買(か)った人(ひと)、 名義(めいぎ)を 変(か)える人(ひと) ・ 廃車(はいしゃ)にする人(ひと)は、 税務課(ぜいむか)で 手続(てつづ)きをして ください。

お問い合わせ先

債権管理課:0749-30-6109(日本語)

ひこね外国人相談センター(人権政策課):0749-30-6113

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