漁港施設使用料等の一部改定について

更新日:2019年08月30日

令和元年10月1日から、使用料等の一部を改定します

 彦根市が管理する漁港等において、敷地や施設を使用する際の料金の一部を、下記のとおり令和元年10月1日から改定します。

 なお、令和元年9月30日までに使用または占用の申請があった場合、令和元年10月1日以降の使用または占用であっても、使用料または占用料は改定前のもので算定します。

漁港占用料
    単位  改定前占用料  改定後占用料 
工作物の設置を伴う場合 建築物その他これに類するものの設置 1平方メートル1年につき 300円 310円
  電柱、街灯柱、地下埋設管またはこれらに類するもの 彦根市道路占用料徴収条例(昭和29年彦根市条例第18号)による  彦根市道路占用料徴収条例(昭和29年彦根市条例第18号)による  改定なし
工作物の設置を伴わない場合 水産業共同組合法(昭和23年法律第242号)の規定に基づく組合による占用  1平方メートル1月につき  20円 改定なし
  上記に掲げる者以外の者による占用  1平方メートル1月につき  40円 改定なし
宇曽川漁港漁船管理施設使用料
  改定前使用料 改定後使用料 
1時間あたり 90円  改定なし 
1日あたり 360円  370円 

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林水産課

電話:0749-30-6118
ファックス:0749-24-9676

メールフォームからお問合せする