中小企業退職金共済制度の案内

更新日:2019年08月30日

 単独で退職金制度をもつことが困難な中小企業の事業主の皆さん、従業員の福祉の増進と雇用の安定を図るため、中小企業退職金共済制度や、特定退職金共済制度、建設業退職金共済制度に加入し退職金制度の確立を図りましょう。

中小企業退職金共済制度

  1. 法律に基づき勤労者退職金共済機構(以下「機構」)が運営にあたっています。
  2. 加入手続きは、商工会議所・商工会・金融機関等で行い、毎月一定の掛金を機構に納付します。
  3. 掛金月額の種類は、5,000円から30,000円までの16種類があります。
  4. 従業員が退職等したときは、その従業員に機構から退職金が直接支払われます。
  5. 新規加入の事業主に対しては、掛金月額の2分の1(上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が補助します。
  6. 掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税扱いとなります。
  • 詳しくは、銀行・信用金庫・近畿労働金庫・商工中金・中小企業団体中央会・商工会議所・稲枝商工会へ問い合わせてください。
  • なお、中小企業退職金共済事業本部ホームページでも、詳しくお知らせしています。

特定退職金共済制度

  1. 国の承認を得た特定退職金共済団体が実施している制度です。
  2. 彦根市内の事業所が加入できる特定退職金共済団体は、次の3団体です。
    1. 彦根商工会議所
    2. 稲枝商工会
    3. 滋賀県中小企業団体中央会

 彦根商工会議所・稲枝商工会は、会員でないと同団体の特定退職金共済制度に加入できません。

  1. 加入手続きは、加入しようとする特定退職金共済団体または、その事務の委託を受けた機関で行い、毎月一定の掛金を加入した特定退職金共済団体に納付します。
  2. 掛金月額の種類は、1,000円から30,000円までの30種類があります。
  3. 従業員が退職等したときは、その従業員に特定退職金共済団体から直接支払われます。
  4. 掛金は、税法上損金または必要経費として全額非課税扱いとなります。

 詳しくは、
 彦根市商工会議所(0749-22-4551)
 稲枝商工会(0749-43-2201)
 滋賀県中小企業団体中央会(077-523-1167)

建設業退職金共済制度

  1. 法律に基づき勤労者退職金共済機構が運営にあたっています。
  2. 事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建設業退職金共済から退職金を支払う制度です。
  3. 加入できる事業主は建設業を営む方で、対象となる労働者は建設業の現場で働く人です。
  4. 国の制度で申込手続きも簡易、掛金の一部を国が助成します。
  5. 掛金は日額310円で、税法上損金または必要経費として全額非課税扱いとなります。
  6. 事業主が変わっても退職金は企業間を通算して支払われます。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 地域経済振興課

電話:0749-30-6119
ファックス:0749-24-9676

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