給与支払報告書の提出について

更新日:2023年11月29日

 1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得に係る所得税の源泉徴収をする義務のある事業者は、1月31日まで(1月31日が土曜・日曜日の場合は、翌月の第一月曜日まで)に総務省令で定める給与支払報告書を、給与の支払いを受けている人の1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければならないことになっています。

 また、年の途中で退職した人についても提出してください。

1月1日に在職されていた従業員(納税者)の方が、退職、休職等をされ、給与が支払われなくなった場合は、必ず「給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

 退職者など特別徴収することが困難な場合は、給与支払報告書の提出にあわせて、「普通徴収切替理由書(仕切紙A)」を提出してください。この「普通徴収切替理由書(仕切紙A)」の理由に該当する場合以外は普通徴収とすることができませんので注意してください。

 平成29年度(平成28年分)給与支払報告書(総括表・個人別明細書)から様式が変更となり、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載欄が新設されました。支払者が個人の場合、提出時にマイナンバー法に定める支払者の本人確認(番号確認、身元確認および代理権確認)を実施いたします。

 前々年の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上である場合、給与支払報告書については、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務化されています。(令和3年(2021年)1月1日以降に提出すべき給与支払報告書について、基準となる源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上から100枚以上に引き下げられました。)

 税制改正により、令和3年度(令和2年分)から給与所得控除、基礎控除および寡婦控除などが見直されました。そのため令和3年度(令和2年分)から給与支払報告書に記載いただく控除額に変更がございます。記載いただく際は改正後の控除額で記載いただきますようご注意ください。

 給与支払報告書の提出方法および提出時の注意点について詳細は添付ファイルをご参照ください。また、総括表の用紙をお求めの場合は彦根市役所税務課にお電話いただくか、総務省様式をお使いください。

 

〈参考〉 給与支払報告書総括表および個人別明細書 (総務省様式 PDF)

給与支払報告書の提出方法

普通徴収とする場合について

 平成28年度以降につきまして、一定の理由に該当する従業員の個人市・県民税(住民税)を普通徴収(個人納付)とする場合は、給与支払報告書等のご提出の際に内訳人数が記載された「普通徴収切替理由書(仕切紙A)」の添付および給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄への切替理由(AからE)の記入が必要となります。

普通徴収への切替が認められる従業員

  1. 退職者・退職予定者(5月末日までに退職)
  2. 給与支払額が少なく、特別徴収しきれないもの(93万円以下)
  3. 給与支払が不定期(毎月支給でない)であるもの
  4. 他の事業所にて特別徴収として扱う乙欄該当者
  5. 普通徴収として扱う事業専従者

eLTAX(エルタックス)にて給与支払報告書を提出する場合には、普通徴収切替理由書の添付は不要です。ただし、個人別明細書につきましては、給与支払報告書データレコードの「86 摘要」欄項目先頭に、該当する切替理由(AからE)を入力してください。「86 摘要」欄に該当する切替理由(AからE)を入力いただけない場合は、切替理由書の提出が必要となります。

申請書ダウンロード

 特別徴収に関する申請書は下記リンクからダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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