漏水による下水道使用料の減額申請制度

更新日:2023年03月07日

漏水による下水道使用料の減額申請制度について

水道と下水道の両方を使用されていて、いずれも減額申請の対象である場合は、水道料金の減額申請のみで構いません(本ページで説明している下水道使用料の減額申請は不要となります。)。

詳細は、下記リンクをご確認ください。

漏水による水道料金の減額申請制度

 

露出している配管や給湯器からの漏水などで水道料金の減額申請制度の対象外の場合であっても、下水道使用料のみ減額申請できる場合があります。

詳細は、以下をご確認ください。

認定対象

対象になる漏水

宅内側の給水装置および排水設備において、使用者または所有者が善良な管理をしているにもかかわらず、老朽化等による破損が生じた場合などの不可抗力による漏水

対象にならない漏水

  1. 公共下水道に流入したと認められる場合
  2. 無届あるいは違反工事に起因する場合
  3. 故意に過大な水量を使用した場合
  4. 漏水等の事実を第三者によって証明できない場合

認定を行う期間

漏水している期間のうち連続する検針2回分を限度とします。

(隔月に検針しているところでは4か月分、毎月検針しているところでは2か月分が対象となります。)

提出書類について

公共下水道排水量認定申告書に必要事項を記入し、添付資料と一緒に上下水道業務課へ提出ください。

公共下水道排水量認定申告書

審査資料

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道業務課 下水道業務係

電話:0749-22-5458
ファックス:0749-24-4054

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