3 使用許諾基準

更新日:2023年09月29日

使用できるデザイン

 使用できる「ひこにゃん」のデザインは、図形の9ポーズおよび写真の12ポーズ、コラボイラスト6ポーズです。これらを使用しようとされるときは、「ひこにゃんデザインマニュアル」をご覧の上、正しくご使用ください。

ひこにゃん図形
ひこにゃん図形
ひこにゃん図形

ひこにゃんイラスト

maneki2
ひこにゃん写真画像

ひこにゃん写真

ひこにゃん×鳥人間コンテストコラボレーションイラスト

鳥人間ひこにゃんコラボ画像

ひこにゃん×鳥人間コンテストコラボレーションイラスト

<注意>

ひこにゃん×鳥人間コンテストのイラストの使用には、ひこにゃんの商標利用料とは別に鳥人間コンテストの商標利用料がかかります。また、通常使用とは別の下記の利用ルールがありますのでご注意ください。

ひこにゃん×鳥人間コンテスト利用ルール

  1. ひこにゃんの使用料については無償化実験中ですが、鳥人間コンテストの商標使用許諾料が必要です。
    消費税込希望小売価格×3%×商品化許諾(製造)数量
    (小数点以下第一位を四捨五入)
  2. 「鳥人間コンテスト」ロゴ(3種のいずれか)を入れてください。
  3. 「彦根」「HIKONE」「ひこね」など、彦根市を表す文字を入れてください。

添付ファイル

「ひこにゃん」の商標使用に関する要綱第4条に該当する場合は、使用の許諾をいたしません。

[「ひこにゃん」の商標使用に関する要綱](抜粋)
(使用許諾の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本件商標の使用を許諾しないものとする。

  1. 本件商標の使用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。
  2. 本件商標のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。
  3. 立体物で、その表現が本件商標の立体物と認められないとき。
  4. 宗教的行事、宗教的活動、政治活動等に使用するとき。
  5. その他本件商標の使用が適当でないと認めるとき。

デザインにおける使用禁止例(ひこにゃんデザインマニュアルより)

  • たて・よこ比率が変わるなど「ひこにゃん図形・写真」を変形しているもの
  • 指定色以外を使うなど「ひこにゃん図形・写真」の色を変えているもの
  • 立体物について、その表現が「ひこにゃん図形・写真」の立体物と認められないもの
  • 「ひこにゃん図形・写真」に吹き出しがついているもの

 上記に該当しないときでも、「ひこにゃん」商標のイメージや品格を損なうおそれがあると認められる場合など、『「ひこにゃん」の商標使用に関する要綱』第4条の規定に該当する場合には、使用の許諾ができない場合もありますので、ご了承ください。

食品への使用については、次のとおりとします。

1.食品は国内製造に限ります。

2.食品のうち、弁当・惣菜類への使用については、食の安全性の観点から、申請者が彦根市内に1年以上居住されており(法人の場合は1年以上彦根市に所在実績があり)、彦根市内で製造され、かつ、市内で販売される場合に限ります。

(1) 食品のうち弁当・惣菜類への使用の場合は、市内の製造業者、市内の販売業者または市内の各販売所のいずれかで申請してください。

弁当惣菜類を製造する場合のフロー図

申請書の「販売小売価格」欄は、申請者のいかんにかかわらず、各販売所での小売価格をお書きください。

(2) 食品のうち弁当・惣菜類への使用の場合は、次の書類を添付してください。

  1. 製造もしくは販売に係る「保健所の許可書(写し)」または「業務開始報告書(写し)」
  2. 「行政資料閲覧同意書」
  3. 「製造または販売する店舗等一覧」(様式自由)

3.食品への使用の場合は、「農林物質の規格化および品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」の表示義務を遵守するとともに、製造物責任における責任の所在を明らかにする表示が必要です。

【例】
 『弊社は、「ひこにゃん」の商標を使用しております。商標権者の彦根市は、製造者ではなく、本商品に何らの責任を負うものではありません。』

4.食品への使用の場合は、食品衛生法の表示義務に基づくアレルギー表示が必要です。

5.製造または販売されている食品により人への危害が発生した場合には、次のとおりの措置を執ります。

(1) 製造事業者の場合

 製造されている食品(市が使用を許諾した食品だけでなく、製造されているすべての食品を含みます。)により人への危害が発生した場合には、その事実が明らかになった時点で、市が締結した食品に係る使用許諾契約(変更の場合を含みます。)を、直ちに解除します。

(2) 販売事業者の場合

 市が使用を許諾した食品により人への危害が発生した場合には、その事実が明らかになった時点で、市が締結した食品に係る使用許諾契約(変更の場合を含みます。)を、直ちに解除します。

6.食品における使用許諾番号の明示方法については、次のとおりです。

(1) 箱詰めの食品でも、ばら売りをされている場合には、箱に使用許諾番号を明示するのではなく、ばら売りの食品1つずつに使用許諾番号を明示してください。この場合、申請される食品の販売小売単価は、ばら売りの食品1個の金額となります。
(2) ばら売りをせずに、例えば12個入りの食品を密封の上箱売りされる場合には、その1つの箱に使用許諾番号を明示してください。この場合、申請される食品の販売小売単価は、食品1箱の金額となります。

7.「ひこにゃん」商標のイメージや品格を損なうおそれがあると認められる場合など、『「ひこにゃん」の商標使用に関する要綱』第4条の規定に該当する場合には、使用の許諾ができない場合もありますので、ご了承ください。

使用許諾料

 「ひこにゃん」商標の使用は有償とし、次に掲げる使用許諾料が必要となります。ただし、公益上の観点から市長が適当であると認めるときは、減額する場合があります。
なお、現在、使用許諾料無償化の実証実験を行っています。詳しくは「2 使用許諾料無償化の実証実験について」をご確認ください。

使用許諾料の算出方法

商品の販売総額(販売小売価格(消費税含む。))×予定生産数×3%

次に掲げる場合は、無償で使用いただけます。

無償の場合
団体等 使用目的
国、地方自治体、その他公共団体 公共または公共用に使用するとき。
自治会、NPO、その他の公共的団体等 公益的な活動に使用するとき。
放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 報道目的に使用するとき。(申請は不要です。)
出版社、旅行会社等 市への誘客効果が期待できるとき。(例:観光パンフレット、旅行雑誌等)
その他 公益上の観点から市長が無償とすることが適当であると認めるとき。

使用許諾番号

有償の商品等には、使用許諾番号を明示していただきます。
商品等の特性上、使用許諾番号を明示することが難しい商品については、他の対応方法を協議させていただきます。

無償の使用品には、クレジットをその使用品に明示してください。

  • 有償
     使用許諾番号を商品等に明示(例)ひこにゃん彦根市許諾(有償)No.
     明示が困難な場合のみ協議により他の方法
  • 無償
     クレジットの明示 (例)🄫彦根市,彦根市キャラクター「ひこにゃん」

使用許諾料の納入

  • 使用許諾料は、契約を締結された日から数えて2週間以内に、契約書に記載の口座へ振り込んでください。この場合の振込手数料は、使用者側の負担となります。
  • 納入いただいた使用許諾料は、市長が特殊な事情があると認める場合を除き、還付しません。

この記事に関するお問い合わせ先

観光文化戦略部 エンタテインメント課 ひこにゃんブランド推進室

電話:0749-30-6153
ファックス:0749-24-9676

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