4 使用申請の手続

更新日:2023年11月30日

有償使用の場合と無償使用の場合で、申請手続きが異なります。
なお、有償使用については、現在使用許諾料無償化の実証実験を行っています。詳しくは「2 使用許諾料無償化の実証実験について」をご確認ください。

使用申請(有償申請の場合)

「ひこにゃん」商標の使用許諾申請書(有償用)提出

次の書類等を各1部提出してください。

  • 「ひこにゃん」商標使用許諾申請書(有償用)(様式第1号の1) (下記よりダウンロード)
  • 企業・団体等の概要(パンフレット等)
  • 商標を使用しようとする商品等の見本
    (見本を添付できない場合は、商標を使用する商品等が確認できる写真等)

食品のうち弁当・惣菜類に使用する場合は、次の書類を各1部、併せて提出してください。

  • 製造もしくは販売に係る保健所の許可書(写し)または業務開始報告書
  • 行政資料閲覧同意書(下記よりダウンロード)
  • 製造または販売する店舗等一覧(様式自由)

注意

  • 食品のうち弁当・惣菜類への使用は、彦根市内に1年以上居住し(法人の場合は1年以上彦根市に所在実績があり)、彦根市内で製造かつ市内で販売する場合に限ります。(詳しくは2 使用許諾基準をご覧ください)
  • 食品への使用の場合は、製造物責任における責任所在を明らかにする表示が必要です。

     「弊社は、「ひこにゃん」の商標を使用しております。商標権者の彦根市は、製造者ではなく、本商品に何らの責任を負うものではありません。」
  • 食品への使用の場合は、アレルギー表示が必要です。

提出先

 〒522-0062 滋賀県彦根市立花町2番2号 三番町ビル3階

しろまち法律事務所 弁護士 多賀 安彦 あて

ファックス:0749-26-9633

メール:[email protected]

持参の場合の受付時間:平日の午前9時00分から午後5時00分(お盆期間・年末年始を除く。)

市代理人の弁護士による受付・審査

  • 提出していただいた申請書を市代理人の弁護士が受付し、内容の審査を行い、使用許諾の可否を判断します。

「ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約(有償用)締結

  • 市代理人の弁護士による審査により使用を許諾する場合は、市代理人の弁護士と「ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約を締結していただきます。
  • 市代理人の弁護士による審査により使用許諾できない場合は、『「ひこにゃん」商標使用不許諾通知書(様式第3号)』により通知します。
  • 使用を許諾する場合、市代理人の弁護士より 「ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約書(有償用)をお送りいたします。

 「ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約書(有償用)(様式第2号の1)(下記よりダウンロード)

  • 「ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約書(有償用)に会社・団体等の場合は 会社印および代表者印、個人の場合は 実印または認印を押印の上、契約書1部を返送ください。
  • 契約時に使用許諾料を決定します。
  • 契約期間は、「使用許諾を受けた日から当該日の属する年度の末日まで」になります。ただし、使用期間が限定されているときは、契約期間を短縮する場合があります。
  • 契約期間満了後において、引き続き「ひこにゃん」商標を使用されるときは、改めて申請を行っていただく必要があります。ただし、当初契約した商品等の在庫が残っているときは、当初の契約事項(使用品の名称、販売小売価格・生産予定数)を変更しない限り、改めての申請は不要で、契約期間満了後も、在庫がなくなるまで引き続き「ひこにゃん」商標をご使用いただけます。この場合は市代理人弁護士より『「ひこにゃん」商標の使用に係る期間の延長契約書』が発送されますので、延長契約の手続きを行ってください。

 「ひこにゃん」商標の使用に係る期間の延長契約書(様式第5号の2) (下記よりダウンロード)

  • 商品等の製造・販売をされる場合には、商品等に使用許諾番号を明示していただきます。

「ひこにゃん」商標の使用開始、使用許諾料の納入

  • いよいよ「ひこにゃん」商標の使用ができるようになりました。契約書に記載の使用上の遵守事項をよくお読みいただき、正しくご利用ください。
  • 使用許諾料を契約書記載の納入期日までに指定の口座へお振込みください。
    (この場合の振込手数料は、使用者側の負担となります。)

注意

  • 納入期日までに納入していただけない場合は、代理人の弁護士から督促等の手続がありますのでご注意ください。

使用申請(無償使用の場合)

「ひこにゃん」商標使用許諾申請書(無償用)提出

次のデータを準備して下記の「ひこにゃん」使用許諾申請先の電子申請してください。

  • 団体等のホームページURL、または団体等の概要が分かるパンフレット等の写真(電子申請添付用)
  • デザイン見本(彦根市のクレジットを記載したもの)
    (見本を添付できない場合は、使用品が確認できる写真等)

無償申請する場合、デザイン見本に彦根市のクレジット記載をお願いします。

・「©彦根市」または、「彦根市キャラクターひこにゃん」の記載をお願いします。

ひこにゃんデザインマニュアル(PDFファイル:2.6MB)をお読みになった上で、デザインを作成してください。

・特に、ひこにゃんに吹き出しをつけたり、サイズの縦横比を変更したりしないようご注意ください。

 

こちらのQRコードを読み取っていただくと

彦根市の「ひこにゃん」商標使用許諾申請先の電子申請にアクセス可能です。

QRコード

お問い合わせ先

〒522-8501 滋賀県彦根市元町4番2号 彦根市エンタテインメント課ひこにゃんブランド推進室 あて

ファックス:0749-24-9676

メール:[email protected]

持参の場合の受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分(年末年始を除く。)

ひこにゃんブランド推進室の受付・審査

  • 提出していただいた申請書をひこにゃんブランド推進室で受け付け、審査します。
  • 審査におよそ一週間ほどかかりますので時間に余裕をもって申請ください。

「ひこにゃん」商標無償使用許諾通知書のダウンロード

  • 審査により使用許諾する場合は、メールにより『「ひこにゃん」商標無償使用許諾通知書』が照会及びダウンロード可能になったことを通知します。
  • 『「ひこにゃん」商標無償使用許諾通知書』は電子申請の申込内容照会のページから、通知メールに記載された整理番号とパスワードを入力すると照会及びダウンロードいただけます。

通知書ダウンロード方法

moushikomi
  • 申請に不備があった場合はメールにて修正をお願いします。
  • 審査により使用許諾できない場合は、『「ひこにゃん」商標無償使用不許諾通知書』により通知します。

「ひこにゃん」商標の使用開始

  • いよいよ商標使用ができるようになりました。通知書に記載の使用上の遵守事項をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
     

使用を取りやめる場合

使用者は、契約後に本件商標を使用する必要がなくなったときは、次の書類を提出してください。

有償使用の場合(しろまち法律事務所へ提出)

  • 「ひこにゃん」商標(使用許諾契約解除・使用中止)届(様式第6号) (下記よりダウンロード)を提出してください。先に申請している『「ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約書(有償用)』、変更があったときは『「ひこにゃん」商標の通常使用権設定変更契約書(有償用)』を一緒に添付してください。

無償使用の場合(ひこにゃんブランド推進室へ提出)

  • 「ひこにゃん」商標(使用許諾契約解除・使用中止)届(様式第6号) (下記よりダウンロード)を提出してください。先に申請している『「ひこにゃん」商標無償使用許諾通知書』、変更があったときは『「ひこにゃん」商標無償使用許諾変更通知書』を一緒に添付してください。

その他

  • 申請に必要な費用等は、申請者のご負担になります。
  • 提出いただいた書類等は返却いたしませんので、ご了承ください。
  • 申請書に記載いただいた個人情報等は、商標使用許諾に関する目的以外には、一切使用いたしません。

この記事に関するお問い合わせ先

観光文化戦略部 エンタテインメント課 ひこにゃんブランド推進室

電話:0749-30-6153
ファックス:0749-24-9676

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