5 使用変更の手続
当初締結した契約内容(または許諾通知の内容)に変更が生じたときは、使用変更契約の締結(または許諾変更の通知)を行います。
変更契約を締結する場合(有償使用の場合)
- 次の場合には契約変更が必要になりますので、「ひこにゃん」商標使用許諾変更申請書(有償用)を契約期間内に提出してください。
- 販売小売価格の変更
契約した予定生産数分の販売小売価格を変更するとき。 - 生産予定数の変更
契約期間内に生産予定数を追加するとき。
- 販売小売価格の変更
- 同一内容の商品であっても、新年度に新たに生産される場合や、使用商品名を変更する場合は、新規契約をしますので、「ひこにゃん」商標使用許諾申請書を提出してください。
- 契約期間満了後に当初契約した商品等の在庫が残っているときは、上記(1)または(2)に該当しない限り、在庫がなくなるまで商標を使用していただくことができます、新たな申請の必要はありません。(ただし、『「ひこにゃん」商標の使用に係る期間の延長契約書』の提出が必要となります。)
[「ひこにゃん」の商標使用に関する要綱](抜粋)
(使用許諾の期間)
第3条 本件商標の使用許諾の期間は、前条第1項または第2項の規定により使用許諾を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、本件商標の使用期間が限定されているときは、当該使用許諾の期間を短縮することができる。
2 前項の期間満了後において、引き続き本件商標を使用しようとするときは、改めて申請を行い、使用許諾を受けなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、前条第1項または第2項の規定により使用許諾を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許諾を受けた事項を変更しない限り、第1項の期間満了後においても、在庫整理の期間として引き続き本件商標を使用することができるものとする。
契約変更までの流れ(有償使用の場合)
変更申請から使用までの流れは、次のとおりです。
有償使用の場合
- 「ひこにゃん」商標使用許諾変更申請書(有償用)提出
- 市代理人の弁護士による受付・審査
- 「ひこにゃん」商標の通常使用権設定変更契約(有償用)の締結
- 「ひこにゃん」商標の使用開始、使用許諾料の納入
(使用許諾料無償化の実証実験期間中は、使用許諾料が免除されます。)
変更申請(有償使用の場合)
「ひこにゃん」商標の使用許諾変更申請書(有償用)提出
次の書類等を各1部提出してください。
- 「ひこにゃん」商標の使用許諾変更申請書(有償用)(様式第4号の1) (下記よりダウンロード)
- 当初の契約書(「ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約書(有償用))
「ひこにゃん」商標の使用許諾変更申請書(有償用)(様式第4号の1) (Wordファイル: 69.5KB)
提出先
〒522-0062 滋賀県彦根市立花町2番2号 三番町ビル3階
しろまち法律事務所 弁護士 多賀 安彦 あて
ファックス:0749-26-9633
持参の場合の受付時間:平日の午前9時00分から午後5時00分(お盆期間・年末年始を除く。)
市代理人の弁護士による受付・審査
- 提出していただいた申請書を市代理人の弁護士が受付し、内容の審査を行い、使用許諾の可否を判断します。
「ひこにゃん」商標の通常使用権設定変更契約(有償用)の締結
- 市代理人の弁護士と「ひこにゃん」商標の通常使用権設定変更契約を締結していただきます。
「ひこにゃん」商標の通常使用権設定変更契約書(有償用)(様式第5号の1) (下記よりダウンロード) - 市代理人の弁護士による審査により変更許諾できない場合は、『「ひこにゃん」商標使用不許諾通知書(様式第3号)』により通知します。
「ひこにゃん」商標使用不許諾通知書(様式第3号) (PDFファイル: 175.9KB)
- ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約書(有償用)に会社・団体等の場合は 会社印および代表者印個人の場合は 実印または認印を押印の上、契約書1部をお送りください。
- 変更契約時に追加分の使用許諾料を決定します。
- 変更契約の契約期間の終期は、当初の契約期間の終期と同じです。
「ひこにゃん」商標の通常使用権設定変更契約書(有償用)(様式第5号の1) (PDFファイル: 342.5KB)
「ひこにゃん」商標の使用継続、追加分の使用許諾料の納入
- 変更契約書に記載の使用上の遵守事項をよくお読みいただき、正しくご利用ください。
- 追加分の使用許諾料を、変更契約書記載の納入期日までに指定の口座へお振込みください。(この場合の振込手数料は、使用者側の負担となります。なお、使用許諾料無償化の実証実験期間中は、使用許諾料が免除されます。)
注意
- 納入期日までに納入していただけない場合は、代理人の弁護士から督促等の手続がありますのでご注意ください。
使用許諾約変更までの流れ(無償使用の場合)
変更申請から使用までの流れは、次のとおりです。
無償使用の場合
- 「ひこにゃん」商標使用許諾変更申請書(無償用)提出
- 彦根市ひこにゃんブランド推進室の受付・審査
- 「ひこにゃん」商標の無償使用許諾変更通知書の送付
- 「ひこにゃん」商標の使用継続
変更申請(無償使用の場合)
「ひこにゃん」商標使用許諾変更申請書(無償用)提出
次の書類等を各1部提出してください。
- 「ひこにゃん」商標使用許諾申請書(無償用)(様式第4号の2) (下記よりダウンロード)
- 当初の通知書(「ひこにゃん」商標無償使用許諾通知書)
「ひこにゃん」商標使用許諾申請書(無償用)(様式第4号の2) (Wordファイル: 69.0KB)
提出先
〒522-8501 滋賀県彦根市元町4番2号 彦根市エンタテインメント課ひこにゃんブランド推進室 あて
ファックス:0749-24-9676
持参の場合の受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く。)
ひこにゃんブランド推進室の受付・審査
- 提出していただいた申請書をひこにゃんブランド推進室で受け付け、審査します。
「ひこにゃん」商標無償使用許諾変更通知書の発送
- 審査により使用許諾する場合は、『「ひこにゃん」商標無償使用許諾変更通知書』により通知します。
「ひこにゃん」商標無償使用許諾変更通知書(様式第5号の2) (下記よりダウンロード) - 審査により使用許諾できない場合は、『「ひこにゃん」商標無償使用不許諾通知書』により通知します。
「ひこにゃん」商標使用不許諾通知書(様式第3号) (下記よりダウンロード)
「ひこにゃん」商標無償使用許諾変更通知書(様式第5号の3) (PDFファイル: 176.2KB)
「ひこにゃん」商標使用不許諾通知書(様式第3号) (PDFファイル: 175.9KB)
「ひこにゃん」商標の使用継続
- 通知書に記載の使用上の遵守事項をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
更新日:2023年04月01日