「ひこにゃん」の類似イラストを使用した商品の販売・頒布等の差止めを命じる決定について
彦根市は、「ひこにゃん」の類似イラストを使用した商品の製造・販売等の差止めを求める仮処分申立てに対する大阪地方裁判所の却下決定を受け、この決定を不服として大阪高等裁判所に即時抗告を行っておりました。
その結果、平成23年3月31日、大阪高等裁判所は、彦根市の申立てを認める決定を下し、「ひこにゃん」の原作者の所属会社に対し、「ひこにゃん」の類似イラストを表示した商品(絵本を除く。)を販売・頒布してはならない旨決定しましたので、この決定の内容について、市民の皆さんにご説明いたします。
彦根市は、「ひこにゃん」を彦根市の登録商標として、地域の発展のために活用しておりますが、原作者が考案した「ひこにゃん」の類似イラストを使用した商品が非常にたくさん出回るようになり、彦根を訪れた観光客の方などからの苦情が彦根市に寄せられるなど混乱が生じておりました。
そこで、「ひこにゃん」に類似したイラストを使用した商品の製造・販売等が、彦根市が有する権利を侵害する行為に当たるとして、彦根市は、これをやめるよう、仮処分の申立てを行っていたものです。
これに対し、「ひこにゃん」の原作者の所属会社は、彦根市が「ひこにゃん」のイラストの立体物について使用許諾をすることは許されないなどと主張しました。この点について、大阪高等裁判所は、「このようなことをなし得る権利(翻案権(ほんあんけん))は、本契約により400年祭委員会に譲渡されたものと認めるのが相当である」と判断しました。その上で、「ひこにゃん」のイラストの立体物については、国宝・彦根城築城400年祭実行委員会から権利を継承した彦根市の複製権・翻案権の範囲に属すると判断されております。
このように、大阪高等裁判所の決定は、彦根市が、「ひこにゃん」のイラストの立体物の使用許諾をする正当な権利があることを明確にした点で、市民の皆さんにご安心いただける内容となっております。また、「ひこにゃん」の類似イラストを表示した商品(絵本を除く。)の販売が、彦根市の権利を侵害するものであることを明らかにした点でも、大阪高等裁判所の決定は、意義が大きいと考えております。
しかし、今回の大阪高等裁判所の決定は、「ひこにゃん」の原作者の所属会社に対して命じられたもので、「ひこにゃん」の類似イラストを使用した商品は、まだ数多く市場に出回っております。
今回の決定に先立ち、彦根市は、「ひこにゃん」の原作者とその所属会社を含む、類似イラストを使用した商品の製造・販売等を行う者に対し、商標権の侵害行為の差止め等を求める訴えを大阪地方裁判所に提起いたしました。
今後は、この状態が早期に解決されるよう、訴訟による権利関係の確定を求めてまいりたいと考えておりますので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
平成23年5月17日
彦根市
彦根市代理人 弁護士 鈴木 章
更新日:2019年08月30日