(仮称)彦根市暴力団排除条例(素案)についての意見公募手続結果

更新日:2019年08月30日

案件名

(仮称)彦根市暴力団排除条例(素案)

意見等の提出期間

平成23年6月27日(月曜日)~平成23年7月26日(火曜日)終了

問い合わせ先

彦根市企画振興部まちづくり推進室

電話 0749-30-6117(直通)
ファックス 0749-22-1398(代表)

意見募集の趣旨

 暴力団の排除は、暴力団が市民生活および社会経済活動に悪影響を与えるという社会全体の認識の下、警察をはじめ行政や事業者、地域住民が一体となって推進していかなければなりません。
 これまで、いわゆる暴力団対策法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号))が制定され、暴力団に係る対策が進められていますが、さらに平成22年以降は都道府県や一部の市町村において、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するための条例が制定されており、この滋賀県においても「滋賀県暴力団排除条例」が本年3月22日に制定され、8月1日から施行されることとなりました。
 これらの動きを踏まえ、彦根市においても、暴力団排除に関する基本理念を定め、市の責務や市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策等について定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民生活の平穏を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として「(仮称)彦根市暴力団排除条例(素案)」を作成し、広く皆さんから意見を募集したものです。
 お寄せいただいたご意見等について、これに対する市の考え方を整理いたしましたので公表いたします。
 なお、お寄せいただいたご意見に対して、個別に回答はいたしませんので、ご了承ください。

  • 意見の件数 6件(3人)
     (内、犬上・彦根暴力追放住民会議構成員からの意見 2件(1人))
    内訳
     案の修正を行うもの 1件
     案の修正を行わないもの 5件
     すでに案に記載済みのもの 0件
     その他(参考意見) 0件

意見を反映させた公表資料

  • (仮称)彦根市暴力団排除条例(素案)

意見の概要および市の考え方

 いただいた意見の概要およびそれに対する市の考え方は、次のとおりです。

1 用語の定義について
意見の概要 意見数 市の考え方
「暴力団」の定義について、暴力団と暴力団員を一つにまとめようとする規定であるが、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団で、同条第6号に規定する暴力団員で構成されるものをいう。」と規定する方が理解しやすいのではないか。 1件  「暴力団」について、暴力団および暴力団員をまとめて規定していたものですが、表現が理解しにくいとのご意見も踏まえて、個別に定義することとします。
 なお、この修正を踏まえて、第1目的、第6市の事務および事業における措置、第10青少年に対する教育等のための措置、第11暴力団の威力を利用することの禁止、第12利益の供与の禁止の項における「暴力団」および「暴力団員」に係る表現を修正することとします。
2 市民等の役割について
意見の概要 意見数 市の考え方
市民等の役割とされている警察への情報提供にあたって、担当部署まで明示する等、窓口を明らかにしてほしい。その方が市民も安心できる。 1件  市民から安心して情報提供いただけるよう、窓口等について広報していきたいと考えています。
3 市の事務および事業における措置について
意見の概要 意見数 市の考え方
彦根市と入札業者の落札者の間において契約書等に暴力団等の排除条項の特約を付すことにより契約解除をすることができるよう整備しておくことが必要である。整備されていないのであれば、されたし。 1件  彦根市契約規則に規定する「工事請負契約書」の契約約款において、契約を解除できる要件として暴力団等に該当する場合を規定しているところです。今後は、さらに物品供給(製造)契約書や委託業務契約書にもこの旨を規定していく予定をしています。
4 市民等に対する支援について
意見の概要 意見数 市の考え方
市民への情報提供について、個人情報保護法の施行により自治会においては住民の異動状況の確認が困難な状況である。暴力団の活動が不透明化しており組事務所との判断もできない状況であることから、暴力団員の状況等について、地域住民に知らせて欲しい。せめて自治会や防犯自治会等への積極的な情報提供を望む。 1件  市民等と市とが協力して暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、地域における暴力団情勢等については、警察署との協議を行い、個人情報保護にも留意しながら、支障のない範囲でできる限り情報提供していきたいと考えています。
県条例で、警察による保護措置が規定されているように、市条例においても、県条例の規定があるからということではなく市民に安心感を与える意味でも、規定することはできないか。「市は、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。」のみでは、弱いのではないか。 1件  「安全の確保への配慮」としては、暴力団から危害を加えられるおそれがある市民等に対して、警察に保護措置をとるように要請する等を考えており、十分な安全確保が図られるよう、彦根警察署と協定を締結する等、警察との連携体制を整備していきたいと考えています。
5 条例の実効性を高めていくための意見について
意見の概要 意見数 市の考え方
細則を設けて精度を高めたほうが良い。 1件  この条例の施行に必要な事項については市長が別に定めることとなっており、関係機関との連携を図りながら具体的な対応を検討していきたいと考えています。

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり推進課

電話:0749-30-6117
ファックス:0749-24-3288

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