彦根市結婚新生活支援補助金 ※令和4年度の受付は終了しました

更新日:2023年02月16日

令和4年度の補助金受付は、予算の上限に達しましたので終了しました。

なお、令和5年度につきましては、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。

彦根市結婚新生活支援補助金について

彦根市では移住・定住人口の増加を図るため、結婚に伴い、移住される方に対し、住居費やリフォーム費用、引越し費用などを補助します。

補助対象世帯

  1.    令和4年3月1日から令和5年2月28日の間において婚姻の届出が受理されていること。
     
  2.    婚姻の届出の受理日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。
     
  3.    第5条の規定による交付申請の時点における夫婦の住民基本台帳に記録された住所が、新住宅の住所と同一であること。
     
  4. 本市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。
     
  5. 夫婦の双方または一方が本市外(周辺市町を除く。)から定住を目的として新住宅に居住することに伴い転入をする者で、その転入の日から起算して過去1年以内に本市および周辺市町の住民基本台帳に記録されたことがないものであること。
     
  6. 夫婦の双方が彦根市に4年を超えて居住する意思があること。
     
  7. 夫婦の双方または一方が日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
     
  8. 夫婦の所得を合算した金額が400万円未満であること。この場合においては、次のアおよびイに掲げる区分に応じ、当該アおよびイに定める金額を基礎として当該所得を算定するものとする。

    ア 補助対象期間において届出が受理された婚姻を契機として夫婦の双方または一方が 離職し、第5条の規定による交付申請の時点において無職である場合 離職した者に係る分にあっては、0円

    イ 貸与型奨学金(公的団体または民間団体から学生の修学または生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済がある場合 所得から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額
     
  9. 交付申請の時点において、夫婦の双方が彦根市の市税を滞納していないこと。
     
  10. 夫婦の双方が彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
     
  11. 夫婦の双方が過去にこの要綱または旧彦根市結婚新生活支援補助金交付要綱(平成30年彦根市告示第138号)に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

補助対象経費

  • 住居費(賃借する契約に関する費用にあっては、賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料とし、次に掲げる金額に相当する額を除いた額)
    (1)生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合 その全額
    (2)賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合 住宅手当分
     
  • リフォーム費(倉庫または車庫に係る工事費用、外構に係る工事費用ならびに家電の購入および設置に係る費用を除く)
     
  • 引越費用(引越し業者または運送業者へ支払った実費)

(注意)前年度の3月1日から当該年度の2月末日までの間に支払っている必要があります

申請期間

令和4年4月1日~令和5年2月28日

(注意)予算が無くなり次第、申請受付は終了いたします。

補助金額

・1世帯当たり30万円

(婚姻時における夫婦の年齢がともに29歳以下の場合は60万円)

補助金の申請方法

彦根市結婚新生活支援補助金交付申請書に次の必要書類を添えて、彦根市企画課の窓口に提出してください。

補助対象世帯全員の記載のある住民票の写し

  1. 新婚世帯の記載のある住民票の写し
  2. 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍抄本
  3. 新婚世帯の直近の所得証明書の写し
  4. 第3条第4号の要件が証明できる住民票等の写し
  5. 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金を受けている場合に限る。)
  6. 離職票の写しまたは退職証明書(離職している場合に限る。)
  7. 住居費(新住宅を取得する契約に係る費用に限る。)を支払った場合にあっては、新住宅の売買契約書または工事請負契約書および領収書その他の支払を確認することができる書類の写し
  8. 住居費(新住宅を賃借する契約に係る費用に限る。)を支払った場合にあっては、次に掲げる書類
    ア 新住宅の賃貸借契約書および領収書その他の支払を確認することができる書類の写し
    イ 住宅手当支給証明書(別記様式第1号の2)賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合に限る。)
  9. リフォーム費を支払った場合にあっては、リフォームに係る工事の契約書、リフォームの内容を確認することのできる書類および領収書その他支払を確認することのできる書類の写し
  10. 住居費およびリフォーム費を金融機関等からの借入金により支払った場合にあっては、借入金に係る契約書、借入金返済計画書および領収書その他の借入金の返済の支払を確認することができる書類の写し
  11. 引越費用を支払った場合にあっては、引越費用に係る領収書の写し
  12. 誓約書(別記様式第1号の3)
  13. 同意書(別記様式第1号の4)
  14. その他市長が必要と認める書類

申請様式

交付要綱

セミナー受講のご案内

滋賀県下では、新生活の円滑なスタートアップを支援するため、本補助金の受給者に対し、自治体が実施する家事育児参画促進講座など、結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する取組(セミナー等)への参加や受講をご案内しております。受講後はセミナー受講に係るアンケートにご協力いただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 企画課

電話:0749-30-6101
ファックス:0749-22-1398

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