子どもを虐待から守るために

更新日:2024年09月02日

HP番号: 16904

全ての子どもは、「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られることなどを保障される権利があります。

子どもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題です。

主な児童虐待の種類

児童虐待は、主に次のようなものを言います。 

  • 身体的虐待
    殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
     
  • 性的虐待
    子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
     
  • ネグレクト
    家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
     
  • 心理的虐待
    言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など

「しつけ」?それとも「虐待」?

虐待は、子どもの心身の成長と、人格の形成に重大な影響を与える、子どもに対する最も重大な権利侵害です。また、次の世代に引き継がれる恐れもあります。

子どもへの行為を巡って、「しつけ」か「虐待」かが論議されることがあります。保護者はしつけのつもりであっても、子どもがなぜ叱られたのか分からないまま、恐怖感だけを感じている場合などは、その行為は、親の思いや意図とは関係なく虐待です。つまり、子どもがどのように受け取っているかで判断することが大切です。

法律でも、親がしつけと思っている行為であっても、体罰が許されないものであるとされています。詳しくは「体罰等によらない子育てを広げましょう」をご覧ください。

子どもや保護者がこんなサインを出しているかもしれません

子どもが出しているサイン

  • いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
  • 不自然な傷や打撲のあとがある
  • 衣類や体がいつも汚れている
  • 落ち着きがなく乱暴である
  • 表情が乏しい、活気がない
  • 夜遅くまで一人で家の外にいる

保護者が出しているサイン

  • 地域などと交流が少なく孤立している
  • 小さい子どもを家に置いたまま外出している
  • 子育てに関して拒否的、無関心である
  • 子育てに関して強い不安や悩みを抱えている
  • 子どものけがについて不自然な説明をする 

「おかしい」と感じたらすぐに連絡を!

普段の生活の中で、虐待を受けている子どもを見かけたり、何か様子がおかしいと感じたりしたら、ご相談、ご連絡ください。
相談者や連絡者の秘密は守られます。また、調査をした結果、虐待の事実がなかったとしても、責任を問われることもありません。まず、「子どもの安全を最優先に考え行動する。」それが大きな支援の輪へとつながる第一歩です。

相談・連絡先・問い合わせ先

  • 児童相談所全国共通ダイヤル(24時間対応)
     電話 189 (いちはやく)
  • 子育て支援課
     電話 0749-26-0994、23-7838(家庭児童相談室)
  • 彦根子ども家庭相談センター
     電話 0749-24-3741
  • 虐待ホットライン(24時間対応)
     電話 077-562-8996
  • お近くの民生委員児童委員

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 子育て支援課

電話:0749-26-0994
ファックス:0749-26-1768

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