令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給することとなりました。
この給付金は全国一律の制度です。
現在の最新の情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
更新情報
6月14日:令和4年4月分の児童扶養手当受給者、公的年金等受給者、家計急変者の対象者の詳細を追加しました。
6月14日:公的年金等受給者、家計急変者の申請書類の様式、記入見本、必要書類一式について追加しました。
支給額
子(※)一人につき5万円
※監護する子のうち、18歳までの子(18歳に達する日以降、最初の3月31日まで)または、20歳未満で中度以上の障害がある子
対象者
下記の1~3いずれかに該当するひとり親の方※で、18歳までの子(18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)まで)または20歳未満で中度以上の障害がある子を監護している人。
※ひとり親の定義は児童扶養手当に準じます。詳しくはこちらを参照ください。(児童扶養手当のページに移動します)
※ひとり親の代わりに子を監護する養育者の方も対象となります。
1 令和4年4月分の児童扶養手当を受けている方
対象者の方には、6月28日(火曜日)に児童扶養手当の登録口座に振り込み予定です。
※「令和3年度 児童扶養手当現況届」その他、児童扶養手当に関するお手続きができていないため、令和4年4月分の支給が差止となっている方は、給付金の支給が保留となっています。子育て支援課まで問い合わせいただき、必要なお手続きを済ませてください。
※令和4年4月以降に児童扶養手当の申請をされ、5月分以降から手当を受けている方は、下記3の要件に該当していることが必要です。
2 公的年金等を受けている方で、次のいずれにも該当する方
●令和4年3月までにひとり親になった人(養育者の場合は令和4年3月までに子を監護した人)
●本人の令和2年中の収入(※1)+養育費+年金(※2)の合計が下記「制限額表」の制限額未満の人
●扶養義務者(※3)の令和2年中の収入(※1)+年金(※2)の合計が下記「制限額表」の制限額未満の人
※1 税引前の額。(総支給額)
※2 年金とは、遺族・障害・老齢・労災年金・遺族補償等です。
※3 扶養義務者とは、ひとり親の方からみて同居(住所が同じ場合を含む)の父母・祖父母・兄弟姉妹・子・配偶者を言います。扶養義務者がいる場合は、それぞれの方が制限額未満であることが必要です。
収入が超えていて、2の要件に該当しない場合でも、下記3に該当する場合は、給付金を受けることができる可能性があります。収入の制限が超える方は、子育て支援課までご相談ください。
3 新型コロナウイルスの影響により収入が下がった等、次のいずれにも該当する方(家計急変者)
収入減少等の理由が新型コロナウイルス感染拡大の影響でない場合は、対象になりません。
●本人の1か月あたりの収入(※1)+養育費+年金の合計を12倍した額が下記「制限額表」の制限未満の人
●扶養義務者の1か月あたりの収入(※1)+年金の合計を12倍した額が下記「制限額表」の制限額未満の人
※1 収入とは、令和2年2月以降の任意の月(原則として申請月から過去3か月以内のいずれかの月で、ひとり親になった月の翌月以降の月)の収入をさします。賞与等の臨時的な収入は含まれません。
下記制限額を超えている場合でも、控除などが多い場合は、所得で対象となる場合があります。制限を超える方は、子育て支援課までご相談ください。
制限額表(上記2.3共通)
扶養人数 | 本人分の制限額 | 扶養義務者分の制限額 |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
※本人が16歳以上23歳未満の人を扶養している場合は制限額に15万円、70歳以上の人を扶養している場合は制限額に10万円が加算されます。
※扶養義務者が70歳以上の人を扶養している場合は制限額に10万円が加算されます。
※申請者が養育者で対象児童に両親がいない場合は、扶養義務者の制限額が適用されます。
概要図
必要なお手続き
1(令和4年4月分の児童扶養手当受給者)に該当する人
お手続きは不要です。
対象者の方には、6月14日(火曜日)にお振込みのお知らせ文を送付予定です。
受給を拒否される場合は、6月20日(月曜日)までに受給拒否を届出ください。
2(公的年金等受給者)に該当する人
お手続きが必要です。
給付金が未支給の児童扶養手当の受給資格がある方、またはひとり親家庭の福祉医療費助成を受けている人に対し、9月初旬に案内文・書類一式を郵送予定です。
必要書類一覧
必要書類一覧【公的年金等受給者用】(PDFファイル:124.8KB)
様式
収入額申立書(本人)【公的年金等受給者用】(PDFファイル:317.7KB)
収入額申立書(扶養義務者)【公的年金等受給者用】(PDFファイル:195.6KB)
記入見本
(記入見本)申請書【公的年金等受給者用】(PDFファイル:266.6KB)
3(家計急変)に該当する人
お手続きが必要です。
給付金が未支給の児童扶養手当の受給資格がある方、またはひとり親家庭の福祉医療費助成を受けている人に対し、9月初旬に案内文・書類一式を郵送予定です。
必要書類一覧
必要書類一覧【家計急変者用】(PDFファイル:141.6KB)
様式
収入見込額申立書(本人)【家計急変者用】(PDFファイル:359.9KB)
収入見込額申立書(扶養義務者)【家計急変者用】(PDFファイル:193.9KB)
記入見本
(記入見本)申請書【家計急変者用】(PDFファイル:268.3KB)
(記入見本)収入見込額申立書(本人)【家計急変者用】(PDFファイル:394.1KB)
申請期間
令和4年6月27日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)(消印有効)
・郵送または窓口にて必要書類をご提出ください。
・期間内に全ての書類が揃っていない場合は、給付金を受けられませんのでご注意ください。
・来所される場合は、平日の8時30~17時15分までにお越しください。
・窓口の混雑状況によって、しばらくお待ちいただく場合があります。申請書類の確認等のため時間がかかることがありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
・来所される場合は、マスクの着用をお願いします。発熱や風邪症状がある場合等、体調不良時の来所はお控えください。
振込日
1 (令和4年4月分の児童扶養手当受給者)に該当する人は、6月28日(火曜日)に振込予定です。児童扶養手当と同じ口座にお振込みします。
2(公的年金等受給者)、 3(家計急変)に該当する人は、申請受付後、およそ1か月半程度で振り込みます(不備等がある場合はさらにお時間がかかります。)。
具体的な振込日については、郵送でお知らせします。
詐欺にご注意ください
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合は、子育て支援課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに子育て支援課または最寄りの警察にご連絡ください。
その他
この支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合は、この給付金の返還を求めます。
ご不明な点がありましたら、子育て支援課までお問い合わせください。
更新日:2022年06月14日