令和5年度市立幼稚園・認定こども園(1号認定)入園案内

更新日:2022年10月27日

令和5年4月から市立幼稚園、認定こども園(1号認定)の利用を希望する方の申込みを受け付けます。

市立幼稚園、認定こども園(1号認定)の施設情報等については、以下のとおりです。

幼稚園・認定こども園(1号認定)一覧

幼稚園・認定こども園(1号認定)一覧
園 名 住 所 電話番号

ファックス

番号

彦根幼稚園 〒522-0064 本町1丁目3-33 22-0412 27-6265
高宮幼稚園 〒522-0201 高宮町2391 22-0625 27-6266
稲枝東幼稚園 〒521-1113 稲部町315-1 43-5743 43-6320
旭森幼稚園 〒522-0027 東沼波町493-2 24-1119 27-6268
城北幼稚園 〒522-0002 松原町3751-3 24-2522 27-6269
金城幼稚園 〒522-0053 大藪町2545 24-2322 27-6270
佐和山幼稚園 〒522-0033 芹川町481-1 23-2555 27-6271
城陽幼稚園 〒522-0047 日夏町166 25-3975 25-3370
平田こども園【1号認定】 〒522-0041 平田町303-1 23-7120 23-7119

幼稚園・認定こども園(1号認定)施設ガイド

幼稚園での生活について

利用時間について

8時30分~14時00分

(注意)ただし、園の行事等により、11時30分までの午前保育をお願いする場合があります。

★一日のタイムスケジュール★

8時30分~8時45分     登園

8時45分~11時30分  遊び

11時30分~14時00分 昼食・遊び

14時00分   降園

14時00分~16時30分 預かり保育・預かり広場

休日について

土曜日・日曜日・祝日は休園します。また、春休み、夏休み、冬休みがあります。

預かり保育・預かり広場について

14時00分から16時30分の2時間30分

【預かり保育】

就労、出産等により、保育認定された児童 450円/回(施設等利用給付の対象となります。)

【預かり広場】

上記以外の児童

1時間以下…200円

1時間を超え、2時間以下…400円

2時間を超える時間…400円に、30分につき50円を加算した額。

(注意)預かり保育の提供時間が平日8時間以上、年間200日以上となるため、認可外保育施設等の利用料については施設等利用給付の対象となりません。

昼食について

幼稚園の場合、弁当を持参してください。

平田こども園(1号認定)の場合、給食を提供します。(別途、副食費(4,000円/月)と主食費(1,000円/月)を徴収します。)

主な年間行事

主な年間行事

4月

始業式、入園式

11月

木の実、木の葉拾い

5月

こどもの日のつどい、

春の遠足、定期健康診断、

交通安全教室

12月

お楽しみ会、終業式

6月

歯磨き指導、

プール開き、水遊び

1月

始業式、正月遊び

7月

七夕のつどい、

カレーパーティー、

防犯教室、終業式

2月

豆まき、生活発表会

9月

始業式、運動会、

秋のバス遠足

3月

ひな祭り、お別れ会、

修了式、終業式

10月

いもほり

その他

  • 毎月または臨時的に、誕生日会、保育参観(参加)、身体測定、避難訓練、園外保育、四季に応じた自然での遊びを行っています。
  • 各施設にて、随時、子育て相談に応じています。

保育料について

(1)保育料の無償化について

3歳から5歳児の全ての子どもの保育料は無償です。

ただし、実費として徴収されている費用(食材料費や行事費など)は負担いただきます。

 

(2)副食費(おかず代)について

平田こども園の副食費については、一律で月額4,000円となります。

なお、以下の子どもについては免除となります。

ア A階層からC階層までの世帯全ての子ども

イ 全ての世帯の第3子以降の子ども
 

(注意)多子世帯の基準は、下表の『(参考)副食費徴収免除対象基準表』備考を参照

 

(参考)副食費徴収免除対象基準表
階層
区分
国の階
層区分
定 義 副食費徴収免除対象者(下表の黄色枠内の子ども)
A 1 生活保護世帯 第1子 第2子 第3子以降
B1 2 市民税非課税世帯 第1子 第2子 第3子以降
B2 市民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税世帯) 第1子 第2子 第3子以降
C 3 市民税所得割額77,101円未満 第1子 第2子 第3子以降
D1 4 市民税所得割額211,201円未満 第1子 第2子 第3子以降
D2 5 市民税所得割額211,201円以上 第1子 第2子 第3子以降

備考1 副食費の徴収の有無は、「児童の父母」および「父母以外が扶養義務者の場合はその扶養義務者」の市民税の合計を上記副食費徴収免除対象基準表に当てはめて決定します。

備考2 第3子以降の多子のカウントについては、A~C階層は年齢制限に関わらず同じ世帯の子どもを対象としますが、D1~D2階層は3歳児から小学校3年生までの同じ世帯の子どもを対象としています。

 

 

(3)主食費(お米代)について

平田こども園については、完全給食を実施しており、全ての子どもについて一律で主食費として月額1,000円を負担いただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 幼児課

電話:0749-23-9597
ファックス:0749-26-1768

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