消費税等の増税に伴う「ひこにゃん」商標の使用許諾商品の取り扱いについて
令和元年10月1日から消費税及び地方消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い、「ひこにゃん」商標の使用許諾商品に係る手続きを以下のとおりとしますので、お知らせいたします。
10月1日以降にご申請いただく場合
消費税の増税に伴い、販売小売価格を、消費税10%を含めた額としてください。
※軽減税率が適用される商品を除く
既使用許諾商品について
10月1日以降、2%(消費税増税分)以内で販売小売価格を値上げされる場合は、実質的な値上げではありませんので、変更申請は必要ありません。
もっとも、2%(消費税増税分)を超えて販売小売価格を値上げされる場合は、実質的な値上げとなりますので、変更申請が必要となります。
変更申請が必要ない場合
例) 増税前 販売小売価格108円 → 増税後 販売小売価格 110円
変更申請が必要な場合
例) 増税前 販売小売価格108円 → 増税後 販売小売価格 200円
更新日:2019年09月20日