消費税等の増税に伴う「ひこにゃん」商標の使用許諾商品の取り扱いについて

更新日:2019年09月20日

令和元年10月1日から消費税及び地方消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い、「ひこにゃん」商標の使用許諾商品に係る手続きを以下のとおりとしますので、お知らせいたします。

10月1日以降にご申請いただく場合

消費税の増税に伴い、販売小売価格を、消費税10%を含めた額としてください。

※軽減税率が適用される商品を除く

既使用許諾商品について

10月1日以降、2%(消費税増税分)以内で販売小売価格を値上げされる場合は、実質的な値上げではありませんので、変更申請は必要ありません。

もっとも、2%(消費税増税分)を超えて販売小売価格を値上げされる場合は、実質的な値上げとなりますので、変更申請が必要となります。

 

変更申請が必要ない場合

例) 増税前 販売小売価格108円 → 増税後 販売小売価格 110円

変更申請が必要な場合

例) 増税前 販売小売価格108円 → 増税後 販売小売価格 200円

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 観光交流課 ひこにゃんブランド推進室

電話:0749-30-6120
ファックス:0749-24-9676

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