7 こんなときはどうするの?
Q1 商品に「ひこにゃん」の商標を使用したいのですが、使用料は発生するのでしょうか?
A1 彦根市のキャラクターとして管理するため、ひこにゃん商標は有償による使用とさせていただいておりますが、現在、使用許諾料無償化の実証実験を行っております。詳しくは「2 使用許諾料無償化の実証実験について」をご確認ください。
Q2 個人が使用する場合でも、使用申請が必要ですか?
A2 ご家庭等で年賀状等に使用される場合は、使用申請は不要です。
Q3 「ひこにゃん」図形の色を変えてもかまいませんか?
A3 「ひこにゃん」図形は、必ず指定の色を使用してください。また、変形させたりすることはできません。ひこにゃんデザインマニュアルをよくご覧の上、正しくご使用ください。
個別にどのような商品等かを確認した上で使用の許諾を判断しますので、申請書には必ず見本(見本が添付できないときは写真等)を添付してください。
Q4 1箱に12個入りの商品の場合、使用許諾番号はどのように明示するのでしょうか?
A4 基本的には、商品1個ずつに使用許諾番号を明示していただきます。
箱詰めの商品でも、ばら売りをしている場合には、箱に使用許諾番号を明示するのではなく、商品1つずつに使用許諾番号を明示してください。この場合の申請される商品の販売小売単価は、商品1個の額となります。
逆に12個入りの商品を密封の上箱売りされる場合には、箱に使用許諾番号を明示してください。この場合の申請される商品の販売小売単価は、商品1箱の額となります。
また、Tシャツなどは、タグや包装紙に使用許諾番号を明示してください。
Q5 店内掲示のポップ広告(商品の広告)についても、新たに申請する必要がありますか?
A5 ポップ広告は、販売商品の店内広告であり、販売される商品と一体的なものとみなし、申請いただいた商品の中に含めます。商品と同様に、ポップ広告にも有償使用許諾番号を表示してください。使用許諾料は、商品に対してのみお支払いただきます。
Q6 商品と一緒にその商品のカタログやチラシを作ってPRしたいのですが、商品とカタログ・チラシのそれぞれで申請が必要ですか?
A6 商品の販売手段としてカタログやチラシを作られますので、商品の申請のみで結構ですが、申請の際に、そのカタログやチラシも添付してください。使用許諾料は、商品のみに発生します。ただし、その商品のカタログやチラシには、「ひこにゃん」図形・写真を使わずに商品そのものの写真やデザインを掲載するようにしてください。
Q7 チームの応援旗やチームのユニホームに「ひこにゃん」図形・写真を使用することができますか?
A7 「ひこにゃん」は、彦根市のキャラクターです。このような場合は、「ひこにゃん」が特定チームのキャラクターと誤認されるおそれがありますので、使用していただくことはできません。
Q8 企業の誘客のための広告看板として「ひこにゃん」図形・写真を使用することができますか?
A8 企業の誘客のための広告看板類も、特定企業のキャラクターと誤認されるおそれがありますので、使用していただくことはできません。
Q9 「ひこにゃん○○」など、商品の名前に「ひこにゃん」の冠を付けて良いですか?
A9 「ひこにゃんストラップ」や「ひこにゃんボールペン」など一般的な商品の種類を示すような使用は可能ですが、「ひこにゃん」は、彦根市のキャラクターとしてあくまで中立・中性でありますので、「ひこにゃん愛用〇〇」などの性格付けやイメージ付けがなされるような使い方や、特定企業をイメージさせるような使い方はしていただけません。
Q10 「ひこにゃん」図形・写真を用いた商品自体に、会社名を入れても良いのですか?
A10 中立・中性の彦根市のキャラクターである「ひこにゃん」が、特定の企業のキャラクターと誤認されるおそれがあるため、商品のタグなどに製造者名や連絡先の表示をしていただく以外は、「ひこにゃん」図形・写真を用いた商品自体に会社名を入れていただくことはできません。
また、「ひこにゃん」という言葉を使われる場合も、会社名など他の言葉を並列して表記していただくことはできません。
Q11 「ひこにゃん」図形・写真を用いた商品の台紙の作成に当たり、他に注意すべきことはありますか?
A11 商品の製造責任・販売責任を明確にするため、台紙には会社名と連絡先(電話番号)を入れるようにしてください。スペース等の問題により台紙への掲載が困難な場合には、会社名と連絡先を書いたシールを、商品の袋等に張っていただくようお願いします。
Q12 弁当や惣菜のふたや掛け紙に「ひこにゃん」を使用して良いですか?
A12 弁当や総菜類の中身・容器への使用については、食の安全性の確保の観点から、彦根市内で製造され、かつ、彦根市内で販売される場合のみに限ります。
食品への「ひこにゃん」の商標の使用については注意事項をよくお読みください。
Q13 市外のA社で製造した加工食品を市内の5社に卸して販売してもらうのですが、申請は市外のA社になるのですか?それとも市内の5社になるのですか?
A13 食品への使用は、弁当・惣菜類のみ会社が1年以上彦根市内にあり、彦根市内で製造または販売をする場合に限らせていただいております。
したがって、今回の場合、加工食品を販売されるので、市外業者のA社でも、市内の5社でも申請していただくことができます。
Q14 A社から10社の小売業者に商品を卸売しており、小売業者の販売価格がばらばらの場合、申請の際の販売小売価格の書き方はどうすれば良いですか?
A14 卸売業者が申請される場合も、卸売価格ではなく、小売業者の販売小売価格をお調べいただき、記入してください。本件のように10社の販売小売価格が違う場合には、それらの平均価格(1円未満切捨て)を記載してください。使用許諾料は販売小売価格に基づき決定いたしますので、卸売をされている場合でも、必ず販売小売価格を把握していただくようお願いします。
Q15 企業や団体の概要書の中に、「ひこにゃん」図形・写真を入れて外向きに配布できますか?
A15 「ひこにゃん」は、彦根市のキャラクターですので、企業や団体等の概要書等に使用することはできません。ただし、彦根市を紹介する写真や記事の中に「ひこにゃん」を配置していただくなど、彦根市のキャラクターとわかるように掲載されており、彦根市への誘客効果が期待できる場合には、審査により無償で使用していただける場合もあります。
Q16 会社の営業のため、「ひこにゃん」図形・写真を入れた名刺を作成して配布することはできますか?
A16 「ひこにゃん」は、彦根市のキャラクターですので、会社名の入った名刺に使用していただくことはできません。個人・法人を問わず、原則として名刺には「ひこにゃん」図形・写真は使用していただけませんので、ご了承ください。
Q17 受注生産方式の商品における使用許諾料の実績払いは可能ですか?
A17 「ひこにゃん」商標の使用許諾料は、使用許諾契約の締結後2週間以内に、商品の生産予定数に応じてお支払いただく「先払い方式」としておりますので、販売の実績に応じて後日お支払いただくことはできません。
販売実績に近づけるためには、当初の契約数を少なめにご申請いただき、契約の予定生産数を上回りそうな時点で数量増加の申請をしていただくなど、変更申請によりご対応ください。
なお、現在使用許諾料無償化の実証実験を行っております。実証実験期間中は使用許諾料が免除となります。
Q18 使用許諾料納入後の販売小売価格の変更は可能ですか?
A18 商品を販売されている途中で販売小売価格の変更をされた場合の使用許諾料について、値上げされたい場合、販売小売価格の変更申請をしていただき、差額の使用許諾料をお支払いただきます。一方、値下げされる場合、既にお支払いただいた使用許諾料を返金することはできませんのでご了承ください。
なお、現在使用許諾料無償化の実証実験を行っております。実証実験期間中は使用許諾料が免除となります。
Q19 契約までに要する時間はどのくらいですか?
A19 有償については、商品の審査に1週間程度要し、修正等がなければ次週の契約となりますので、最短で2週間程度です。ただし、修正等をお願いする場合は、修正の都度1週間の審査期間を要するため、契約も1週間ずつずれ込むこととなります。
また、無償については、審査から許諾通知書の発送まで1週間程度要しますので、時間に余裕を持ってご申請くださいますようお願いいたします。
Q20 自分で撮影した写真を商品に使用することはできますか?
A20 本ホームページの「商標使用のページ」および「デザインマニュアル」においてご案内していますとおり、着ぐるみの写真については、本市が商標登録をした1ポーズのみとしており、他のポーズを商品に使用していただくことはできません。
Q21 「ひこにゃん」の図形(イラスト)と写真の両方を1つの商品に使用することはできますか?
A21 1つの商品に図形と写真を併用していただくことは可能です。このときは、図形(イラスト)と写真の配置の仕方等について、審査させていただくことになります。
更新日:2022年10月01日