1 ひこにゃん商標使用について

更新日:2022年10月01日

彦根市のキャラクターとして管理するため、有償による使用とさせていただきます。ただし、公共団体や自治会などによる公益目的での使用については、無償で使用していただけます。
なお、有償による使用について、現在使用許諾料無償化の実証実験を行っています。詳しくは「2 使用許諾料無償化の実証実験について」をご確認ください。

いずれの場合も、申請をしていただく必要がありますので、有償用または無償用の申請書を提出してください。

有償使用と無償使用

「ひこにゃん」商標の使用は有償とします。
ただし、次の場合は無償とします。

無償の場合
団体等 使用目的
国、地方自治体、その他公共団体 公共または公共用に使用するとき。
自治会、NPO、その他の公共的団体等 公益的な活動に使用するとき。
放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 報道目的に使用するとき。(申請は不要です。)
出版社、旅行会社等 市への誘客効果が期待できるとき。(例:観光パンフレット、旅行雑誌等)
その他 公益上の観点から市長が無償とすることが適当であると認めるとき。

申請から使用までの流れ

使用申請から使用までの流れは下記のとおりです。

申請から使用までのおおまかな流れのフロー図

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 観光交流課 ひこにゃんブランド推進室

電話:0749-30-6120
ファックス:0749-24-9676

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