森林環境税及び森林環境譲与税について

更新日:2023年11月17日

森林環境税及び森林環境譲与税について

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず国土の保全や水源の涵養など国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることに繋がる一方で所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に対し、森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることとなっています。

 

詳細は次のページをご覧ください。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、その使途を公表する必要があります。

本市における令和3年度森林環境譲与税の使途が確定したことから、過年度分と併せて次のとおり公表いたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林水産課 農村整備係

電話:0749-30-6118
ファックス:0749-24-9676

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