PCBを含有している電気機器が無いか点検を行ってください!

更新日:2019年09月18日

PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む電気機器等(変圧器、コンデンサー、家庭用を除く照明用安定器など)を使用または保管しているときは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づく届出が必要です。

貴事業所の電気室、キュービクル(高圧受電設備)、倉庫などを点検(点検時は必ず電気主任技術者等に相談してください。)してください。

PCB含有の有無は機器メーカーや中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページでも判断することができます。

PCBを含有していることが判明した場合は、PCB特措法に基づき、毎年度PCB廃棄物の保管状況等について届出を行うとともに、適正に保管する必要があります。また処理にあたっては、PCB特措法により処理期限内に処理する必要があります。高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和3年3月31日までになっています。

PCBを含有する電気機器等は通常の産業廃棄物として処理することができず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。

詳しくは滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課まで問い合わせてください。

 (滋賀県のホームページに移動します。)

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは

PCBは、燃えにくく、電気絶縁性に優れていたため、トランスやコンデンサ等の電気機器の絶縁油等として広く使用されていました。

しかし、昭和41年以降、世界各地でPCBによる汚染が明らかになり、日本でも昭和43年にはカネミ油症事件が起きるなど、有害であることが判明しました。

このような状況を踏まえ、昭和47年以降はその製造、輸入等が禁止となりました。

お問い合わせ

滋賀県 琵琶湖環境部 循環社会推進課

廃棄物対策室 廃棄物指導係

〒520-8577

滋賀県大津市京町四丁目1番1号

電話:077-528-3473

ファックス:077-528-4845

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課

電話:0749-30-6116
ファックス:0749-27-0395

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