介護予防・日常生活支援総合事業が始まりました

更新日:2019年08月30日

平成29年4月から、市が実施する介護予防のための事業「介護予防・日常生活支援総合事業」が始まりました。

この事業では、一人ひとりの状態に合わせた介護予防や生活支援のサービスを利用できます。

また、これまで介護保険で行っていた要支援1,2の人向けの介護予防サービスの一部も利用することができます。

住み慣れた地域で自分らしく生活するためにも、「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用して、積極的に介護予防に取り組みましょう。

介護予防・日常生活支援総合事業の移行のイメージ

介護予防・日常生活支援総合事業の移行フロー図

介護予防・日常生活支援総合事業の対象者

(1)介護予防・生活支援サービス事業の対象者

要支援1、2を受けた人、または、市が行うチェックリストにより生活機能の低下がみられた人

(2)一般介護予防事業の対象者

65歳以上のすべての人

介護予防・日常生活支援総合事業の利用の流れ

介護予防・生活支援サービス事業を利用するためには、要支援認定を受けるか、地域包括支援センター等で基本チェックリストを受けていただく必要があります。

一般介護予防事業は、どなたでも利用できます。

詳しくは、お住いの地域の地域包括支援センターか、医療福祉推進課に問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢福祉推進課 地域包括支援係

電話:0749-23-9660
ファックス:0749-30-9231

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