戦没者等のご遺族に対する第十一回特別弔慰金の支給について
戦没者等のご遺族の皆様へ 第十一回特別弔慰金が支給されます
戦後75年にあたり、今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
対象者の方
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等救護法による遺族年金」等を受け取る方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等救護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の遺族が要件となります。また、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、支給順位が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
申込期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日
(請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求窓口
【場所】
社会福祉課( 彦根市平田町670 福祉センター2階)
電話:0749-23-9590
【時間】
午前8時半から午後5時15分(土日祝除く)
※必要書類等については、受給される方の支給順位や、これまでの請求状況によって異なりますので、事前にお問い合わせの上ご来庁いただくことをお勧めします。
詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。
更新日:2020年06月01日