出産育児一時金について

更新日:2023年04月01日

出産育児一時金とは

 彦根市国民健康保険の被保険者の出産に要する経済的負担を軽減するために、一児ごとに一定額が支給される制度です。妊娠85日(12週)以上の死産・流産でも支給されます。

支給額(令和5年4月から)

産科医療補償制度対象分娩の場合 50万円

上記制度対象外の場合(注釈) 48万8千円

(注釈)産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産、海外出産、妊娠週数が22週に達していない死産の場合

産科医療補償制度とは

 分娩で発症した重度の脳性麻痺となった赤ちゃんとご家族の経済的負担の補償のために、医療機関が加入する制度です。加入している医療機関で出産すると、補償制度の掛金1万2千円が分娩費に加算されます。

出産育児一時金の支給方法

 出産育児一時金の支給方法は、(1)直接支払制度を利用して医療機関に支払われる方法と、(2)直接支払制度を利用せず被保険者本人に支払われる方法と2通りあります。

(1)直接支払制度を利用する場合

 彦根市国保から医療機関に出産育児一時金が支払われ、支給額50万円(または48万8千円)が出産にかかった費用にあてられます。これにより、ご本人様の医療機関へのお支払いは、出産費用が支給額を上回った場合の不足額のみで済みます。なお、出産費用が支給額未満であった場合は、以下の(2)の方法により差額の支給を申請できます。

申請方法

 出産予定の医療機関で、被保険者証を提示の上、「直接支払制度を利用する旨の合意文書」に署名します。合意文書の申請先には「彦根市国民健康保険」と記入ください。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • その他(医療機関にご確認ください。)

(2)直接支払制度を利用しない場合や、直接支払制度を利用したが、出産費用が50万円(または48万8千円)未満の場合

 出産費用を医療機関に支払った後、彦根市国保へ出産育児一時金の支給申請をしていただくことにより、申請月の翌月末に出産育児一時金を指定の口座にお振込みいたします。直接支払制度を利用した場合で、出産費用が50万円(または48万8千円)未満であったときは、差額分の支給になります。

海外出産の場合は、こちらの方法で申請いただくこととなります。(産科医療補償制度の対象外となるため、支給額は48万8千円となります。)

申請方法

 必要書類を添付の上、出産育児一時金支給申請書を市保険年金課(または支所、各出張所)までご提出ください。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 出産証明書等、出産の事実を証明する書類(彦根市に出産届を届出後の場合は不要。)
  • 出産費用の領収書および明細書の原本(直接支払制度の利用の有無の記載があるもの。直接支払制度を利用した場合で、利用有の記載がない場合は、合意文書の原本も必要。)
  • 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)

海外出産の場合は、直接支払制度に係る記載や書類はありません。出産の事実を証明する書類、出産費用の領収書および明細書については、出産された海外の医療機関で発行された原本が必要です。

その他注意事項

彦根市国保での支給対象とならない方

  • 他の健康保険から支給を受けることができる場合は、彦根市国保からは支給されません。(彦根市国保に加入する前に、1年以上会社等に勤めていた方で、退職後6か月以内に出産される場合は、退職した会社の健康保険から出産育児一時金を受けることができます。)
  • 出産日において彦根市国保に加入されていない場合は、彦根市国保からは支給されません。健康保険の切り替えに伴い、出産日に彦根市国保以外の健康保険に変わる可能性が高い方は、出産予定の医療機関にご相談ください。

帝王切開など高額な保険診療が必要な場合

  • 妊婦健診等により、帝王切開などの高額な保険診療が必要と分かった場合は、市保険年金課(または支所、各出張所)で「限度額適用認定証」の交付申請をしていただくことをお勧めします。被保険者証と一緒に医療機関の窓口に提示することにより、一部負担金を限度額まででとどめることができます。ただし、国民健康保険料に滞納がある世帯の方は、認定証の交付が認められません。

限度額適用認定証の交付申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)

INQUIRIES この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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