児童手当について
児童手当の概要
趣旨
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに児童を養育している方に支給するものです。
支給対象となる児童
15歳到達後最初の3月31日までの児童(中学校修了前の児童)
手当月額
3歳未満
(一律)15,000円
- (注意)3歳到達後の翌月からは第1子および第2子の手当額は月額10,000円になります。
3歳から小学校修了前
(第1・2子)10,000円
(第3子以降)15,000円
- (注意)第1子、第2子といった出生順位は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
中学生
(一律)10,000円
所得制限限度額以上の方
(一律)5,000円
- (注意)児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は、手当の支給はありません。
所得の計算方法
下の計算式にあてはめ、児童を養育している方の所得額から控除額と8万円を引いて「A」の額を算出し、この額を所得制限限度額および所得上限限度額と比較します。
令和4年10月支給分(6月~9月分)から児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当および特例給付は支給されなくなります。
(注意)児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。提出が遅れますと、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
所得制限限度額・所得上限限度額
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
(注意)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
- 扶養親族数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。
所得上限限度額超過により手当を受け取れなくなった方の再申請(認定請求)について
所得上限限度額を超過したことを理由に手当の受給資格が消滅となった方や認定請求が却下となった方で、翌年度以降の所得が所得上限限度額未満となった場合は、改めて認定請求手続きが必要となります。(所得更正により、更正後の所得が所得上限限度額未満となった場合も同様です。)
以下に該当し、変更後の所得が所得上限限度額未満となる場合は、住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求手続きを行うことで、その年の6月分から手当の支給を受けることができます。
1. 所得更正等により所得等が変更となった場合
確定申告や修正申告を行い、申告していた所得が下がったり、医療費控除等の申告をしたことにより、所得上限限度額未満となった場合は、改めて申請が必要です。
住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求書を保険年金課までご提出ください。
(注意)期限を過ぎると、手当を受け取れない月が発生しますので、必ず期限内の申請をお願いします。
2. 翌年度以降の所得等が変更となった場合
所得が下がったり、医療費控除や扶養人数が増加したこと等により、児童手当等の受給資格が消滅(却下)となった年度の翌年度以降の所得が所得上限限度額未満となった場合は、改めて申請が必要です。
所得上限限度額を下回った年度の5月中、もしくは住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求書を保険年金課までご提出ください。
(注意)期限を過ぎると、手当を受け取れない月が発生しますので、必ず期限内の申請をお願いします。
支給時期
手当の支給月は、原則として、毎年6月・10月・2月であり、それぞれ前月分までの手当を支給します。支給日は、支給月の10日(休日の場合は、その前の最も近い休日でない日)です。
支給を受けるための手続き
初めて申請するとき
認定請求
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、彦根市保険年金課・支所・各出張所の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
なお、認定請求には窓口に来られる方の身元を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)が必要です。また、世帯の異なる方が代理で認定請求する場合は、委任状と代理人の身元を証明するものが必要になります。
児童手当の振込先口座に、公金受取口座を指定することができます。
ただし、公金受取口座の利用を希望する場合は、あらかじめ、以下の手続きを完了している必要があります。
- マイナポータル等において、公金受取口座を登録していること。
- 児童手当の申請、届出により、個人番号を提供していること。
(注意)児童福祉施設や里親等の認定請求書は様式が異なりますので、別途お問い合わせください。
児童手当・特例給付 認定請求書 (PDFファイル: 282.8KB)
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、彦根市での受給資格が生じた日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。【15日特例】
原則、児童手当の受給資格者は、児童を養育し、かつ生計を同一にしている父または母のうち恒常的に所得が高い方となります。
また、父母に養育されていない児童については、児童を養育し、かつ生計を維持する方となります。
父または母のうち、恒常的に所得が高い方が公務員(国立大学法人や独立行政法人の勤務者を除く。)の場合は、勤務先で児童手当の申請が必要となりますので、ご注意ください。
0歳から就学前までのお子様がおられる方は、福祉医療費助成制度(マル福)についてもご確認ください。
小学校1年生から3年生までのお子様がおられる方は、子ども医療費助成制度(マル福)についてもご確認ください。
ただし、以下の場合はこの限りではありません。その際は、保険年金課までご相談ください。
- 彦根市にある児童福祉施設等の施設設置者で、施設に児童手当の対象(中学校修了まで)の児童がいる場合
施設入所の児童に係る手当は、施設設置者に支給されます。 - 児童手当対象(中学校修了まで)の児童を里親が養育している場合
里親委託を受けている児童に係る手当は、里親に支給されます。 - 離婚協議中であるなどの理由で両親が別居している場合
父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している親が優先して手当を受給することができます。この場合、受給資格の申し立てが必要となります。 - 日本にいる児童の両親が海外にいる場合
日本国内に住所を有しない父母が、日本で児童の監護要件を満たす者を父母指定者として指定することで、父母指定者は父母と同様に児童手当が支給されます。
(注意)日本で児童の監護要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方が優先となります。
認定請求に必要な持ち物や添付書類等
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 請求者および配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 請求者が各種共済組合員の場合…請求者の健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書
- 請求者名義の口座情報のわかるもの(通帳等の写し)
(注意)公金受取口座を利用する場合は、通帳等の写しは不要です。 - 転入等により受給者や配偶者の所得の状況等が彦根市で確認できない場合は、申請年の1月1日(1月から5月分の受給にかかる申請は、前年の1月1日)に住民票を置かれていた市区町村長が発行される児童手当用所得証明書(マイナンバーの提示により所得証明書の添付を省略できます。)
(注意1)1月から5月分の児童手当受給については、前々年の所得を確認します。
(注意2)6月から12月分の児童手当受給については、前年の所得を確認します。
※例えば、5月に彦根市に転入された方で、6月分から彦根市で受給される方は前年の所得の確認が必要です。必要な添付書類等は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、窓口でご確認ください。
この他、養育している児童と別居している場合など、状況に応じて提出する書類があります。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。
なお、申請内容を審査のうえ、受給資格に適合する方には、認定通知書を送付します。
児童手当の額が増額されるとき
額改定認定請求
児童手当の支給を受けている人で、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、彦根市保険年金課・支所・各出張所の窓口(公務員の方は勤務先)に「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
(注意)児童福祉施設や里親等の額改定認定請求書・額改定届は様式が異なりますので、別途お問い合わせください。
児童手当の額が減額されるとき
額改定届
- 児童を養育しなくなったとき
児童手当の支給対象となっている児童の一部を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童が減ったときには「額改定届」を提出してください。 - 児童が海外に出国するとき(留学による出国を除く)
児童手当の支給対象となっている児童の一部が海外に出国したことにより、支給対象となる児童が減ったときには「額改定届」を提出してください。 - 児童が施設入所するとき
児童手当の支給対象となっている児童の一部が施設に入所したことにより、支給対象となる児童が減ったときには「額改定届」を提出してください。
額改定認定請求書・額改定届 (PDFファイル: 147.2KB)
彦根市での支給が終わるときの手続き
受給事由消滅届
- 受給者が他の市区町村に転出されるとき
受給者が彦根市から転出されるときは、彦根市での児童手当の受給資格が消滅するため、「受給事由消滅届」を提出してください。彦根市からは転出予定日の属する月分までの児童手当を支給します。新しく転入される市区町村で手当を受けるためには、転出予定日から15日以内に、新たに「認定請求書」の提出が必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 - 受給者が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、彦根市に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。 - 児童を養育しなくなったとき
児童手当の支給対象となっている児童のすべてを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったときには「受給事由消滅届」を提出してください。 - 児童が海外に出国するとき(留学による出国を除く)
児童手当の支給対象となっているすべての児童が海外に出国したことにより、支給対象となる児童がいなくなったときには「受給事由消滅届」を提出してください。 - 児童が施設入所するとき
児童手当の支給対象となっているすべての児童が施設に入所したことにより、支給対象となる児童がいなくなったときには「受給事由消滅届」を提出してください。
世帯の生計中心者が変わったときの手続き
現在の受給者が海外に単身赴任する場合や婚姻したなどによって生計中心者が変わった場合や、父母の所得の状況が変わったときは、速やかに受給者変更の手続き(これまでの受給者は「受給事由消滅届」、これからの受給者は「認定請求書」の提出)をしてください。
認定請求に際して必要な持ち物や添付書類については、『認定請求に必要な持ち物や添付書類等』の欄をご確認ください。
振込指定口座を変更したいときの手続き
振込口座変更申請書
振込指定口座を変更したいときは、以下の点に注意して「振込口座変更申請書」を提出してください。
- 口座は受給者名義のものに限ります。(児童や配偶者名義の口座には変更できません)
- 普通預金口座に限ります。
- 口座の変更は、定期支払い(6月、10月、2月)のそれぞれ前月10日までに変更申請書をご提出ください。
1.振込指定口座を公金受取口座に変更する場合は、「公金受取口座を利用する。」のチェック欄に「レ」を記載してください。通帳等の写しは不要です。ただし、申請受付日時点で、公金受取口座の登録が完了している必要がありますので、あらかじめご了承ください。
2.公金受取口座ではなく別に振込口座を指定したい場合は、指定口座確認のため、新たに指定口座とされる受給者名義の通帳の写し(支店名や口座番号が記載された見開き1ページ目の部分)が必要となりますので、併せてご提出ください。
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
- 彦根市外に住民票がある受給者や配偶者、児童の氏名または住所に変更があったとき(国外転出入含む)
- 婚姻や養子縁組等により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 離婚により、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 児童を養育しなくなったこと等により、対象となる児童がいなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の支給対象児童を有する場合のみ)
- 受給者および配偶者が公務員になったとき
(注意)必要な届出が遅れたことにより、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきますので、ご注意ください。
現況届の提出について
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。これまで、すべての受給者に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することにより、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下の方については、毎年6月1日現在の状況を公簿等で確認できないため、引き続き現況届の提出が必要となります。
現況届の提出が必要な方
- 未成年後見人として、手当を受給している方
- 離婚協議中で配偶者と別居していることにより、手当を受給している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の居住地が彦根市と異なる方
- 別居している児童の手当を受給している方
- 児童の生計を維持している父母以外(祖父母等)で、手当を受給している方
- 戸籍や住民票がない児童の手当を受給している方
- 各種共済組合員(私立学校教職員共済組合を除く)で手当を受給している方(3歳未満の支給対象児童を有する場合のみ)
- 児童福祉施設等(里親の手当受給者を含む)
- その他、状況を確認する必要がある方
(注意)現況届の提出が必要な方については、例年通り6月上旬に現況届を送付します。期限を過ぎても受付しますが、提出が遅れると次回のお支払が遅れることもありますのでご注意ください。
(注意)原則、公簿等によって受給者、配偶者、児童の状況が確認できない場合は、別途書類の提出を求めることがあります。ご了承ください。
児童手当制度の一部変更について(令和4年10月支給分から)
児童手当関係法令の一部改正に伴い、以下のとおり児童手当制度が一部変更となります。
- 所得上限限度額の創設
児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当および特例給付は支給されなくなります。 - 現況届提出の原則廃止
毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認できる方に限り、現況届の提出は原則不要となります。
令和4年6月から児童手当制度が大きく変わります!(チラシ) (PDFファイル: 979.3KB)
公金受取口座の利用について
児童手当の振込口座に、公金受取口座を指定できるようになりました。
公金受取口座を児童手当の振込口座に指定することにより、手当の申請時等に口座情報の記載および口座情報のわかるもの(通帳の写し等)の提出が不要となります。
なお、公金受取口座の登録等につきましては、マイナポータルにより登録・変更手続きが可能です。
注意事項
- 公金受取口座の登録・変更を行う際は、振込日の1か月前までに手続きが完了している必要があります。期日以降の登録・変更については、変更前の口座に振り込みとなる可能性があります。
- 一部金融機関については、口座登録完了まで1か月程度期間を要することがあります。
- 公金受取口座を停止する場合は、速やかに彦根市保険年金課にご連絡ください。
- 公金受取口座をお選びいただいた上で、申請書等に口座情報の記載があった場合は、記載された口座へお振込みします。公金受取口座としては、原則、ご利用いただけませんので、これまで通り、別途口座情報のわかるもの(通帳等の写し)の提出が必要となります。
- 戸籍異動(婚姻や離婚等)により、受給者の氏名と公金受取口座に登録されている口座名義人の氏名(カタカナ)に相違が発生した場合、公金受取口座に登録されている口座情報の修正もしくは新たな振込先口座の提出がない限り、手当の支給を一時的に差止させていただきますので、ご注意ください。
公金受取口座登録制度|デジタル庁 (digital.go.jp)
マイナポータルによる公金受取口座の登録方法|デジタル庁 (digital.go.jp)
公金受取口座登録完了までに通常より期間を要する金融機関|デジタル庁 (digital.go.jp)
子育てワンストップサービスについて
電子申請の概要
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内において、子育てに関する行政手続きの一部がワンストップでできる「子育てワンストップサービス」の電子申請サービスが始まりました。
マイナポータルはこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
必要なもの
マイナポータルへのログインや電子署名を要する電子申請の際には以下の環境が必要です。
- マイナンバーカード
- ICカードリーダライタ
- パソコン等
電子申請可能な手続き一覧
彦根市では、以下の手続きについて、電子申請が可能です。
- 認定請求
- 額改定認定請求
- 氏名・住所等変更届
- 消滅届
- 未支払児童手当・特例給付請求
- 寄附申出
- 寄附変更・撤回申出
- 現況届
(注意)請求者(受給者)の状況に応じて、追加で記載内容の修正や書類の提出を求めることがあります。
児童手当の寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを彦根市に寄付して、児童・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、お問い合わせください。
更新日:2024年01月24日