彦根市立小中学校における就学校の変更について

更新日:2024年04月01日

彦根市教育委員会では、各市立小中学校の通学区域を定め、児童生徒の就学の際に住民登録の住所により就学すべき学校を指定しています。しかし、下記の要件に該当する特別な事情によって保護者からの申立があり、指定した就学校の変更が相当と彦根市教育委員会が判断した場合、就学校の変更が認められることがあります。
なお、その際児童生徒にとって変更を希望する学校への通学に無理がなく、保護者が通学上の安全確保に係る責任をもつことを原則とします。

1.指定した就学校の変更を許可する基準

指定した就学校の変更を許可する基準
要件 許可期間 添付書類
(1)保護者の仕事等で児童の下校後、家庭においてその児童を保護する人がいない場合(小学生に限る。) その理由が在する期間(最長卒業まで)
(2)年度途中に住民票の異動により転居・転出し、引き続き転居・転出前の学校に就学を希望する場合 転居、転出日の属する年度末まで(最長卒業まで)
(3)年度内に住民票の異動により転居・転出が確実で、予め転居・転入予定校区の学校に就学を希望する場合 転居、転入日まで 転居予定を確認できる書類(土地・建物売買契約書等)
(4)いじめや不登校等の学校生活の状況から指定校への就学が困難と認められる場合 その理由が在する期間(最長卒業まで) 在籍学校長の意見書
(5)既に指定校変更の承認を受けている兄弟姉妹と同一の学校に就学を希望する場合 その理由が在する期間(最長卒業まで)
(6)特別支援学級対象児童生徒、外国人児童生徒、帰国児童生徒等、教育環境面で配慮を要する場合 卒業まで
(7)小学校時代に1年以上活動していた種目の部活動が指定校にない場合 卒業まで
(部活動を転・退部すれば許可を取り消す)
・在籍小学校長の意見書
・受け入れ中学校長の意見書
(8)教育的配慮が必要と認めた場合 その理由が在する期間(最長卒業まで) 必要に応じ在籍学校長の意見書等
  • 児童生徒の通学の安全確保に責任をもって対応すること。
  • 学校の行事やPTA活動に協力し、参加すること。
  • 許可期間満了後は、教育委員会の指示に従うこと。

2.就学校変更の手続き

(1)「指定学校変更・区域外 就学許可申請書」の提出

就学校の変更を希望する保護者は、「指定学校変更・区域外 就学許可申請書」に必要事項を記入のうえ、教育委員会に提出する。

(2)教育委員会の許可決定

教育委員会は、「指定学校変更・区域外 就学許可申請書」の提出があった場合、「1.指定した就学校の変更を許可する基準」に照らし、許可するかどうかの決定を行う。

3.留意事項

必ずしも申請すれば認められるわけではありません。許可基準を満たさない場合や、希望する学校の施設に余裕がない場合など、許可できない場合もあります。

4. 指定学校変更・区域外 就学許可申請書

INQUIRIES この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課

電話:0749-24-7973
ファックス:0749-23-9190

メールフォームからお問合せする