こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の利用申請について

更新日:2026年05月01日

利用までの流れ

1 利用認定の申請

ご利用の前に、あらかじめこども誰でも通園制度の利用認定申請を行い、市の利用認定を受ける必要があります。利用認定後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から利用者アカウントが発行されます。

利用認定申請(こども誰でも通園制度総合支援システム)

  • 「こども誰でも通園制度総合支援システム」は、こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度」の利用予約等を行うシステムです。
  • 申請からメールが届くまで1週間程度要する場合があります。左記期間を経過してもメールが届かない場合は、お手数ですが幼児課までご連絡ください。
  •  「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用方法については、ログイン後、「お客様サポート」から利用マニュアル等をご覧ください。

2 初回面談予約

「こども誰でも通園制度総合支援システム」から、利用したい事業所を検索し、初回面談の予約をしてください。

初回面談日までに、「こども誰でも通園制度総合支援システム」に緊急連絡先、お子さんのアレルギー情報など必要な情報を入力してください。

3 初回面談

面談当日、ご予約の事業所で初回面談を行います。

  • 面談時に必要なものは、利用事業所詳細の面談可能日の欄をご確認ください。

4 利用予約

初回面談後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」で利用予約ができます。事業所が利用予約を承認すると「こども誰でも通園制度総合支援システム」から予約確定のメールが届きます。

  • 予約確定後にキャンセルする場合は、事前にシステムまたは電話で利用園にキャンセル連絡をしてください。
  • 利用施設によっては、別途キャンセル料を徴収する場合があります。

5 当日の利用

登園・降園した際に、各事業所の提示する二次元コードをスマートフォン等で読み込み、登園時間・降園時間を登録してください。
その際、利用料金や実費負担金額をご利用施設にお支払いください。(詳しい内容は各施設にご確認ください。)

認定の変更・消滅の申請について

認定内容(氏名・電話番号・住所・利用料減免有無等)に変更があった場合は、変更手続きが必要です。また、市外への転出や保育所等への入所があった場合は、認定取消対象となります。下記までご連絡ください。

INQUIRIES この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭部 幼児課

電話:0749-23-9597
ファックス:0749-26-1768

メールフォームからお問合せする