【新制度】妊婦のための支援給付について
令和7年4月1日から、妊婦を対象に産前産後期間の妊娠による心身の負担軽減を目的として「妊婦のための支援給付」制度が開始します。産前産後の期間に妊娠に対して5万円、妊娠している子どもの人数(胎児)に応じて5万円を支給します。対象となる妊婦の方へは、妊娠届出時等に、保健師や助産師との面談を通じてご案内します。
新制度の移行における手続き
新制度開始に伴い、令和6年度中に、妊娠・出産された方で出産・子育て応援給付金を申請されていない場合は、出産時期等によって手続き方法が変わりますので、ご理解のほどお願いいたします。
令和7年4月1日時点で妊娠している方
下記1.2に該当の方は妊婦給付認定と胎児の数の届出書が必要です。
また、支給対象は妊婦(出産)した方に限られており、代理申請は認められません。
1.【令和7年3月31日以前に妊娠届出をし、出産応援給付金の申請をしていない方】
(注意)
- 1回目「妊婦支援給付金」(旧出産応援給付金)のご申請には、「妊婦給付認定申請」が必要です。未申請の方へは個別にご案内いたします。
- 2回目「妊婦支援給付金」(旧子育て応援給付金)のご申請については、新生児訪問時にご案内いたします。
2.【令和7年4月1日以降に出産した方】
(注意)2回目「妊婦支援給付金」(旧子育て応援給付金)については、新生児訪問時にご案内いたします。
令和7年3月31日までに出産された方
以下の方は、従来の「子育て応援給付金」により支給いたします。
(注意)申請については、新生児訪問時にご案内いたします。
(注意)生後4か月頃までに申請ください。
令和7年4月1日より前に出産した場合、支給対象は子どもの養育者(産婦等)
令和7年4月1日以降に妊娠届出をされる方
手続と支援について
【手続きの流れ】
- 「妊婦給付認定」の申請には医師による胎児心拍の確認が必要ですので、医療機関で発行の「妊娠届出書」を持参ください。妊娠届出についての手続きはこちら
- 母子健康手帳交付時に「妊婦給付認定申請」をご案内します。
妊婦ご自身の「通帳」または「キャッシュカード」をお持ちください。 - 審査の結果により、 「妊婦給付認定通知書」を送付します。
その後、約1~2か月後に妊婦名義の口座へお振込みとなります。
【妊娠期から子育て期の支援内容】
母子健康手帳交付時に助産師または保健師と面談していただきます。妊娠期から、必要な情報や支援を行い、安心してご出産できるよう支援いたします。
詳しくは下記をご覧ください
よくあるご質問
Q1「妊婦の支援のための支援給付」になると金額は変わりますか?
A1:出産・子育て応援給付金と同額です。妊娠期間中に現金5万円、出産後等お腹にいた子ども1人につき5万円となります。
Q2 出産応援給付金をまだ申請していません。どうすればいいですか。
A:令和6年度に母子健康手帳を交付され、一度も出産応援給付金の申請をされていない方は「妊婦のための支援給付」の対象となりますので、別途手続きが必要です。未申請の方は、下記までご連絡ください。
Q3 令和7年3月に出産しました、給付はどうなりますか。
令和7年3月31日までに出産された方(令和6年度生まれ)は、「子育て応援給付金」の対象となります。新生児訪問時にご案内いたします。
更新日:2025年04月01日