不妊治療費助成事業

更新日:2022年04月01日

【お知らせ】令和4年度 不妊治療助成について

令和4年4月1日から不妊治療の保険適用開始に伴い、彦根市の人工授精治療費助成事業は令和3年度(R4年3月31日までの治療分)で終了しました。

ただし、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)においては、助成制度から保険適用となる移行期の治療計画に支障が生じないよう、「年度をまたぐ1回の治療」については、経過措置として助成金の対象となります。従来通り、滋賀県の特定不妊治療助成を申請後、必要書類を彦根市へご提出いただく流れとなります。

詳細は、下記滋賀県ホームページをご参照ください。

 

滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業についてhttps://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/iryo/311585.html

令和4年度 特定不妊治療費の助成

令和4年度4月1日から有効性・安全性等が確認されたものについては、保険診療に位置づけされることから、保険適用への円滑な移行に向けて、県で経過措置(移行支援)を講じることとなっており、当市においても令和3年度以前に治療を開始された方が年度をまたがって令和4年度に治療を終了する場合について、治療費の一部を助成します。従来通り、滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を受けた後、当市へ申請いただく流れです。

対象者(次のすべてを満たす人が対象です。)

  • 治療期間中および申請時に夫婦のいずれか一方が彦根市内に住所を有し、法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦
    治療期間…滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書に記載されている期間
  • 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業助成を受けている人
  • 申請時に夫婦のいずれもが市税を滞納していない人
  • 申請する治療において、他市町村での補助金等の交付を受けていない人(県の助成は除く)

助成額・回数

1回の特定不妊治療(保険外診療分)に要した費用から「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成額を差し引いた額を助成します。ただし、1回の治療に対する助成額は、5万円(治療内容CとFについては2万5千円)を限度とします。

特定不妊治療の過程で男性の治療として行う「精巣または精巣上体からの精子採取の手術」に要した費用から「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成額を差し引いた額を助成します。ただし、1回の治療に対する助成額は、5万円を限度とします。

初回治療開始時の妻の年齢と助成回数

初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢 助成回数
39歳以下 43歳になるまでに1子ごと6回まで
40~42歳 43歳になるまでに1子ごと3回まで
43歳以上 助成対象外

治療内容

  1. 新鮮胚移植を実施
  2. 凍結胚移植を実施
  3. 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
  4. 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
  5. 受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止
  6. 排卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止

申請書類

次の書類を全て添えて申請してください。

彦根市特定不妊治療費助成申請書兼請求書(二重線や捺印による訂正は無効です。書き損じた場合は新たな用紙に書き直してください。R3年4月1日から押印不要です。必ず申請者氏名は、夫・妻がそれぞれご自身で記入してください。

  • 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
  • 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
  • 医療機関支払い内訳書
    (滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の※3に記載がある場合のみ使用。ただし、主たる医療機関の領収金額が県と市の助成限度額の合計額以上の場合は必要ありません)
  • 領収書(助成の対象となるもの)の写し
  • 夫婦それぞれの市税の納税証明書(最新のもので、6か月以内に発行されたもの)
  • 彦根市役所ライフサービス課・福祉センター、各支所・出張所で有料で発行しています。(運転免許証など身分を証明するものをご持参ください)
    転入されて彦根市以外に納税されている人は、前住所地で発行してもらってください。課税証明書ではありませんので、ご注意ください。

申請時には以下の書類をご準備ください。申請窓口で確認します。

本人確認書類

顔写真有本人確認書類1点:個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード等のいずれか1点

または

 顔写真無本人確認書類2点:健康保険証、年金手帳、公的機関発行の書類で氏名、生年月日または住所が記載されたものいずれか2点

添付ファイル【記入例をご参照ください】

申請期限

滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定のあった日から、3か月以内に申請してください

期限を過ぎると受け付けられませんので、ご注意ください。

滋賀県ホームページ

申請先・お問い合わせ先

彦根市健康推進課
〒522-0057
彦根市八坂町1900番地4(彦根市立病院敷地内)くすのきセンター2階
電話 0749-24-0816
ファックス番号 0749-24-5870
「くすのきセンター」は彦根市保健・医療複合施設の愛称です。

人工授精治療費の助成は、令和4年3月31日で終了しました。

INQUIRIES この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 健康推進課

電話:0749-24-0816
ファックス:0749-24-5870

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