妊婦のための支援給付について
令和7年4月1日から妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた妊婦(産婦)は、「妊婦支援給付金」が支給されます。産前産後の期間に妊娠に対して5万円、妊娠している子どもの人数(胎児)に応じて5万円を支給します。対象となる妊婦の方へは、妊娠届出時等に、保健師や助産師との面談を通じてご案内します。
妊婦1人に対して5万円(1回目)
対象者
以下すべてに該当する妊婦
- 彦根市に住民登録している人
- 産科医療機関を受診し、胎児の心拍が確認された人
- 同一の妊娠ですでに妊婦のための支援給付の支給を受けていない人
手続と支援について
【手続きの流れ】
- 「妊婦給付認定」の申請には医師による胎児心拍の確認が必要ですので、医療機関で発行の「妊娠届出書」を持参ください。妊娠届出についての手続きはこちら
- 母子健康手帳交付時に「妊婦給付認定申請」をご案内します。
妊婦ご自身の「通帳」または「キャッシュカード」をお持ちください。 支給対象は妊婦(出産)した方に限られており、代理申請は認められません。 - 審査の結果により、 「妊婦給付認定通知書」を送付します。
その後、約1~2か月後に妊婦名義の口座へお振込みとなります。
【妊娠期から子育て期の支援内容】
母子健康手帳交付時に助産師または保健師と面談していただきます。妊娠期から、必要な情報や支援を行い、安心してご出産できるよう支援いたします。
詳しくは下記をご覧ください
申請期限
産科医療機関で胎児心拍が確認された日から2年以内
おなかにいた子ども1人につき5万円(2回目)
対象者
以下のすべてに該当する妊産婦
- 彦根市に住民登録をしている人
- 令和7年4月1日以降に出産した人または出産予定日の8週間前の日を経過した人
- 同一の妊娠(出産)ですでに妊婦のための支援給付(2回目)の給付を受けていない人。
(注意)流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も対象です。
手続について
新生児訪問時に助産師または保健師から案内します。
(注意)新生児訪問を里帰り先で受けられた方は、新生児訪問を受けられた後、母子保健課から ご連絡をいたします。
申請期限
出産予定日の8週間前から2年以内
流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された場合、妊婦のための支援給付の対象となります。
妊娠届出前に流産された場合、医療機関で「妊婦給付認定用診断書」の発行が必要です。
詳しくは母子保健課(0749-24-3931)までお電話ください。
よくあるご質問
Q1:「妊婦の支援のための支援給付」は代理での申請は可能ですか?
A1:妊婦(産婦)に着目した制度であるため、代理申請はできません。
母子健康手帳交付時に代理の方が来所された場合、当日の申請は出来ませんので
ご了承ください。
Q2:彦根市に転入する前の住所地で「妊婦支援給付金」を受け取った場合でも申請できますか?
A2:全国一律の制度のため、同一理由により複数の自治体から二重で受け取ることはできません。ただし、2回目の受給がまだの方は、彦根市で認定申請と2回目の申請が可能です。
Q3:妊娠が継続しなかった(流産・死産等)場合は対象となりますか?
A3:妊娠の届出をし、妊娠が継続しなかった場合も対象となります。2回目の申請(胎児の数×5万円)をしていただけます。妊娠届出前でも医師による胎児心拍の確認がされた後の流産は同様に対象となります。詳しくは母子保健課(0749-24-3931)までご連絡ください。








更新日:2026年04月01日