令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)

更新日:2022年06月21日

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯(その他世帯分)に対し、その生活への支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を支給することとなりました。

この給付金は全国一律です。

対象児童

  1. 平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童
    ただし、特別児童扶養手当対象児童は、
    平成14年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童
  2. 他に子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象になっておらず、日本国内に住所を有することや施設入所していないなど住所要件を満たす児童
  • 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)と重複して受給することはできません。子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)についてはこちら

支給対象者

  1. 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給する養育者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である人
  2. 令和4年5月から令和5年3月までの間に、児童手当または特別児童扶養手当を新たに受給する養育者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である人
  3. 公務員で勤め先に児童手当申請をしている人で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である人
  4. 高校生など児童手当対象外の対象児童のみを養育し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である人
  5. 対象児童の養育者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したことにより、令和4年1月以降の収入が住民税均等割非課税(相当)となる人

支給額

児童1人につき一律5万円(1回限り)

給付金の申請手続

1.の支給対象の人については、申請不要です。

6月23日(木曜日)にお知らせ文書を郵送します。

直近の児童手当登録口座などに振り込みますので、給付金を希望しない場合は、
7月4日(月曜日)までに、同封の「受給拒否の届出書」(様式1号)をご提出ください。

7月中旬に振込を行う予定です。

2. の支給対象の人についても、申請不要です。

令和4年4月以降に出産等で児童手当等の手続きをされた人は、
支給対象であることの確認後、随時お知らせ文書をお送りいたします。

3. の支給対象の人については、申請が必要です。(様式3号)

・申請期間 令和4年6月23日(木曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
  ただし、令和5年3月分の認定請求をされる場合は、令和5年3月15日(水曜日)まで

・勤務先において児童手当受給者であることの証明を受けたうえで、彦根市へ郵送等でご提出ください。

4. 5.の支給対象の人についても、申請が必要です。(様式3号)

・申請期間 令和4年6月23日(木曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
  ただし、令和5年3月分の認定請求をされる場合は令和5年3月15日(水曜日)まで

新型コロナウイルスの影響で令和4年1月以降に収入が大きく下がった方(家計急変者)判定基準

【収入額ベース】(控除や経費などを減額する以前の額)

 

<早見表>
世帯の人数(注) 非課税相当収入限度額(年間)
2人 (例)夫(婦)子1人 137.8万円
3人 (例)夫婦子1人 168.0万円
4人 (例)夫婦子2人 209.7万円
5人 (例)夫婦子3人 249.7万円
6人 (例)夫婦子4人 289.7万円

(注)世帯人数は、以下の合計人数です。

・申請者本人

・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方)

・扶養親族(16歳未満の方も含む)

(注意)申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当収入限度額は204.3万円となります。

【所得額ベース】(収入から給与所得控除や経費などを減額した後の額)

 

<早見表>
世帯の人数(注) 非課税所得限度額(年間)
2人 (例)夫(婦)子1人 82.8万円
3人 (例)夫婦子1人 110.8万円
4人 (例)夫婦子2人 138.8万円
5人 (例)夫婦子3人 166.8万円
6人 (例)夫婦子4人 194.8万円

(注)世帯人数は、以下の合計人数です。

・申請者本人

・同一生計配偶者(所得金額48万円以下の方)

・扶養親族(16歳未満の方も含む)

(注意)申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税所得限度額は135万円となります。

申請期間

令和4年6月23日~令和5年2月28日(火曜日)(消印有効)

(令和5年3月分の認定請求をした人への支給の申請期限は、令和5年3月15日(水曜日)まで)

  • 郵送または窓口にて必要書類をご提出ください。
  • 期限内にすべての書類が揃っていない場合は、給付を受けられませんのでご注意ください。
  • 来庁される場合は、平日の8時30分~17時15分 (木曜日は19時)までにお越しください。
  • 窓口の混雑状況によって、しばらくお待ちいただく場合があります。申請書類の確認等のため時間がかかることがありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
  • 来庁される場合は、マスクの着用をお願いいたします。発熱や風邪状況がある場合など体調不良時の来庁はお控えください。

振込日

  • 申請受付後、給付金の支給要件に該当する方には、およそ2~3か月程度で振り込みます。(不備などがある場合はさらにお時間がかかります。)
  • 具体的な振込日については、入金日の数日前に郵送にてお知らせいたします。

 

その他

  • 児童手当や特別児童扶養手当、所得申告などの申請に不備がありますと、支給が遅れる場合などがあります。
  • この給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した時は、この給付金の返還を求めます。
  • ご不明な点がありましたら、彦根市役所保険年金課年金係までお問い合わせください。

リーフレット(給付金についての説明)

要綱

様式

記入見本

詐欺にご注意ください!

振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。

申請内容に不明な点があった場合、保険年金課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに保険年金課または最寄りの警察にご連絡ください。

 

提出先(郵送先)

〒522-8501  彦根市元町4番2号【彦根市役所保険年金課年金係  特別給付金担当】

関連サイト

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市民環境部 保険年金課 年金係

電話:0749-30-6136
ファックス:0749-22-1398

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