障害児(者)にかかる各種手当と減免等について
有料道路通行料の割引(割引の対象となる自動車の登録を行う場合)
対象
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている人
内容
以下の条件のいずれかを満たす場合、一人につき1台、有料道路の通行料が5割引となります。
- 1第1種の身体障害者手帳の交付を受けている人の場合
障害のある人または介護する人が運転し、障害のある人が同乗する乗用車等で障害のある人本人、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、同居の親族等が所有する車であり、当該重度障害のある人が移動のために乗車していること。
- 第2種の身体障害者手帳の交付を受けている人の場合
障害のある人本人が運転していること。
- 療育手帳A1・A2の交付を受けている者の場合
介護する人が運転し、障害のある人が同乗する乗用車等で障害のある人本人、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、同居の親族等が所有する車であり、当該重度障害のある人が移動のために同乗していること。
(注意)登録できる自動車には要件があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
申請方法
身体障害者手帳・療育手帳・免許証・自動車検査証をお持ちの上、下記の窓口までお越しください。
ETC登録される方は下記のものをお持ち下さい。
- ETCカード
名義人が障害のある人ご本人のもの。ただし、未成年の重度障害のある人で、本人以外の人の運転による割引を受け、かつ、障害のある人ご本人が運転して割引を受けない場合に限り、親権者または後見人名義のETCカードも対象になります。なお、手帳に記載される割引有効期限が未成年の障害のある人の成年以上の誕生日を超えて設定されている場合は、当該障害のある人本人名義のETCカードの切り替えの上、再度ETC利用登録の申請を行ってください。 - ETC車載セットアップ申込書・証明書
登録を受けようとする自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類
(注意)発行を受けた証明書は同時に渡される所定の封筒に切手を貼付のうえ、有料道路ETC割引登録係に郵送してください。登録後、ETC利用が可能となる日が書面にて通知されます。その日までに料金所でETCレーンを無線通行されますと、障害者割引の処理が行われないので注意してください。
(注意)登録内容に変更が生じた場合は、速やかに下記窓口にてお手続きください。(割引対象外となることがあります。)
(注意)割引の有効期限があります。更新手続は、有効期限日の2か月前から可能となります。
また、ETC登録される方のみ、道路会社のホームページにてオンライン申請が可能です。(本人確認のためマイナンバーカードのご準備とマイナポータルの登録が必要です。)
オンライン受付サイトのURLは次のとおりです。
有料道路における障害者割引制度のオンライン申請(外部リンク)
オンライン申請の詳細は次の通りです。
窓口
彦根市障害福祉課(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)
お問い合わせ先
NEXCO西日本お客さまセンター(24時間)
電話:0120-924-863(フリーダイヤル)
フリーダイヤルをご利用になれない場合は 電話 06-6876-9031(通話料有料)
有料道路通行料の割引(割引の対象となる自動車の登録を行わない場合)
対象
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている人
内容
事前登録無しで知人等の車やレンタカー等を利用する場合や、介護が必要な重度の障害のある方(第1種)がタクシー等を利用する場合でも有料道路の通行料が割引されます。事前に下記窓口で手続きが必要です。
以下の条件のいずれかを満たす場合、有料道路の通行料が5割引となります。
- 第1種の身体障害者手帳の交付を受けている人の場合
障害のある人または介護する人が運転し、当該重度障害のある人が移動のために乗車していること。
- 第2種の身体障害者手帳の交付を受けている人の場合
障害のある人本人が運転していること。
- 療育手帳A1・A2の交付を受けている者の場合
介護する人が運転し、当該重度障害のある人が移動のために同乗していること。
(注意)対象となる自動車には要件があります。詳しくはお問い合わせください。
申請方法
身体障害者手帳・療育手帳(本人運転の場合は本人の免許証)をお持ちのうえ、下記の窓口までお越しください。
- 登録内容に変更が生じた場合は、速やかに下記窓口にてお手続きください。
(割引対象外となることがあります。) - 割引の有効期限があります。更新手続は、有効期限日の2か月前から可能となります。
窓口
彦根市障害福祉課(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)
お問い合わせ先
NEXCO西日本お客さまセンター(24時間)
電話:0120-924-863(フリーダイヤル)
フリーダイヤルをご利用になれない場合は 電話 06-6876-9031(通話料有料)
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当を受けることができる人
20歳未満で、身体または精神に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障害のある児童を監護している父もしくは母(所得が多い人)、または父母にかわってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。
手当が支給されない場合
- 児童、父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき。
- 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)。
- 児童が、児童福祉施設等(保育所、通園施設、母子生活支援施設への母子入園を除く)に入所しているとき。
- 本人、配偶者、または扶養義務者のいずれかの所得が限度額を超えているとき。
特別児童扶養手当の額
対象児童の数と等級に応じて支給されます。
(いずれも児童1人当たり)
区分 | 令和6年4月から |
---|---|
1級(重度障害) |
月額 55,350円 |
2級(中度障害) | 月額 36,860円 |
所得の制限
扶養親族等の数 | 前年の所得(注釈) 請求者(本人) |
前年の所得(注釈) 配偶者扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
(注釈)前年の所得…1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得
限度額に加算されるもの
1.請求者本人
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は1人あたり10万円、特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は1人あたり25万円
2.扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は1人あたり6万円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-下記の諸控除
諸控除の額
- 寡婦控除(一般) 270,000円
- 寡婦控除(特別) 350,000円
- 障害者控除・勤労学生控除 270,000円
- 特別障害者控除 400,000円
- 配偶者特別控除・医療費控除等地方税法で控除された額
特別児童扶養手当を受ける手続き
障害福祉課(彦根市福祉センター内)で手続きをしてください。
電話:0749-27-9981 ファックス:0749-30-9231
添付書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)…外国人は住民票・在留カード
- 世帯全員の住民票(彦根市に住民票のある人は省略可能)
- 診断書
- その他必要な書類
- (個人番号を記入する場合)個人番号カードもしくは通知カード
- (通知カードをご持参の場合)運転免許証、パスポート、在留カードなどの本人確認書類
特別児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます。
支払日(支給対象月)
- 4月11日(12月分から3月分)
- 8月11日(4月分から7月分)
- 12月11日(8月分から11月分)
支払日が、土曜日・日曜日または祝日のときは、繰り上げて支給されます。
手当を受けている者の届け出
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
所得状況届
受給資格者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
額改定届・請求書
対象児童の障害の程度が変わったとき
対象児童の数に増減があったとき
資格喪失届
受給資格がなくなったとき
証書亡失届
手当証書をなくしたとき
対象児童にかかる有期再認定請求書
原則として、1年から3年の間に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に、診断書を提出していただき、引続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の人も提出が必要ですので、ご注意ください。)
その他の届
氏名・住所・ゆうちょ銀行口座または金融機関・印鑑の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
- 手当証書:証書を他人に譲り渡したりすることはできません。
- 罰則:偽りその他不正な手段により手当を受けた人は、3年以下の懲役または30万以下の罰金に処せられます。
児童の障害等級
備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
1級
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の親指および人さし指または中指を欠くもの
- 両上肢の親指および人さし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
特別障害者手当
対象
20歳以上の重度障害のある人で、常時特別の介護を要する状態にある人
支給基準
以下に示す1.から4.までのいずれかに該当する人
- 支給基準1の1から7までのうち、2項目に該当する人
- 支給基準1の1から7までのうち、1項目、かつ、支給基準2から2項目に該当し、合計該当数が3項目以上ある人
- 支給基準1の3から5までのうち、1項目に該当し、かつ、当該障害以外の障害(上肢・下肢・体幹のいずれか)を併せもつことによって、常時特別の介護を必要とする人
- 支給基準1の6と7から1項目に該当し、それが、特に重度(例;絶対安静)であるため、常時特別の介護を必要とする人
支給基準1
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、または両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢の指の機能のすべてに著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 1.から5.に掲げるものの外は、身体機能の障害がある、または長期にわたる安静を要する病状が1.から5.と同等以上と認められる状態であって、日常生活の用がたせない程度のもの
- 精神に障害があって、前各号と同程度以上と認められるもの
支給基準2
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
- そしゃく機能を失ったもの
- 音声、または言語機能を失ったもの
- 両上肢の親指、および人さし指の機能を全廃したもの。または、両上肢の親指および人さし指を欠くもの
- 1上肢の機能に著しい障害を有するもの、または1上肢のすべての指を欠くもの、もしくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
- 1下肢の機能を全廃したもの、または1下肢を大腿の2分の1以上欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるものの外は、身体機能に障害がある、または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上認められるもの
支給制限
次のいずれかに該当するときは支給されません。
- 施設に入所している人
- 病院などに3か月以上入院している人
- 本人および、配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えているとき
ただし、本人の場合、公的年金の収入も所得になります。
支払月
申請のあった月の翌月分から5、8、11、2月(前3か月分を年4回本人の預金口座に振り込みます。)
窓口
彦根市障害福祉課(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)
支給額
令和6年4月から 28,840円
障害児福祉手当
対象
20歳未満の重度障害のある児童で日常生活が著しく制限され常時介護を要する状態の人
支給基準
支給基準3のいずれかに該当する人
支給基準3
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるものの外は、身体の機能に障害がある、または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を足さない程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害、もしくは病状、または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
支給制限
次のいずれかに該当するときは支給されません。
- 施設に入所している人
- 障害を事由とする公的な年金の給付を受けている人
- 本人および配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えているとき
支給月
5、8、11、2月(前3か月分を年4回本人の預金口座に振り込みます。)
支給額
令和6年4月から 15,690円
窓口
彦根市障害福祉課(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)
障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金
対象
障害認定日(原則、初診から1年6か月後)における障害の程度が障害等級表(身体障害者手帳等の等級とは基準が異なります)に該当している、次のいずれかの人。
- 国民・厚生・共済年金いずれかの被保険者期間中に初診日がある人
- 1.に該当しない場合で、20歳前または60歳以上65歳未満に初診日がある人
- 年金保険料の納付要件や所得制限等により請求できない(全額または一部が支給されない)場合があります。
- 障害認定日には障害等級表に該当しない場合でも、65歳に達する前に障害の程度が重くなったときは、障害年金が支給されることがあります。
内容
障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金・障害共済年金には1級から3級まであります。なお、障害厚生年金・障害共済年金については3級に該当しない場合であっても、障害手当金が支給されることがあります。
詳しくは、下記の窓口におたずねください。
窓口
- 日本年金機構彦根年金事務所(電話 0749-23-1116 ファックス 0749-23-9033)
- 彦根市保険年金課(電話 0749-30-6136 ファックス 0749-22-1398)
障害共済年金の場合は、各共済組合に問い合わせてください。
福祉タクシー運賃・自動車燃料費助成
対象
身体障害者手帳1・2級の交付を受けている人で以下に該当する人、療育手帳A1・A2または精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている人
ただし、施設に入所している人は対象になりません。また、所得による支給制限があります。
- 視覚、下肢、体幹機能、心臓、免疫、じん臓、肝臓、直腸、ぼうこう、呼吸器のいずれかの障害のある人
- 自動車燃料費助成券の場合、運転する人は手帳の交付を受けている人またはその人と生計を同一にする人に限ります。
内容
タクシー運賃助成券か自動車燃料費助成券のどちらか1つの選択になります。
ただし、助成券をご利用いただけるのは市と協定を締結している業者に限ります。
また、有効期限を過ぎた助成券は利用できません。
助成券の内容
タクシー運賃助成券
- 500円(1枚)×24枚=上限12,000円
- 1回の乗車につき各1人4枚までのご利用となります。
- 身体障害者手帳・療育手帳によるタクシー料金割引(メーター表示額より10%割引)と併用できます。
自動車燃料費助成券
- 500円(1枚)×12枚(前期・後期6枚ずつ)=上限6,000円
申請方法
手帳と印鑑を持って、下記の窓口までお越しください。
自動車燃料費助成券を申請される人は、次のものも必要です。
車の車両番号がわかるもの(車検証等)。
その他
車を変えた(車両番号が変わった)場合、助成券を訂正する必要がありますので、変更後の車両番号がわかるもの(車検証等)と助成券を持って、下記の窓口までお越しください。
窓口
彦根市障害福祉課(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)
JR線旅客運賃の割引
対象
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている人とその介護者1人
利用区分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 | 取扱区間 |
---|---|---|---|
第1種 身体障害者・知的障害者 介護人付 |
|
5割 (定期券は5割) 介護者同率 |
|
第1種 身体障害者・知的障害者 単独乗車 |
|
5割 | 片道100キロメートルを超える区間 |
第2種 身体障害者・知的障害者 単独乗車 |
|
5割 | 片道100キロメートルを超える区間 |
ただし、グリーン料金・特急料金は除かれます。また、12歳未満の身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている児童については小児運賃の5割引となります。
内容
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている人とその介護者がJR線(連絡車線を含む)を利用するとき、運賃が割引になります。
窓口
JR各駅
湖国バス・彦根観光バス運賃割引
対象
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人とその介護者1人 本人+介護者 5割引
内容
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が県内でバスを利用するとき、運賃が割引になります。(介護者も割引になります)
窓口
運賃支払時に手帳をご提示ください。
タクシー料金の割引
対象
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けている人
内容
メーター表示額より10%の割引となります(10円未満は切り捨て)。
窓口
タクシー乗車時に手帳をご提示ください。
予約型乗合タクシー(愛称:愛のりタクシー)運賃の割引
対象
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人とその介護者1人 本人+介護者 5割引
内容
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が愛のりタクシーを利用するとき、運賃が割引になります。(介護者も割引になります)
使い方
予約型乗合タクシーのご予約は近江タクシー株式会社まで。また、タクシー乗車時に手帳をご提示ください。
近江タクシー株式会社:電話 0749-22-0106 ファックス 0749-22-1112
その他
- 予約型乗合タクシーは完全予約制ですので、予約のない便は運行しません。
- 運行車両はすべて車いすに対応していますが、折りたためない車いす(電動車いす等)は、重量等により対応できません。あらかじめご了承ください。
航空運賃の割引
対象
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(満12歳以上の人に限る)
本人+介護者1人(12歳未満の小児は除く) または 本人のみ(航空会社によって違います)
一部の航空会社で、平成30年10月4日より精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人に対しても航空旅客運賃の割引が適用されます(適用されない航空会社がありますので、ご注意ください)。
航空券販売窓口で手帳を提示すれば、割引が適用されます。
内容
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人とその介護者が航空会社の定期航空線をご利用の場合、国内線全区間で割引が受けられます。但し、航空会社によって、割引の適用範囲が違いますので、割引の適用の有無等については、利用される航空会社に問い合わせてください。また、割引率も利用される航空会社に問い合わせてください。
窓口・お問い合わせ先
各社航空券販売窓口
NHK放送受信料の減免
対象
半額減免対象者
- 視覚障害・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けている人で、世帯主かつ契約者の人
- 身体障害者1・2級の手帳を交付を受けている人で、世帯主かつ契約者の人
- 療育手帳A1・A2の手帳の交付を受けている人で、世帯主かつ契約者の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の手帳の交付を受けている人で、世帯主かつ契約者の人
全額減免対象者
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市民税非課税の場合
申請方法
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑を持って、下記の窓口までお越しください。
窓口
彦根市障害福祉課(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)
携帯電話基本使用料等の割引
対象
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
内容
携帯電話各社において、基本使用料等の割引が実施されています。割引内容は、各携帯電話会社によって異なります。
窓口
携帯電話各社の支店、取扱店等
心身障害者福祉施設通所費の助成(令和4年度限りで令和5年度から廃止しました)
対象
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第4号または5号に定める社会福祉事業に係る施設に通所している人
- 障害者総合支援法(平成17年11月7日法律第123号)第28条第1項に規定する指定生活介護、または同法第2項に規定する指定自立訓練、指定就労移行支援、指定就労継続支援のいずれかの事業所へ通所している人
内容
心身の障害のある人が福祉施設へ通所される場合、通所費(交通費)の一部を助成します。助成額は月額1,000円以内となります。
窓口
彦根市障害福祉課(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)
スモン障害者採暖費の支給
内容
在宅のスモン障害のある人に対し、年間35,000円の採暖費を支給します。
窓口
彦根市障害福祉課(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)
声の広報・点字広報
内容
声の広報
「広報ひこね」は年12回、「ひこね市議会だより」は年4回、CDに音声を吹き込んで、希望する人に配布します。
点字広報
「広報ひこね」は年12回、「ひこね市議会だより」は年4回、希望する人に配布します。
窓口
彦根市障害福祉課(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)
駐車禁止の対象除外
対象
以下の障害のある人が乗車する車
- 視覚障害1級から3級までの各級および4級の1
- 聴覚障害2級および3級
- 平衡機能障害3級
- 肢体不自由(上肢)1級、2級の1および2級の2
- 肢体不自由(下肢)1級から4級までの各級
- 肢体不自由(体幹)1級から3級までの各級
- 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち、上肢機能障害)1級および2級
- 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち、移動機能障害)1級から4級までの各級
- 心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、肝臓機能障害、ぼうこうまたは直腸の機能障害、小腸機能障害のいずれかのうち、1級または3級
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級
- 療育手帳A1,A2
- 精神障害者保健福祉手帳1級
内容
障害のある人が自ら運転する場合または家族などの運転する車に同乗した場合、警察署で発行したステッカー(駐車禁止除外標章)を車の前面左側に提示することで、駐車禁止の対象から除外されます。
ステッカーの申請には、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳、印鑑、免許証、車検証を持参してください。
窓口
彦根警察署交通課(電話 0749-27-0110 ファックス 0749-27-0130)
市営駐車場使用料金の減免
内容
下記の駐車場(管理事務所)にて、「障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)」を提示すると、駐車場使用料金が減免されます。ただし、「障害者手帳」の交付を受けている人が、運転しているか、または同乗している普通自動車を、一時駐車する場合に限ります。
対象施設
・市営中央駐車場 : 京町二丁目1-27
電話 0749-27-4482 ファックス 0749-26-4800 (彦根シルバー人材センター)
通常料金から半額(10円未満の端数は切り捨て)引かれます。
・市営河瀬駅前西口駐車場 : 川瀬馬場町1375-3
電話 0749-28-3656 ファックス 0749-28-3656 (シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社)
通常料金から半額(10円未満の端数は切り捨て)引かれます。
窓口
彦根市交通対策課:電話 0749‐30‐6134 ファックス 0749-24-5211
上記駐車場の空き状況については、各駐車場の連絡先へ問い合わせてください。
車いすの貸し出し
内容
一時的に車いすの必要な人に、短期間(1週間程度)貸し出します。
利用料
無料
申請方法
下記の窓口までお越しいただき、申出書をご提出いただきます。1週間程度までの期間でお貸しいたします(台数に限りがあります)。
窓口
彦根市障害福祉課(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)
更新日:2024年03月29日