幼児教育・保育の無償化について

更新日:2019年08月30日

幼児教育・保育の無償化について

1 趣旨・目的

幼児教育・保育の無償化は、急速な少子化の進行ならびに生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児期の教育および保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担を軽減するため、令和元年10月から全国的に実施されているものです。

2 対象者・対象範囲等

対象者・対象範囲等(年齢は4月1日時点)

区分

 

 

3歳から5歳児

 

 

0歳から2歳児

 

 

無償化に関する手続き

 

 

保育の必要性 *1

 

 

保育の必要性のある

住民税非課税世帯

 

 

あり

 

 

なし

 

 

幼稚園 *2

 

 

新制度移行

 

 

無償

 

 

 

 

不要

 

 

新制度未移行

 

 

月額25,700円まで無償

 

 

 

 

 

 

保育所

 

 

無償

 

 

 

 

無償

 

 

不要

 

 

認定こども園

 

 

保育所部分

 

 

無償

 

 

 

 

無償

 

 

不要

 

 

幼稚園部分

 

 

無償

 

 

 

 

不要

 

 

地域型保育事業

 

 

 

 

 

 

無償

 

 

不要

 

 

幼稚園(認定こども園の幼稚園部分を含む)の預かり保育

 

 

月額11,300円まで無償

 

 

 

 

月額16,300円まで無償

 

 

 

 

認可外保育施設等 *3 *4

 

 

月額37,000円まで無償

 

 

 

 

月額42,000円まで無償

 

 

 

*1    「保育の必要性」については、保護者の就労・就学や親族介護、保護者本人の疾病等の事由により、認定を受ける必要があります。申請については、市幼児課に問い合わせてください。

*2   新制度とは、平成27年度から始まった「子ども・子育て支援新制度」のことです。

*3   認可外保育施設(企業主導型を除く)が無償化の対象となるためには、国が定める指導監督基準を満たす必要がありますが、制度開始後5年間は猶予期間として、全施設が対象となります。

*4   一時預かり事業、病児保育事業およびファミリー・サポート・センター事業も対象となります。ただし、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業および企業主導型保育事業を利用していない子どもが対象です。

企業主導型保育事業も無償化の対象となります。詳しくは、直接施設へ問い合わせてください。

 

3 無償化の対象外経費

下記の経費については、無償化の対象外となります。

  1. 施設の管理費、通園バスの利用料および行事費など、保育料以外の実費費用
  2. 認可保育施設(認可保育所、地域型保育事業、認定こども園(保育所部分))における延長保育料
  3. 3歳児から5歳児の主食費(ごはん代)および副食費(おかず代)

関連リンク

INQUIRIES この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 幼児課

電話:0749-23-9597
ファックス:0749-26-1768

メールフォームからお問合せする