育児休業明けに保育所等を利用する場合

更新日:2023年09月29日

入所希望日時点で彦根市に住民票がある方に限り、育児休業を取得している方が育児休業明けに保育所を利用する場合、優先して入所調整する制度です。

希望される方は、一斉募集の一次募集期間中に手続きしてください。

在園中に育児休業を取得する場合の保育所等利用予約制度について

育児休業を取得された場合に、在園児については産後6か月で退園いただいていましたが、産後12か月まで在園いただけるようになりました。(退職された場合は、これまでどおり産後6か月で退園となります。)

ただし、育児休業を1年を超えて取得される場合は、保育要件(保育が必要な理由)がなくなりますので産後12か月で退園となります。

また、育児休業を1年以上取得される場合は、育児休業明けに在園児弟妹が在園児と同じ園を利用できるように優先して入所調整させていただきます。

ただし、対象となるのは入所開始希望月が4月~11月の場合のみです。

また、申込人数が募集人数を超えた場合、在園児弟妹については別園での調整となりますのでご了承ください。

【注意事項】

次の場合、原則内定の取消、または退園となりますのでご注意ください。

  1. 復職せず、退職された場合
  2. 出産前後、育児休業中における認定変更届が提出されなった場合

手続き方法

【在園児の手続き】

在園児は、一斉募集の一次募集期間中に継続利用のための現況届を園に提出してください。

その際の母親の添付書類は、以下のとおりです。

9月末日までに在園児弟妹を出産した場合・・・母子手帳の写しと就労証明書(育児休業期間および復職予定日が記載されているもの)

10月以降に在園児弟妹を出産する場合・・・母子手帳の写しのみ

 

【在園児弟妹の手続き】

一斉募集の一次募集期間中に必ず電子申請してください。申請時には、在園児の現況届と同じく、育児休業期間および復職予定日が記載されている就労証明書を添付してください。また、「在園中に育児休業を取得したのち在園児弟妹が保育所を利用する」の項目に必ずチェックしてください。

年度途中における育児休業明け保育所等利用予約制度について(第一子など保育所等に在園していない方)

現在保育所等にお子さまを預けておられない方が育児休業から復職される場合で、5月入所分から11月入所分までの保育所等入所をあらかじめ予約申込できる制度です。

ただし、希望される保育所等の申込人数が募集人数を超えた場合は、待機もしくは第2希望以下の保育所等での調整となります。 

【注意事項】

復職せず退職された場合、原則内定の取消となりますのでご注意ください。

手続き方法

一斉募集の一次募集の期間中に電子申請してください。

申請時には育児休業期間および復職予定日が記載されている就労証明書を添付してください。また、電子申請上の「育児休業明けで保育所を新規利用する」の項目に必ずチェックしてください。

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子ども未来部 幼児課

電話:0749-23-9597
ファックス:0749-26-1768

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