令和5年度就学援助制度
市内に居住し、小中学校に在学するお子さんがおられるご家庭で、経済的な理由により就学に必要な経費の負担にお困りの保護者の方に、お子さんが安心して就学できるよう、学用品費、新入学学用品費、学校給食費等の一部を援助しています。
各学校または市教育委員会学校教育課まで、お気軽にご相談ください。
1.給付を受けることができる保護者
- 現在生活保護費を受給している方(給付品目は下記表の修学旅行費・自転車・ヘルメット購入費に限ります。)
- 生活が困窮し、次のいずれかに該当する方(対象年度は申請書をご確認ください。)
(1)生活保護費の給付が停止または廃止された方
(2)市民税が非課税である方
(3)市民税が減免された方
(4)個人事業税が減免された方
(5)固定資産税が減免された方
(6)国民年金保険料の免除を受けた方
(7)国民健康保険料の減免または徴収猶予を受けた方
(8)児童扶養手当の支給を受けた方
(9)生活福祉資金の貸付を受けた方 - 失業対策事業適格者手帳を持つ日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者である方
- 生活保護受給基準の最低生活費の1.2倍以下の世帯に属する方
- その他、市教育委員会が就学援助費の受給が必要と認める方
2.給付内容(年度により変更になる場合があります。)
給付種別 | 対象者 | 小学生 (児童1人 当たり) |
中学生 (生徒1人 当たり) |
---|---|---|---|
学用品費 | 認定された人 (定額) |
11,630円 | 22,730円 |
通学用品費 | 認定された人 (定額) |
2,270円 | 2,270円 |
給食費 |
認定された人 規定により学校給食の管理者に直接支払います |
45,100円 | 47,300円 |
校外活動費 | 校外活動実施までに認定された人 (実費、限度額内で支給) |
泊あり 3,690円 泊なし 1,600円 (限度額) |
泊あり 6,210円 泊なし 2,310円 (限度額) |
医療費 | 認定された人で、学校の健康診断後に特定の疾病(う歯(虫歯)・慢性副鼻腔炎等)の治療勧告を学校から受け、医療機関に医療券の有効期限内に受診された人(実費) | ― | |
修学旅行費 | 修学旅行実施までに認定された人 (実費、限度額内で支給) |
22,690円 (限度額) |
60,910円 (限度額) |
新入学学用品費 | 4月認定となった、小学校1年生・中学校1年生 (定額) |
54,060円 | 60,000円 |
通学用自転車ヘルメット代 | 4月認定となった、自転車通学を学校に認められた中学校1年生 (実費・領収書の提出が必要) |
― | 自転車 10,000円 ヘルメット 2,000円 (限度額) |
(注意)令和5年4月診療分から、医療費助成の対象年齢が引上げられたため、小学生への医療券の交付はありません。
3.就学援助を受ける手続き
- 援助を希望される人は、申請書に必要事項を記入して、お子さんの在籍されている各学校へ提出してください。なお、提出期間は令和5年4月10日から各学校が指定する日までです。
- 申込みは、年度の途中でも受け付けしていますが、申請日(学校へ申請書を提出した日)がその月の16日から月の月末までの間にあったものについては翌月からの支給になります。
(年度途中認定者は認定月以降の月額の援助しか受けられませんのでご注意ください) - 税や保険料の減免等を理由に受給申請される場合は、その減免等を証明する書類(写し)の添付が必要です。
- 申請書と併せてマイナンバーの申告が必要となります。マイナンバー申告書へ必要事項を記入の上、お子さんの在籍されている学校または市教育委員会まで持参にて提出してください。その際に申請者(保護者)のマイナンバーと本人確認を行いますので、マイナンバーが確認できるものと身分証明書をご提示ください。
就学援助費受給申請書
就学援助費受給申請書(記入例) (PDFファイル: 394.7KB)
4.その他
就学援助制度の対象とならなかった方で次のいずれかに該当する方は、彦根市特別支援教育就学奨励費の支給対象となります。詳しくは各学校または、市教育委員会(学校教育課)へ問い合わせてください。
- 学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童または生徒の保護者
- 特別支援学級に在籍する児童または生徒の保護者
更新日:2023年03月15日