令和4年度就学援助制度
市内に居住し、小中学校に在学するお子さんがおられるご家庭で、経済的な理由により就学に必要な経費の負担にお困りの保護者の方に、お子さんが安心して就学できるよう、学用品費、新入学学用品費、学校給食費等の一部を援助しています。
各学校または市教育委員会学校教育課まで、お気軽にご相談ください。
1.援助の対象となる保護者
- 現在生活保護を受けている(給付品目は下記表の修学旅行費・自転車・ヘルメット購入費に限ります。)
- 次のいずれかに該当し、生活が困窮している世帯
(1) 生活保護が停止または廃止
(2) 市民税が非課税である
(3) 市民税が減免された
(4) 個人事業税が減免された
(5) 固定資産税が減免された
(6) 国民年金保険料の免除を受けた
(7) 国民健康保険料の減免または徴収猶予された
(8) 児童扶養手当の支給を受けた
(9) 生活福祉資金の貸付を受けた - 失業対策事業適格者手帳を持つ日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者である
- 生活保護受給基準の最低生活費の1.2倍以下の世帯である
- その他、市教育委員会が就学援助費の受給が必要と認める人
◎新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少し、税や保険料の減免、免除等を受けられると、援助の対象になる場合があります。詳しくは各学校または市教育委員会学校教育課までご相談ください。
2.給付内容(年度により変更になる場合があります。)
給付種別 | 対象者 | 小学生 (児童1人 当たり) |
中学生 (生徒1人 当たり) |
---|---|---|---|
学用品費 | 認定された人 (定額) |
11,630円 | 22,730円 |
通学用品費 | 認定された人 (定額) |
2,270円 | 2,270円 |
給食費 |
認定された人 規定により学校給食の管理者に直接支払います |
45,100円 | 47,300円 |
校外活動費 | 校外活動実施までに認定された人 (実費、限度額内で支給) |
泊あり 3,690円 泊なし 1,600円 (限度額) |
泊あり 6,210円 泊なし 2,310円 (限度額) |
医療費 | 認定された人で、学校の健康診断後に特定の疾病(う歯(虫歯)・慢性副鼻腔炎等)の治療勧告を学校から受け、医療機関に医療券の有効期限内に受診された人(実費) | ||
修学旅行費 | 修学旅行実施までに認定された人 (実費、限度額内で支給) |
22,690円 (限度額) |
60,910円 (限度額) |
新入学学用品費 | 4月認定となった、小学校1年生・中学校1年生 (定額) |
54,060円 | 60,000円 |
通学用自転車ヘルメット代 | 4月認定となった自転車通学を学校に認められた中学校1年生 (実費・領収書の提出が必要) |
― | 自転車 10,000円 ヘルメット 2,000円 (限度額) |
3.援助を受ける手続き
- 援助を希望される人は、申請書に必要事項を記入して、お子さんの在籍されている各学校へ提出してください。なお、提出期間は令和4年4月11日~各学校が指定する日までです。
- 申込みは、年度の途中でも受け付けしていますが、申請日(学校へ申請書を提出した日)がその月の16日から月の月末までの間にあったものについては翌月からの支給になります。
(年度途中認定者は認定月以降の月額の援助しか受けられませんのでご注意ください) - 税や保険料の減免等を理由に受給申請される場合は、その減免等を証明する書類(写し)の添付が必要です。
- 申請書と併せてマイナンバーの申告が必要となります。マイナンバー申告書へ必要事項を記入の上、お子さんの在籍されている学校または市教育委員会まで持参にて提出してください。その際に申請者(保護者)のマイナンバーと本人確認を行いますので、マイナンバーが確認できるものと身分証明書をご提示ください。
就学援助申請書
就学援助申請書(R3年度~) (Wordファイル: 25.1KB)
就学援助申請書(R4年度)【記載例】 (Wordファイル: 51.7KB)
4.その他
就学援助制度の対象とならなかった方で次のいずれかに該当する方は、彦根市特別支援教育就学奨励費の支給対象となりますので、詳しくは各学校または、市教育委員会(学校教育課)へ問い合わせてください。
- 学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童または生徒の保護者
- 特別支援学級に在籍する児童または生徒の保護者
特別支援教育就学奨励費受給申請書(R3年度~) (Wordファイル: 41.5KB)
特別支援教育就学奨励費受給申請書(R4年度)【記載例】 (Wordファイル: 36.1KB)
5.令和5年度新小学1年生にかかる新入学児童学用品費の入学前支給
就学援助制度のうち、新小学校1年生を対象に支給される「新入学学用品費」についてのみ、お子さんの入学に合わせ、支給時期を前倒して3月中に支給を希望される場合は、受領していただくことができます。
入学前に受領されるにあたってはいくつかの条件がありますので、下記の内容をよくご覧いただき、ご申請ください。
令和5年度に小学校へ入学予定のお子さんのおられる保護者様へ就学時健診の通知に同封をして案内を郵送しています。
〈入学前支給にかかる必要条件〉
- 令和4年度就学援助の対象者であること。
- 令和5年4月10日時点で彦根市に居住地があること。
- 特別支援学校への進学予定者ではないこと。
- (区域外就学、国立・私立学校等への進学の場合)他市町にて同様の申請をしていないこと。
〈申請にあたっての留意点〉
- 本申請は入学前支給を希望される方のみを対象としています。なお、入学前支給を受けずに、4月に申請を行った場合、夏ごろの支給になります。
- 4月に小学校への入学後、改めて令和5年度就学援助の申請書を提出してください。(小学校から入学式後に案内があります。)
- 4月以降、令和5年度就学援助申請に基づき審査を行った結果、就学援助「不認定」となった場合、先に受領された「新入学学用品費」の返金が必要となります。
就学援助申請書(入学前支給用) (Wordファイル: 33.3KB)
更新日:2022年10月06日