新型コロナウイルス感染症の影響に係る水道料金・下水道使用料の支払猶予について

更新日:2022年04月01日

支払猶予について

【対象となる方】

新型コロナウイルス感染症の影響で、収入に相当(おおむね2割以上)の減少があり、上下水道料金の支払いにお困りの方は、一時的に支払猶予を受けていただくことができます。

 

【対象となる支払い】

納期限未到来の請求分

 

【猶予期間】

納期限を2か月間延長

※猶予期間後も個別に納付相談に応じます。

 

 

【申請方法】

「上下水道料金等支払猶予申請書」および納付が困難になったことがわかる書類(離職証明書、給与明細等)の提出

※申請様式の送付をご希望の場合は下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道業務課 徴収係

電話:0749-22-2722
ファックス:0749-24-4054