療養の給付について(医療費の自己負担の割合など)(後期高齢者医療制度)

更新日:2023年07月01日

療養の給付

 病気やケガをしたとき、保険を取り扱っている医療機関へ被保険者証を提示すると、かかった費用の内、被保険者証に記載された負担割合に応じた一部負担金を支払うことにより診療が受けられます(療養の給付)。一部負担金の負担割合は、次の表のとおりです。

 毎年8月1日の被保険者証の更新時期に、前年の所得等に基づき、負担割合が決定します。

一部負担金の負担割合
区分 負担割合 区分判定の基準

現役並み

所得者

3割 住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が145万円以上の方
上記の方と同一世帯の方
一般2 2割

3割負担に該当せず、本人を含み、同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおられ、以下の基準に該当する方

1) 世帯内の被保険者が1人の場合
「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

2) 世帯内の被保険者が2人以上いる場合
被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の
合計額が320万円以上

一般1 1割 現役並み所得者、一般2、住民税非課税世帯以外の方

住民税

非課税2

1割 世帯の全員が住民税非課税の方

住民税

非課税1

1割

世帯の全員が住民税非課税であって、かつ、その世帯の各所得が0円(年金収入では80万円以下)となる方、または老齢福祉年金を受給している方

(注意)住民税の課税所得が145万円以上であっても、世帯内に、昭和20年1月2日以降生まれの 被保険者がおられ、その方を含む同一世帯の全被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、1割または2割負担になります。

 

令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度に加入している一定以上の所得がある人は、被保険者証記載の窓口負担割合が1割から2割に変わりました。(3割負担の人は除く。)

窓口負担割合の判定基準など、詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。
 

基準収入額適用申請について

 前年の収入額(必要経費等を引く前の金額)の合計が、以下の金額に満たないことを申請された場合、一旦は「現役並み所得者(3割負担)」として判定された方であっても、「一般1(2割負担)」または「一般2(1割負担)」の被保険者証を交付することができます。(申請の翌月から負担割合が変更となります。)

  • 世帯内に被保険者が1人の場合:年収383万円未満
  • 世帯内に被保険者が2人以上の場合:年収520万円未満

被保険者が1人の世帯の方で、同一世帯の70歳から74歳までの方との収入額の合計が520万円未満の場合も申請できます。

なお、令和4年1月1日から、被保険者からの申請がなくても、市が職権で基準収入額適用を行っています。(前年の収入額を確認できる方については、職権で基準収入額適用をすることが可能である旨の通知があったため。)

市で前年所得が確認できない方については、これまでと同様、申請が必要ですので、お問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 前年の収入額が確認できる書類(確定申告書の写し等)
  • 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)

訪問看護療養費

 医師が在宅医療を受ける必要があると認め、被保険者証を提示して訪問看護ステーションなどを利用したとき、かかった費用の内、一部負担金を支払うことにより診療が受けられます。一部負担金の負担割合は、療養の給付と同じです。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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