入院時の食事療養費について(後期高齢者医療制度)

更新日:2023年02月27日

入院時食事療養費

 入院時の食事代については、1食につき次の標準負担額を負担いただきます。標準負担額を除いた残りの費用は後期高齢者医療制度が負担します。毎年8月1日に、前年の所得により負担区分の判定がされます。

標準負担額
所得区分 1食あたりの食費
現役並み所得者1・2・3 460円
一般2
一般1

住民税

非課税世帯

区分2(※1)

90日までの入院 210円
過去12か月の入院日数が90日を超える入院 160円
区分1(※2) 100円
  • (※1) 世帯の全員が住民税非課税の方
  • (※2) 世帯の全員が住民税非課税の世帯で、かつ、全員の各所得が0円(年金収入では80万円以下)の方、または老齢福祉年金を受給している方
  • 食事療養費の標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。

限度額適用・標準負担額減額認定証について(区分1、2の方)

 区分1および区分2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。

 市保険年金課(または支所、各出張所)にて交付を申請してください。(支所、出張所で申請いただいた場合は、郵送での交付となります。)

 認定証の有効期限は、毎年7月31日までです。(区分に変更がなければ、次回以降は被保険者証の更新にあわせて自動的に郵送されます。)

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 入院に日数が確認できる書類(住民税非課税2の方で、過去12か月以内の入院日数が90日を超える場合のみ)
  • 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)

90日を超える長期入院に該当するとき(区分2の方)

 区分2の方で、過去12か月の入院日数が90日を超えると場合は、食事療養費の標準負担額が1食につき160円に減額されます。

 すでに限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている場合で、長期入院に該当したときは、入院日数が確認できるもの(領収書等)を添付の上、再度認定証の交付を申請してください。

 長期入院の認定証は、申請の翌月からの適用となります。適用日までの間に負担した額については、以下の方法により差額の支給を受けることができます。

支払った標準負担額に差額が生じたとき(差額支給)

 やむを得ない事情等により、限度額適用標準負担額・減額認定証を提示することができなかった場合など、本来の標準負担額とは異なる金額で食事代を支払ったときは、申請により後期高齢者医療制度から差額の支給を受けることができます。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 医療機関への支払額が確認できるもの(領収書等)
  • 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
  • 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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