入院時の生活療養費について(療養病床に入院する方)
入院時生活療養費
療養病床に入院した場合の生活療養費(食費と居住費)については、次の標準負担額を負担いただきます。標準負担額を除いた残りの費用は後期高齢者医療制度が負担します。毎年8月1日に、前年の所得により負担区分の判定がされます。
所得区分 | 1食あたりの 食費 | 1日あたりの 居住費 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者1・2・3 | 460円(※1) | 370円 | |
一般2 | |||
一般1 | |||
住民税非課税世帯 | 区分2 | 210円 | |
区分1 | 130円 |
- (※1)一部医療機関では420円の場合もあります。
- 指定難病の患者の方は、0円です。
- 生活療養費の標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。
限度額適用・標準負担額減額認定証について(区分1、区分2の方)
区分1および区分2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。
市保険年金課(または支所、各出張所)にて交付を申請してください。(支所、出張所で申請いただいた場合は、郵送での交付となります。)
認定証の有効期限は、毎年7月31日までです。(区分に変更がなければ、次回以降は被保険者証の更新にあわせて自動的に郵送されます。)
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)
後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 103.1KB)
支払った標準負担額に差額が生じたとき(差額支給)
やむを得ない事情等により、限度額適用標準負担額・減額認定証を提示することができなかった場合など、本来の標準負担額とは異なる金額で食事代を支払ったときは、申請により後期高齢者医療制度から差額の支給を受けることができます。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
- 医療機関への支払額が確認できるもの(領収書等)
- 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)
更新日:2023年02月27日