限度額適用認定証等について(自己負担を限度額までにとどめたいとき)

更新日:2023年02月27日

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証

 住民税非課税1、住民税非課税2の方は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を被保険者証とともに提示することで、ひとつの医療機関について、1か月の間(月の1日から月末まで)に支払う一部負担金を自己負担限度額までにとどめることができます。

 また、平成30年8月診療分からは、現役並み所得者1、現役並み所得者2の方についても「限度額適用認定証」を被保険者証とともに提示することで、ひとつの医療機関について、1か月の間(月の1日から月末まで)に支払う一部負担金を自己負担限度額までにとどめることができます。

 なお、一般および現役並み所得者3の区分に該当する方は、被保険者証のみで自己負担限度額までにとどめられるため、限度額適用認定証等の交付申請は必要ありません。

  • それぞれの医療機関で自己負担限度額まではお支払いいただく必要があるため、同じ月に複数の医療機関を受診した場合は、合算により高額療養費の支給が可能となる場合があります。
  • 同じ医療機関であっても、外来と入院、医科、歯科、調剤はそれぞれ別の計算となります。

自己負担限度額

自己負担限度額(月額)
区分 一部負担金
の負担割合
外来の限度額
(個人単位)
外来+入院の限度額
(世帯単位)
区分判定の基準
現役並み所得者3 3割 252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
ただし、4回目以降は140,100円
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
ただし、4回目以降は140,100円
住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が690万円以上の方
上記の方と同一世帯の方
現役並み所得者2 3割 167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
ただし、4回目以降は93,000円
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
ただし、4回目以降は93,000円
住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が380万円以上の方
上記の方と同一世帯の方
現役並み所得者1 3割 80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
ただし、4回目以降は44,400円
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
ただし、4回目以降は44,400円
住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が145万円以上の方
上記の方と同一世帯の方
一般2 2割

18,000円

または

「6,000円+(医療費-30,000円)×10%」

の低い方を適用

(年間144,000円上限)

57,600円
ただし、4回目以降は44,400円

3割負担に該当せず、本人を含み、同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおられ、以下の基準に該当する方

1)世帯内の被保険者が1人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

2)世帯内の被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上

一般1 1割 18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
ただし、4回目以降は44,400円
現役並み所得者、住民税非課税2、住民税非課税1のいずれにも該当しない方
住民税非課税2 1割 8,000円 24,600円 世帯の全員が住民税非課税の方
住民税非課税1 1割 8,000円 15,000円 世帯の全員が住民税非課税であって、かつ、その世帯の各所得が0円(年金収入では80万円以下)となる方、または老齢福祉年金を受給している方
  • 毎年8月1日に前年の所得等に基づいた区分の見直しがされます。
  • 住民税課税所得が145万円以上であっても、世帯内に、昭和20年1月2日以降の被保険者がおられ、かつ、その方を含む同一世帯の全被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、「一般2(2割)」または「一般1(1割)」になります。

限度額適用認定証等の交付を受けるには

 限度額適用認定証等を必要とされる方は、市保険年金課(または支所、各出張所)にて交付を申請してください。(支所、出張所で申請いただいた場合は、郵送での交付となります。)

  • 認定証の有効期限は、毎年7月31日までです。(区分に変更がなければ、次回以降は被保険者証の更新にあわせて自動的に郵送されます。)
  • 「一般1」、「一般2」、「現役並み所得者3」の区分に該当する方は、認定証交付の対象外です。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 入院に日数が確認できる書類(住民税非課税2の方で、過去12か月以内の入院日数が90日を超える場合のみ)
  • 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)
後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(住民税非課税1、2の方)
後期高齢者医療 限度額適用認定申請書(現役並み所得者1、2の方)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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