その他の療養費について(一般診療費、補装具、海外療養費など)(後期高齢者医療制度)

更新日:2023年02月27日

療養費とは

医療費の保険給付分を自己負担した場合、申請により後期高齢者医療制度から払い戻しを受けることができます。このとき払い戻される医療費のことを療養費と言います。

療養費の申請方法

必要書類等を持参の上、市保険年金課(または支所、各出張所)にて支給を申請してください。

  • 保険の適用について審査があるため、申請書の受付から支給までに約3か月かかります。
  • 審査の結果によっては、支給額が減額となることや支給されない場合があります。
  • 福祉医療費の助成を受ける場合は、別途、償還払いによる医療費助成の申請をしてください。

申請に必要なもの(共通のもの)

  • 被保険者証
  • 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
  • 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)

療養費の支給を受けることができる場合

療養費の支給を受けることができるのは、以下の(1)から(6)のいずれかに該当する場合です。それぞれ申請に必要なものが異なりますので、ご注意ください。

(1)急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に被保険者証を提出できなかったとき

受診した月の間に、受診した医療機関へ被保険者証を持参されると、医療機関から保険給付分の払い戻しをしてもらえる場合がありますので、申請の前にご確認ください。医療機関から払い戻しができない場合や、受診月を過ぎてしまった場合は、療養費の支給を申請ください。

申請ができる期間は、医療費を支払った日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの(共通のもの以外)

  • 医療費を全額支払ったときの領収書(原本)
  • 診療報酬明細書(レセプト)

(2)滋賀県後期高齢者医療制度の加入期間中に、資格喪失した他の健康保険の被保険者証で医療機関を受診したとき

他の健康保険に保険給付を返還した場合は、滋賀県後期高齢者医療制度に療養費の支給を申請できます。

申請ができる期間は、受診した日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの(共通のもの以外)

  • 他の健康保険に医療費の保険給付分を返還したときの領収書(原本)
  • 診療報酬明細書(レセプト)の写し

(3)治療用補装具(コルセットなど)を購入したとき

医師が治療のため必要と認めたコルセットやギプス等、治療用補装具の作成費用を負担したときは、療養費の支給を申請できます。

申請ができる期間は、補装具の代金を支払った日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの(共通のもの以外)

  • 補装具を購入したときの領収書(原本)
  • 領収書の内訳書または仕様書(原本)
  • 医師の意見書、証明書(原本)
  • 靴型装具に限り、当該装具の写真(利用者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)平成30年4月1日から

注意: 領収書、内訳書または仕様書のいずれかに下記の記載が必要です。

  1. 料金明細
  2. オーダーメイドまたは既製品の別
  3. 治療用装具を扱った義肢装具士の氏名

(4)輸血のための生血代を負担したとき

医師の証明書等が必要です。生血は親子、兄弟、その他親族からの場合は認められません。

申請ができる期間は、生血代を支払った日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの(共通のもの以外)

  • 生血代を支払ったときの領収書(原本)
  • 医師による理由書または診断書(原本)

(5)医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受けたとき

医事が治療のため必要であると認めた、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受け、費用の全額を支払ったときは、療養費の支給を申請できます。保険の適用を受けるためには、医師の同意書または診断書が必要です。

申請ができる期間は、施術の費用を支払った日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの(共通のもの以外)

  • 施術費用を支払ったときの領収書(原本)
  • 施術の内容および費用の明細が確認できるもの
  • 医師の同意書または診断書(原本)

(6)海外の医療機関で治療を受けたとき(海外療養費)

海外渡航中に急病などで現地の医療機関で治療を受けた場合、日本国内で保険適用となっている診療の範囲内で療養費の支給を受けることができます。

海外の医療機関で医療費の全額を支払った上で、治療内容や医療費の明細書(診療内容明細書、領収明細書)をもらい、帰国後に療養費を申請してください。

現地の医療機関でもらった明細書等が外国語で作成されている場合は、診療月ごとに日本語の翻訳文を必ず添付ください。なお、明細書等や翻訳文にかかる費用は全額自己負担となりますのでご了承ください。

  • 医療目的で渡航したときは、療養費の支給対象とはなりません。
  • 海外療養費については、審査に時間を要するため、申請書の受付から支給までに約4か月かかります。また、現地での受診事実が確認できないときは、ご本人様の同意の上で調査をさせていただく場合があります。
  • 申請ができる期間は、医療費を支払った日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの(共通のもの以外)

  • 受診した医療機関の領収書(原本)
  • 診療内容明細書、領収明細書
  • 診療内容明細書、領収明細書の日本語翻訳文
  • 調査に関わる同意書
  • クレジットカードで支払った場合は、クレジットを切った時の控えもしくは請求額等の金額がわかるもの
  • パスポート(自動ゲートの利用等のため出入国の確認ができない場合は、空港のチケットまたは出入(帰)国記録)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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