【新型コロナウイルス感染症対策】テイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置を再延長します
市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、市と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準の緩和措置について令和5年3月31日まで再延長することとしました。
措置の内容
(1)新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
(2)「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
(3)テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設等の設置であること
(4)施設付近の清掃等を実施いただけること
主体
市※1を含む地元関係者の協議会※2、市が支援する沿道飲食店等の路上利用の実施主体による一括占用※3
※1 地域経済振興課など
※2 商店会、協議会など
※3 個別店舗ごとの申請はできません。
占用が可能な場所
道路の構造または交通に著しい支障を及ぼさない場所
【歩道上】交通量が多い場所は3.5メートル以上、その他の場所は2メートル以上の歩行空間の確保が必要です。
【歩車道の区分が無い道】原則として占用はできません。ただし、車両の進入が禁止されている道路にあっては、十分な幅員が確保され、かつ、緊急車両の通行が可能な場合場合に限り占用が可能です。
占用料
免除(施設付近の清掃等を実施いただける場合)
緩和の対象となる占用期間
令和5年3月31日まで
その他
1 食品営業を行う場合は、食品衛生上の適切な管理が必要となります。
2 国道および県道については、申請先が異なります。
3 道路使用許可が必要となります。
お問合せ
市道の場合 彦根市 建設管理課 電話:0749-30-6121(直通)
県道の場合 滋賀県 湖東土木事務所 管理調整課 電話:0749-27-2243(直通)
更新日:2022年09月20日