新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた自治会総会の開催について

更新日:2020年12月22日

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた自治会総会の開催について

新型コロナウイルスの感染者が、全国的に増加しております。滋賀県においても、県内感染者の増加等に伴い、11月17日付けで「コロナとのつきあい方滋賀プラン」におけるステージ判断を「滋賀らしい生活三方よしステージ」から「注意ステージ」へと引き上げられました。

新型コロナウイルスは今後、冬場に向けさらに蔓延していく恐れがあり、大勢の人が集まるイベント等は感染拡大のリスクが高まることが懸念されています。特に、自治会におかれましては、年明けから、次期役員の選出や事業計画の決定を行う総会を開催される時期となりますが、感染リスクを回避するため、会員が集まらずに総会を開催する方法等について、お問い合せをいただいております。

つきましては、昨年度に多くの自治会が実施されました書面表決による総会の開催について、下記のとおりご案内させていただきますのでご参考いただければと存じます。

なお、総会を開催される場合は、「コロナとのつきあい方滋賀プラン」を参考にしていただくとともに、マスクの着用・3つの密の回避・人と人との距離の確保・参加者の把握・検温等の感染対策を講じた上で開催いただきますようお願い申し上げます。

☆書面表決の実施

書面表決とは、総会に出席せずに書面で表決権を行使する方法です。

実施するには、原則として、自治会の規約や会則等の中で定めが必要になります。

※ただし、認可地縁団体(法人化された自治会)については、地方自治法の規定により、

会則に定めがなくても書面表決により総会を開催することが可能です。

 

【書面表決による総会の進め方の例】

(1)「総会の開催案内(書面表決のお知らせ)」、「書面表決書」、「議案書」を会員に配布する。

 

(2)会員が「書面表決書」に必要事項を記入の上、署名押印後、提出する。

 

(3)提出された「書面表決書」の集計を行う。

(賛成・反対のどちらが多いかだけでなく、提出数が定足数に達しているかも確認してください)

 

(4)回覧等で表決結果を会員にお知らせする。

 

※会員への書面表決の案内文書等の参考例を掲載しておりますので、必要に応じて自治会(町内会)にて修正してご活用ください。

 

 

[署名・押印について]

署名は必要ですが、押印については法的に必須ではありません。

自治会内でのトラブル回避のため、押印を必要とする自治会が多い現状ではありますが、押印の要・不要については、自治会ごとにご判断いただくこととなります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり推進課

電話:0749-30-6117
ファックス:0749-24-3288

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